外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法

(昭和四十五年五月二十八日法律第106号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

 政府は、当面の米穀の需給事情等にかんがみ、米穀の円滑な輸出に資するため、当分の間、次の各号に掲げる者に対し、その保有する米穀を当該各号に掲げる条件により売り渡すことができる。ただし、第2号に掲げる者については、その者が、売渡しを受けた米穀を、その売渡しに係る同号に掲げる条件(担保に関するものを除く。)と同一の条件により第1号に掲げる者に対し売り渡すことが確実と認められる場合に限るものとする。
 外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者 売渡しの対価の支払方法を、担保の提供を免除し、かつ、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三十年以内(十年以内の据置期間を含む。)の年賦支払の方法で農林水産大臣が定めるものとすること。
 前号に掲げる者以外の者 売渡しの対価の支払方法を、確実な担保を提供させ、かつ、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三年以内の年賦支払又は半年賦支払の方法で農林水産大臣が定めるものとすること。
 前項の規定による米穀の売渡しは、開発途上にある諸国の米穀の通常の輸出を阻害することのないよう配慮して行なうものとする。
 農林水産大臣は、第1項各号の規定による支払方法を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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