厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
(平成十四年三月十三日政令第44号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日政令第216号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日政令第269号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置(第1条―第3条)
第2章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置(第4条―第11条)
第3章 厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する経過措置(第12条―第23条)
第4章 費用の負担に関する経過措置(第24条―第30条)
第5章 その他の経過措置(第31条―第37条)
附則
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