第1章 総則(第1条・第2条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法


(平成十五年六月十一日法律第72号)

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   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「個体識別番号」とは、牛(農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
 この法律において「管理者」とは、牛の所有者その他の牛を管理する者(当該牛の運送の委託を受けた運送業者を除く。)をいう。
 この法律において「特定牛肉」とは、食用に供される牛の肉(これを原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたものをいう。
 この法律において「特定料理」とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。
 この法律において「販売業者」とは、牛の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。

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第1章 総則(第1条・第2条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法