第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第8条又は第11条から第13条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第9条第2項若しくは第3項又は第10条の規定に違反した者
三
第9条第4項又は第18条第4項の命令に違反した者
四
未施行
五
第19条第1項から第3項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者