生糸の輸入に係る調整等に関する法律施行令

(昭和二十七年二月十三日政令第21号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日政令第342号


 内閣は、繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第310号)第3条及び附則第1項但書の規定に基き、この政令を制定する。

(輸入によつて保有する生糸の売渡し)
第1条  独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、生糸の輸入に係る調整等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による売渡しをする場合においては、一般競争入札の方法によらなければならない。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、随意契約その他の方法によることができる。

(機構への売渡しを要しない者)
第2条  法第7条第1項の政令で定める者は、関税定率法(明治四十三年法律第54号)第14条、第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される生糸を輸入する者とする。

(機構の承諾)
第3条  機構は、法第7条第2項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第9条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。

(担保の提供)
第4条  法第9条第3項の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
 金銭
 国債及び地方債
 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
 機構が確実と認める保証人の保証
 前項第2号及び第3号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。

(適用期間)
第5条  法第10条第2項の政令で定める期間は、毎月の一日から末日までとする。

   附 則 抄

 この政令は、昭和二十七年二月十四日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月二〇日政令第199号)

 この政令は、公布の日から施行する。但し、第7条の改正規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年五月三〇日政令第80号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一二月六日政令第322号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月一五日政令第77号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月二五日政令第348号)

 この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月二〇日政令第153号)

 この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月一五日政令第253号)

 この政令は、昭和四十一年七月十六日から施行する。
 繭糸価格安定法第9条の2の規定による特別買入に係る輸出適格生糸の数量の限度の臨時特例に関する政令(昭和三十二年政令第353号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四四年四月一日政令第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(糸価安定特別会計法施行令等の廃止)
第2条  次に掲げる政令は、廃止する。
 糸価安定特別会計法施行令(昭和二十七年政令第161号) 
 日本蚕糸事業団法施行令(昭和四十一年政令第17号)

   附 則 (昭和四七年一月二二日政令第6号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年七月二七日政令第277号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月一七日政令第325号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年五月二七日政令第162号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月二六日政令第35号)

 この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年四月二三日政令第69号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の第16条の2第3項第1号の規定によりした農林水産大臣の認定は、改正後の同条第2項の規定によりしたものとみなす。
 この政令の施行後に行われる生糸の輸入で、その船積み(航空機で運送される場合にあつては、航空機へのその積込み)の年月日が昭和四十九年八月一日前である生糸に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年七月一七日政令第214号)

 この政令は、繭糸価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年七月二十日)から施行する。
 繭糸価格安定法の一部を改正する法律附則第2項の政令で定める割合は、百分の八十とする。

   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第275号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一一月二五日政令第237号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一一月三〇日政令第338号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月二五日政令第113号)

 この政令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年二月二四日政令第32号)

 この政令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年八月三〇日政令第255号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二五日政令第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第342号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


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