第3章 牛の出生等の届出及び耳標の管理(第8条―第13条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法


(平成十五年六月十一日法律第72号)

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   第3章 牛の出生等の届出及び耳標の管理

(出生及び輸入の届出)
第8条  牛が出生したときは、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
 牛を輸入したときは、その輸入者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、輸入の年月日、雌雄の別、輸入者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

(耳標の装着)
第9条  農林水産大臣は、前条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。
 牛の管理者又は輸入者は、前項の規定による通知を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、牛の両耳にその個体識別番号を表示した耳標(農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下同じ。)を着けなければならない。
 牛の管理者は、耳標が滅失し、き損し、又はこれに表示された個体識別番号の識別が困難となった場合には、農林水産省令で定めるところにより、新たにその個体識別番号を表示した耳標を着けなければならない。
 農林水産大臣は、牛のいずれかの耳に耳標がないとき又は耳標に表示されている個体識別番号の識別が困難であるときは、その牛の管理者に対し、当該牛の個体識別番号を表示した耳標を着けるべきことを命じ、又は自ら耳標を着けることができる。

(耳標の取り外し等の禁止)
第10条  何人も、前条第2項から第4項までの規定により牛の耳に着けられた耳標(以下この条において単に「耳標」という。)を取り外し、その他個体識別番号の識別を困難にする行為をしてはならない。
 何人も、両耳に耳標が着けられていない牛の譲渡し若しくは引渡し(以下「譲渡し等」という。)又は譲受け若しくは引取り(以下「譲受け等」という。)をしてはならない。
 牛が耳の疾患にかかっているときその他の農林水産省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をすることができる。この場合には、当該牛の管理者は、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号を識別するための措置を講じなければならない。

(譲渡し等及び譲受け等の届出)
第11条  牛の管理者又は輸入者は、牛の譲渡し等をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び当該譲渡し等の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
 前項の規定により牛の譲受け等をした者(第13条第2項のと畜者及び同条第3項の輸出者を除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称及び住所、当該牛の個体識別番号、譲受け等の相手方の氏名又は名称及び当該譲受け等の年月日、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

(変更の届出)
第12条  前条に規定する場合のほか、牛個体識別台帳に記録されている事項に変更があったときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(死亡、とさつ及び輸出の届出)
第13条  牛が死亡(とさつによる死亡を除く。)したときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、死亡の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
 牛をとさつした者(以下「と畜者」という。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、とさつの年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
 牛を輸出した者(以下「輸出者」という。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、輸出の年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

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