第6章 罰則(第23条・第24条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法


(平成十五年六月十一日法律第72号)

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   第6章 罰則

第23条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第8条又は第11条から第13条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第9条第2項若しくは第3項又は第10条の規定に違反した者
 第9条第4項又は第18条第4項の命令に違反した者
 未施行
 第19条第1項から第3項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第24条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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