生糸調査規則
(昭和二十七年二月十四日農林省令第5号)
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最終改正:平成一二年七月二八日農林水産省令第76号
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第310号)第14条第1項並びに繭糸価格安定法施行令(昭和二十七年政令第21号)第4条第1項及び第5条の規定に基き、繭糸調査規則を次のように定める。
第1章 生糸生産費調査
(調査客体)
第1条
生糸生産費調査は、農林水産大臣の定める方法により選定した器械生糸製造工場(以下「選定工場」という。)において生産される器械生糸について行う。
(調査事項)
第2条
生糸生産費調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一
原料繭副費
二
燃料費
三
補助材料費
四
労務費
五
経費(租税公課その他の負担については、収益に賦課されるものを除く。)
六
一般管理費(租税公課その他の負担については、収益に賦課されるものを除く。)
七
販売費
八
資本利子
九
副収入
2
前項の事項の細目は、農林水産大臣の定める生糸生産費調査年報による。
(調査方法)
第3条
生糸生産費調査は、選定工場を経営する器械生糸製造業者による生糸生産費調査年報の記入の方法によつて行う。
(申告の義務)
第4条
選定工場を経営する器械生糸製造業者は、第2条の事項に関し生糸生産費調査年報に記入し、農林水産大臣の定める期限までにこれを農林水産大臣に申告しなければならない。
第2章 生糸需給動向調査
(調査の期日)
第5条
生糸需給動向調査は、農林水産大臣の定める調査期日現在によつて行う。
(申告の義務)
第6条
次の表の上欄に掲げる者は、その製糸工場又は営業所ごとに、同表下欄に掲げる事項を、農林水産大臣の定める期限までにこれを農林水産大臣に申告しなければならない。
|
申告義務者 |
申告事項 |
一 器械生糸製造業者 器械玉糸製造業者 |
従業員の稼働状況 生糸製造設備の状態 原料繭の需給状況 生糸の生産状況 |
|
二 生糸売買取引業者(生糸の売買取引を業として営んでいる者をいう。以下同じ。) |
生糸の入荷状況 生糸の引渡状況 生糸の在庫状況 |
第7条
前条の規定による申告は、あらかじめ農林水産大臣が配布する製糸隔月報及び生糸売買取引業者隔月報に調査事項を記入し、農林水産大臣の定めるところにより、これを農林水産大臣に提出してするものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
蚕糸調査規則(昭和二十一年農林省令第34号)は、廃止する。
附 則 (昭和二七年六月二〇日農林省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年五月三〇日農林省令第22号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一二日農林省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二五日農林省令第73号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一〇日農林省令第25号)
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一〇日農林省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第62号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二〇日農林省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二五日農林省令第45号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二七日農林省令第22号)
この省令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月三〇日農林水産省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二五日農林水産省令第12号) 抄
1
この省令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月一日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月一日農林水産省令第43号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の繭糸調査規則第1章の規定は、平成二年十一月一日から平成三年十月三十一日までの期間について行う繭生産費調査から適用する。
附 則 (平成三年四月一六日農林水産省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日農林水産省令第42号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成七年の調査から適用する。
(繭糸調査規則の一部改正に伴う経過措置)
5
この省令の施行前に既に開始されている繭生産費調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月二日農林水産省令第30号)
この省令は、平成七年六月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(繭糸調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する生糸等需給調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年七月二八日農林水産省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
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