甘味資源特別措置法施行規則

(昭和三十九年三月三十一日農林省令第9号)

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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第41号)及び甘味資源特別措置法施行令(昭和三十九年政令第98号)の規定に基づき、 甘味資源特別措置法施行規則を次のように定める。

(生産振興計画の樹立)
第1条  生産振興地域(甘味資源特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の生産振興地域をいう。以下同じ。)の区域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、毎年二月末日までに、法第9条第1項の生産振興計画をたて、これを同条第4項の協議を行うため農林水産大臣(第9条の規定により同項の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)に提出しなければならない。

(生産振興計画の樹立等につき意見を聞くべき農業団体等)
第2条  法第9条第3項(法第10条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げる者とする。
 当該生産振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合連合会(都道府県の区域をその地区とするものに限る。)であつて、当該甘味資源作物の生産、出荷又は販売に関する指導を行なつているもの
 当該生産振興地域に係る地域内国内産糖製造事業者(法第18条第1項の地域内国内産糖製造事業者をいう。)

(指定製造施設の設置の承認申請)
第3条  法第13条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
 原料とする甘味資源作物
 指定製造施設(法第13条第1項の指定製造施設をいう。以下同じ。)の設置場所
 指定製造施設の種類、型式、能力及び数
 指定製造施設の設置に係る工事の着手予定時期及び完了予定時期
 操業の開始予定時期
 原料の集荷予定区域
 その他必要な事項

(既存指定製造施設に係る届出事項)
第4条  法第14条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 原料とする甘味資源作物
 指定製造施設の設置場所
 指定製造施設の種類、型式、能力及び数
 指定製造施設の設置に係る工事の着手時期及び完了時期又は完了予定時期
 操業の開始時期又は開始予定時期
 原料の集荷区域又は集荷予定区域
 その他必要な事項

(指定製造施設の変更)
第5条  法第15条第1項の農林水産省令で定める変更は、地域内指定製造施設(法第15条第1項の地域内指定製造施設をいう。以下同じ。)の更新、改造又は廃止とする。

(指定製造施設の変更の承認申請)
第6条  法第15条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
 変更に係る地域内指定製造施設の設置場所
 変更に係る地域内指定製造施設の種類、型式、能力及び数
 変更の内容
 地域内指定製造施設の変更に係る工事の着手予定時期及び完了予定時期
 その他必要な事項

(届出をすべき事業の休止の期間)
第7条  法第17条の農林水産省令で定める一定期間は、生産振興地域ごとに当該地域内指定製造施設の通常の操業期間として農林水産大臣が定める期間内の三十日とする。

(承認を受けた地域内国内産糖製造事業者の承継人)
第8条  法第37条の農林水産省令で定める者は、法第13条第1項又は第15条第1項の承認に係る地域内指定製造施設により当該事業を行なう者とする。

(権限の委任)
第9条  法第9条第4項(法第10条において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(昭和三十九年三月三十一日)から施行する。

第2条  削除

第3条  削除

   附 則 (昭和三九年六月三〇日農林省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一二月一四日農林省令第60号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年九月一五日農林省令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日農林省令第40号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


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