附則/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法


(平成十五年六月十一日法律第72号)

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   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4章、第19条第3項並びに第23条第3号(第18条第4項に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(第19条第3項に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に存する牛(以下「既存牛」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第3項において準用する第9条第1項の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間は、第2章及び第3章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
 既存牛の管理者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、当該既存牛について雌雄の別、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
 第9条第1項の規定は、前項の届出について準用する。
 既存牛に関する第3条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)」と、同項第2号中「出生又は輸入の年月日」とあるのは「附則第2条第2項の規定による届出の年月日」と、同項第6号中「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における管理者については、その旨)」と、同項第7号中「年月日」とあるのは「年月日(この法律の施行の際における飼養施設については、その旨)」とする。

第3条  既存牛が施行日から起算して六月を経過する日(その日までに前条第3項において準用する第9条第1項の規定による通知があったときは、その通知があった日)までの間に出産した牛に関する第3条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第4号に掲げる事項を除く。)」と、第8条第1項中「雌雄の別、母牛の個体識別番号」とあるのは「雌雄の別」とする。

第4条  附則第1条ただし書に規定する日前にとさつした牛から得られた特定牛肉については、第4章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

(罰則)
第5条  附則第2条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

(政令への委任)
第6条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第7条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



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