生糸の輸入に係る調整等に関する法律
(昭和二十六年十二月十七日法律第310号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第126号
(目的)
第1条
この法律は、生糸の輸入に係る調整等に関する措置を講ずることにより、蚕糸業の経営の安定に資するとともに、生糸の需要の増進に寄与することを目的とする。
(機構による生糸の輸入)
第2条
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、農林水産大臣の承認を受けて、生糸を輸入することができる。
(機構による輸入に係る生糸の売渡し)
第3条
機構は、国内において製造された生糸の価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、前条の規定による輸入によつて保有する生糸(第6条第1項の規定による買換えによつて機構が保有する生糸を含む。以下「輸入によつて保有する生糸」という。)を、政令で定めるところにより、一般競争入札その他の方法で売り渡すことができる。
2
前項の規定による輸入によつて保有する生糸の売渡しの価格は、機構による当該輸入によつて保有する生糸の買入れの価格にその買入れ及び保管に要する費用の額を加えて得た額を下つてはならない。ただし、生糸の需要を確保するためやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
第4条
機構は、前条第1項に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、生糸の時価に悪影響を及ぼさない方法によつて、輸入によつて保有する生糸を売り渡すことができる。
一
生糸需要の増進に資するために新規の用途又は販路に向ける場合その他農林水産省令で定める場合
二
輸入によつて保有する生糸の保有期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
2
前項の規定による売渡しは、機構の保有する生糸の数量が適正な数量を超えている場合に限り、することができる。
3
第1項の規定による輸入によつて保有する生糸の売渡しの価格は、同項第2号の規定による売渡しについて一般競争入札の方法により生糸を売り渡す場合を除き、当該売渡しの目的、生糸の時価及び需給事情並びに当該輸入によつて保有する生糸の種類、繊度及び品位、買入れの価格並びに買入れ及び保管に要する費用の額を勘案して、機構が定める。
4
機構は、第1項第2号の規定による売渡しについて一般競争入札以外の方法により生糸を売り渡す場合には、絹業を営む者に対する売渡しを優先的に行うものとする。
(輸入によつて保有する生糸の売渡しをしない場合)
第5条
機構は、次の各号の一に該当するときは、第3条の規定による売渡しをしないものとする。
一
その売渡しを受ける旨の申込みが農林水産省令で定める荷口を単位としていないとき。
二
その売渡しを受けることが買占めその他による不当の利得を目的として行われると認められるとき。
三
その他農林水産省令で定める相当の理由があるとき。
(輸入によつて保有する生糸の買換え)
第6条
機構は、輸入によつて保有する生糸の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、予算の範囲内において、これを同一の種類及び数量の生糸に買い換えることができる。
2
前項の規定による買換えのための売渡し及び買入れは、同時期に行わなければならない。
(輸入に係る生糸の機構への売渡し)
第7条
生糸につき関税法(昭和二十九年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る生糸の所有者でない場合にあつては、その所有者。以下この項において「生糸輸入申告者等」という。)は、その輸入申告に係る生糸を機構に売り渡さなければならない。ただし、生糸輸入申告者等が機構、機構の委託を受けて生糸の輸入を行う者その他政令で定める者である場合は、この限りでない。
2
前項の規定による生糸の売渡しは、当該生糸に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
3
生糸についての関税法第70条の規定の適用については、前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。
4
前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
(輸入に係る生糸の買入れの価格)
第8条
前条第1項の規定による売渡しに係る生糸についての機構の買入れの価格は、当該生糸について輸入申告をすべき価格とする。
(輸入に係る生糸の売戻し)
第9条
機構は、第7条第1項の規定による生糸の売渡しをした者に対し、その生糸を売り戻さなければならない。
2
機構は、前項の規定による売戻しをするため、第7条第1項の規定による生糸の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る生糸を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
3
機構は、第7条第1項の規定による生糸の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
(輸入に係る生糸の売戻しの価格)
第10条
前条第1項の規定による機構の売戻しの価格は、一キログラムにつき三千九百十円を第8条の規定による機構の買入れの価格に加えて得た額とする。
2
前項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による輸入申告に係る生糸の輸入が次条第1項の認定を受けたものであるときは、前項に規定する機構の売戻しの価格は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、当該生糸の輸入が生糸の時価に悪影響を及ぼさないことを旨として一キログラムにつき三千九百十円を超えない範囲内で農林水産大臣が定める額を同項に規定する機構の買入れの価格に加えて得た額とする。
3
前項の農林水産大臣が定める額は、その適用期間の初日前三日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。
第11条
絹業を営む者又はその団体は、生糸を輸入しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その輸入が絹業の健全な発展を通じて生糸の需要の増進に資する見地から特に必要なものである旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
2
農林水産大臣は、前項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一
その申請に係る生糸の輸入により、国内における生糸の需給が均衡を失し又は失するおそれがないこと。
二
絹業の健全な発展を通じて生糸の需要の増進に資するために前条第1項の規定による機構の売戻しの価格を調整することが必要なものであること。
三
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
(外国産繭等に関する措置)
第12条
政府は、外国産の繭又は繭短繊維(以下「外国産繭等」という。)の輸入が増加して国内における生糸の需給が均衡を失し又は失するおそれがあり、かつ、第2条から第4条まで及び第7条から前条までに規定する措置によつては国内において製造された生糸の価格が生糸の生産条件及び需給事情その他の経済事情からみて適正と認められる水準を著しく下ることを防止することが困難であると認められる場合には、外国産繭等の輸入に関し、当該事態を克服するため必要な措置を講じなければならない。
(外国産の絹糸等に関する措置)
第13条
政府は、外国産の絹糸等の輸入が増加して国内における生糸の需給が均衡を失し又は失するおそれがあり、かつ、第2条から前条までに規定する措置によつては国内において製造された生糸の価格が生糸の生産条件及び需給事情その他の経済事情からみて適正と認められる水準を著しく下ることを防止することが困難であると認められる場合には、蚕糸業及び絹業の健全な発展を図る見地に立つて、これらの輸入に関し必要な措置を講ずる等当該事態を克服するため相当と認められる措置を講ずるものとする。
(報告の徴収)
第14条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、生糸の生産又は売買取引を業として営んでいる者に対し、農林水産省令で定めるところにより、必要な事項の報告を求めることができる。
(協議)
第15条
農林水産大臣は、第10条第2項の農林水産大臣が定める額の決定及び第11条第1項の認定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(罰則)
第16条
第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第17条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関しても前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。
第18条
第2条の規定に違反して農林水産大臣の承認を受けなかつた場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。但し、第2条の規定は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月二五日法律第174号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月二五日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月一五日法律第62号) 抄
1
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月一三日法律第2号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月一三日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から第14条の14までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から第22条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第19条及び第23条から第32条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第20条から第22条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過規定)
第19条
事業団は、第28条第1項から第3項までの規定により行なう業務のほか、日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定の施行の日から前条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定の施行の日の前日までは、次に掲げる業務を行なうことができる。この場合において、改正前の繭糸価格安定法第9条の2及び第9条の3の規定の適用については、これらの規定中「日本輸出生糸保管株式会社」とあり、「当該会社」とあるのは、「日本蚕糸事業団」とする。
一
日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定の施行の際現に日本輸出生糸保管株式会社が改正前の繭糸価格安定法第9条の2第1項又は第9条の3第1項の規定により締結している契約に基づいて、輸出適格生糸(改正前の同法第9条の2第1項の輸出適格生糸をいう。以下同じ。)の買入れ及び保管を行ない、並びに当該契約に係る輸出適格生糸の売渡しを行なうこと。
二
改正前の繭糸価格安定法第9条の2第1項又は第9条の3第1項の規定により契約を締結し、これに基づいて輸出適格生糸の買入れ及び保管を行ない、並びに当該契約に係る輸出適格生糸の売渡しを行なうこと。
三
前2号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
2
前項の規定により同項に規定する業務が行なわれる場合には、第51条第6号中「第28条第1項から第3項まで」とあるのは、「第28条第1項から第3項まで及び附則第19条第1項」とする。
第20条
事業団は、第28条第1項から第3項までの規定により行なう業務のほか、附則第18条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定の施行の後において、日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定の施行の際現に日本輸出生糸保管株式会社が改正前の繭糸価格安定法第9条の2第1項若しくは第9条の3第1項の規定により締結している契約又は附則第18条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定の施行の際現に事業団が改正前の同法第9条の2第1項若しくは第9条の3第1項の規定により締結している契約に基づいて、輸出適格生糸(附則第18条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定の施行の際現に事業団が保管しているものに限る。)の保管及び売渡しの業務を行ない、並びにこれに附帯する業務を行なうことができる。
2
前項の規定により同項に規定する業務が行なわれる場合には、第51条第6号中「第28条第1項から第3項まで」とあるのは、「第28条第1項から第3項まで及び附則第20条第1項」とする。
第23条
日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定の施行前にした当該改正規定による改正前の繭糸価格安定法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年四月一日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(事業団の成立等)
第2条
日本蚕糸事業団法(昭和四十一年法律第3号)による日本蚕糸事業団(以下「旧事業団」という。)は、この法律の施行の時において、改正後の繭糸価格安定法(以下「新法」という。)による日本蚕糸事業団(以下「新事業団」という。)となるものとする。
2
日本蚕糸事業団法の規定により旧事業団に対してした処分、手続きその他の行為又は同法の規定により旧事業団がした手続きその他の行為は、新法の相当規定により新事業団に対してしたもの又は新法の相当規定により新事業団がしたものとみなす。
(糸価安定特別会計法の廃止)
第3条
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第311号)は、廃止する。
2
糸価安定特別会計の昭和四十二年度及び昭和四十三年度の決算の処理に関しては、なお従前の例による。
(糸価安定特別会計からの権利及び義務の承継等)
第4条
この法律の施行の際現に改正前の繭糸価格安定法(以下「旧法」という。)の規定に基づく生糸の買入れ、売渡し、貯蔵及び加工、繭の買入れ、売渡し、交換及び加工並びに繭の価格の維持のための助成に関し国が有する権利及び義務は、次項の規定により一般会計に帰属する糸価安定特別会計の資産を除き、この法律の施行の時において新事業団が承継する。
2
この法律の施行の際における糸価安定特別会計の資産の価額から負債の価額を控除した残額が三十億円をこえる場合には、そのこえる額に相当する価額の糸価安定特別会計の資産で農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、この法律の施行の時において一般会計に帰属する。
3
第1項の規定により新事業団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継に係る糸価安定特別会計の資産の価額からその承継に係る糸価安定特別会計の負債の価額を控除した残額に相当する金額は、その承継の時において政府から新事業団に出資されたものとする。
4
第2項の規定により一般会計に帰属する現金は、一般会計の歳入とする。
(日本蚕糸事業団法の廃止)
第5条
日本蚕糸事業団法は、廃止する。
2
日本蚕糸事業団法の廃止の際現に同法第34条第1項の規定により定められている標準売渡価格及び買入価格は、新法第12条の5第1項の規定により定められ、若しくは同条第2項の規定により算出された標準中間売渡価格又は中間買入価格とみなす。
3
日本蚕糸事業団法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年一月二二日法律第3号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一二日法律第10号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月二三日法律第15号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前に改正前の繭糸価格安定法第12条の10の2第3項の規定により輸入された生糸(改正前の繭糸価格安定法第12条の41の2の規定により日本蚕糸事業団による輸入に関する業務の委託が行われた生糸であつて、この法律の施行の際現に輸入されていないものを含む。)は、改正後の繭糸価格安定法第12条の13の2第2項の規定により輸入された生糸とみなす。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)
18
附則第9項に規定する生糸についての繭糸価格安定法第13条第1項及び第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五四年六月二六日法律第50号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
日本蚕糸事業団(以下「事業団」という。)は、昭和五十三事業年度に繭糸価格安定法(以下「法」という。)第12条の43第1項各号に掲げる業務に係る勘定以外の勘定(以下「中間安定等勘定」という。)において法第12条の47第1項に規定する残余を生じ、同項の規定によりその残余の額を積立金として整理したときは、この法律の施行の日において、中間安定等勘定の積立金をその額から昭和五十三事業年度の中間安定等勘定における法第12条の47第1項の残余の額であつて同項の規定により積立金として整理された額に政令で定める割合を乗じて得た額(以下「資金充当額」という。)を差し引いて得た額まで減額して整理し、当該資金充当額を改正後の法第12条の47の2第1項に規定する蚕糸業振興資金に充てることができる。
3
事業団が改正前の法第12条の41第2項の規定により昭和五十四事業年度において行うものとして認可を受けた業務は、改正後の法第12条の41第2項の規定により認可を受けた業務とみなす。
4
事業団は、前項の業務に関する経理については、蚕糸業振興資金に係る経理として整理しなければならない。
附 則 (昭和五六年五月一六日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第29条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
改正前の繭糸価格安定法(第12条の29、第12条の30及び第12条の38を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は改正後の繭糸価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第17条
附則第15条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
日本蚕糸事業団の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であつた者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第15条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2
前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第15条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月三一日法律第88号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に事業団が締結している売渡契約に係る輸入生糸の売渡しについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年四月二三日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の日から昭和六十年五月三十一日までの期間に係る標準生糸の安定基準価格及び安定上位価格についての第1条の規定による改正後の繭糸価格安定法(以下「新安定法」という。)第4条の規定の適用については、同条中「毎年五月までに定め、その年の六月一日から翌年の五月三十一日まで」とあるのは、「繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第24号)の施行後遅滞なく定め、同法の施行の日から昭和六十年五月三十一日まで」とする。
2
この法律の施行の日から昭和六十年五月三十一日までの期間に係る標準生糸の事業団買入価格についての新安定法第7条第3項の規定の適用については、同項中「第4条に規定する期間について、毎年当該期間の開始前に」とあるのは、「繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第24号)の施行の日から昭和六十年五月三十一日までの期間について、当該期間について適用される標準生糸の安定基準価格の決定後遅滞なく」とする。
第3条
この法律の施行の際第1条の規定による改正前の繭糸価格安定法(以下「旧安定法」という。)第2条又は第12条の4の規定による買入れにより蚕糸砂糖類価格安定事業団(以下「事業団」という。)が保有する生糸(旧安定法第12条第1項又は第12条の10第1項の規定による買換えにより事業団が保有する生糸を含む。)は、新安定法第2条の規定による買入れにより事業団が保有する生糸とみなす。
第4条
事業団が旧安定法第12条の4の規定により昭和六十年四月一日に始まる事業年度においてこの法律の施行前に行つた生糸の買入れ、売戻し及び売渡しは、新安定法第10条の規定の適用については、事業団が新安定法第2条の規定により当該事業年度において行つた生糸の買入れ、売戻し及び売渡しとみなす。
第5条
この法律の施行の日を含む事業年度に係る新安定法附則第3項に規定する計画の作成については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第24号)の施行後遅滞なく」とする。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第10条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月二七日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の際第1条の規定による改正前の繭糸価格安定法(以下「旧法」という。)第12条の6第2項の規定による輸入によって蚕糸砂糖価格安定事業団(以下「事業団」という。)が保有する生糸(旧法第12条の12第1項の規定による買換えによって事業団が保有する生糸を含む。)は、第1条の規定による改正後の繭糸価格安定法第12条の6の規定による輸入によって事業団が保有する生糸とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月二九日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)
第24条
改正前の繭糸価格安定法の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の繭糸価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第25条
附則第23条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月三〇日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際改正前の繭糸価格安定法(以下「旧法」という。)の規定に基づき農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)が現に保有している生糸(繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律(平成六年法律第115号)附則第2条の規定により旧法第12条の6の規定による輸入によって事業団が保有する生糸とみなされた生糸を含む。)は、
生糸の輸入に係る調整等に関する法律(以下「新法」という。)第2条の規定による輸入によって事業団が保有する生糸とみなす。ただし、この法律の施行の際旧法第2条の規定による買入れ後旧法第8条の政令で定める期間を経過していない生糸については、事業団は、同条の約定に基づきその相手方の請求に応じ売り戻すことができるものとし、当該期間を経過するまでの間は、新法第3条、第4条及び第6条の規定は適用しない。
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第17条
旧事業団法(第16条を除く。)、旧野菜生産出荷安定法(第33条を除く。)、附則第12条から第14条までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは
生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第11条から第14条までの規定による改正後の野菜生産出荷安定法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第18条
附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、第4条第5項及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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生糸の輸入に係る調整等に関する法律