甘味資源特別措置法施行令
(昭和三十九年三月三十一日政令第98号)
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最終改正:昭和五三年七月五日政令第282号
内閣は、甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第41号)第4条第1項、第13条第1項、第22条第1項及び第2項、第23条第2項、第26条第1項及び第2項、第27条、附則第2条第1項、附則第3条第2項並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
(生産振興地域の指定のための条件等)
第1条
甘味資源特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項第1号の政令で定める条件は、てん菜については第1号、さとうきびについては第2号に掲げるとおりとする。
一
てん菜
イ 最近五年間の各年においててん菜を通常栽培する期間における各日の平均気温の合計がおおむね二千四百度以上であり、かつ、当該区域における気温、降水日数、湿度その他の自然的条件がてん菜に係る病虫害を著しく発生させることとなる等てん菜の成育に重大な支障を及ぼすこととなるおそれがないこと。
ロ 土じようが中性若しくは微酸性であるか、又は土じようを中性若しくは微酸性とすることが技術的及び経済的に可能であること。
ハ 土地の傾斜度がおおむね八度以下であること。
二
さとうきび
イ 最近五年間の各年において、年平均気温がおおむね十八度以上であること。
ロ 土地の傾斜度がおおむね十五度以下であること。
第2条
法第4条第1項第3号の政令で定める数量は、一の同号に規定する製造事業ごとに、てん菜にあつては十五万トン(てん菜の集荷事情、てん菜糖の製造事情等につき特に有利な事情があるためその数量を引き下げても同号に規定する製造事業を安定的に成立させることができると認められる区域については、その可能な範囲内で農林水産大臣の定める数量)、さとうきびにあつては四万四千トンとする。
(指定製造施設)
第3条
法第13条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者が設置するもの以外のものとする。
一
てん菜を原料とする砂糖の製造にあつては、その製造用の原料さい断設備、糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び仕上設備の全部又は一部
二
さとうきびを原料とする砂糖の製造にあつては、その製造用の原料圧搾設備、糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備の全部又は一部
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和三十九年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年八月一九日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二日政令第159号) 抄
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
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