生糸の輸入に係る調整等に関する法律施行規則
(昭和二十七年二月十四日農林省令第4号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第103号
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第310号)第7条及び第8条第1号並びに繭糸価格安定法施行令(昭和二十七年政令第21号)第4条第1項、第5条、第6条及び第7条第2項の規定に基き、並びに同法を実施するため、繭糸価格安定法施行規則を次のよう定める。
(輸入生糸の売渡しをする場合)
第1条
生糸の輸入に係る調整等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項第1号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
生糸又は生糸の加工品の需要増進のために営利を目的としない団体が行う展示会その他の事業の用に供する場合
二
試験研究の用に供する場合
(特別売渡しの対象となる輸入によつて保有する生糸の保有期間)
第2条
法第4条第1項第2号の農林水産省令で定める期間は、百八十日とする。この場合において、第6条第1項の規定による買換えによつて独立行政法人農畜産業振興機構が保有する輸入によつて保有する生糸の保有期間の計算については、買換え前の当該輸入によつて保有する生糸の保有期間は、買換え後の当該輸入によつて保有する生糸の保有期間に通算するものとする。
(輸入によつて保有する生糸の売渡しを受ける旨の申込みの単位)
第3条
輸入によつて保有する生糸に係る法第5条第1号の農林水産省令で定める荷口は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第175号)第2条第3項に規定する日本農林規格による生糸の格付(農林水産大臣が指定する国において製造された生糸であつて、当該生糸の製造国における国立又は公立の生糸検査所による検査を受けていることその他の農林水産大臣が定める要件に該当するものにあつては、当該検査)の際その単位となつた荷口と同一の荷口又はその一部であつてケースを単位とする荷口とする。
(輸入によつて保有する生糸の売渡しをしない理由)
第4条
輸入によつて保有する生糸に係る法第5条第3号の農林水産省令で定める相当の理由は、法第3条第1項の規定による売渡しを受ける旨の申込みをした者が次に掲げるものであるときとする。
一
その申込み前二年以内において化学薬品等による生糸の増量その他の生糸の品質を著しく低下させる行為をした者
二
法第3条第1項若しくは第4条第1項の売渡し又は独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第126号)第10条第1項第6号イの規定による生糸の輸入に係る業務の委託の契約に違反し、その違反行為をした日から一年を経過しない者
第5条
法第11条第1項の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式による認定書発給申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の認定の申請を受けた場合において、当該認定の申請が法第11条第2項各号のすべてに該当すると認めるときは、当該申請に係る前項の申請書二通のうち一通に、認定をする旨を記入し、これを当該認定の申請をした者に交付するものとする。
3
農林水産大臣は、第1項の認定の申請を受けた場合において、当該認定の申請が法第11条第2項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定の申請をした者に通知するものとする。
4
農林水産大臣は、第1項の認定の申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。
第6条
法第11条第2項第3号の農林水産省令で定める基準は、同条第1項の認定が不当に差別的でないこととする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
昭和五十六年においては、法第12条の12第2項の農林水産省令で定める期間は、第12条の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定めた日から七月三十一日まで及び八月一日から十一月十五日までとする。
4
法附則第3項の生糸の売渡しに関する計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
生糸の保有の状況
二
生糸の売渡しの時期及び数量
三
生糸の売渡しの方法
四
その他必要な事項
附 則 (昭和二七年六月二〇日農林省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第7条から第9条までの改正規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年五月三〇日農林省令第22号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月六日農林省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月三〇日農林省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一〇日農林省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、繭糸価格安定法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第18号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二五日農林省令第74号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年五月三一日農林省令第26号) 抄
1
この省令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月九日農林省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月二七日農林省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一九日農林省令第3号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次項から第4項までの規定は、法附則第15条及び第16条の規定、法附則第18条中繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第310号)第14条の2から第14条の14までを削る改正規定並びに法附則第19条第1項の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月二日農林省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二七日農林省令第32号) 抄
1
この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日農林省令第22号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
日本蚕糸事業団法施行規則(昭和四十一年農林省令第3号)は、廃止する。
附 則 (昭和四四年六月一六日農林省令第37号) 抄
1
この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年二月一七日農林省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一月二七日農林省令第6号)
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月一四日農林省令第77号)
1
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2
昭和四十八年十二月三十一日以前に輸出生糸検査規則(昭和二十五年農林省令第67号)による検査の請求が受理された生糸を日本蚕糸事業団が繭糸価格安定法第2条若しくは第12条の4の規定により買い入れる場合又は同法第7条の2第2項の規定により所属替えする場合の当該生糸の繊度及び品位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年七月二七日農林省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月二三日農林省令第14号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の第11条の2第1項の規定による申請は、改正後の第12条の2第1項の規定によるものとみなす。
附 則 (昭和五二年三月二九日農林省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日農林省令第41号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月一三日農林水産省令第15号)
この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。ただし、附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二三日農林水産省令第18号)
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月二八日農林水産省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第4条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月七日農林水産省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二五日農林水産省令第12号)
1
この省令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。ただし、第1条中繭糸価格安定法施行規則第11条の改正規定(同条第2号の白繭糸の表に係る部分に限る。)は、昭和六十年八月一日から施行する。
2
改正法の施行後最初に定められる基準繭価に係る繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第310号)第12条の4第2項の農林水産省令で定める期間は、第1条の規定による改正後の繭糸価格安定法施行規則第10条の規定にかかわらず、昭和六十年五月一日から同月二十日までとする。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第12号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附 則 (平成六年七月八日農林水産省令第43号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年二月二四日農林水産省令第8号)
この省令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年九月一一日農林水産省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月一八日農林水産省令第68号)
1
この省令は、平成七年十二月二十日から施行する。
2
平成七年十二月十九日以前に生糸検査規則(昭和四十八年農林省令第45号)による検査の請求が受理された生糸を蚕糸砂糖類価格安定事業団が繭糸価格安定法第2条の規定により買い入れる場合の当該生糸の繊度及び品位については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一四日農林水産省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月一八日農林水産省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(繭糸価格安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この省令の施行の際農畜産業振興事業団が現に保有している生糸であって、繭糸価格安定法の一部を改正する法律(平成九年法律第62号)附則第2条の規定により生糸の輸入に係る調整等に関する法律第2条の規定による輸入によって事業団が保有する生糸とみなされたものの売渡しについては、第1条の規定による改正前の繭糸価格安定法施行規則第14条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一五年九月三〇日農林水産省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
別記様式第1号 (第5条関係)
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