厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令
(平成十四年三月十三日政令第45号)
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最終改正:平成一五年三月二六日政令第75号
内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
(用語の定義)
第1条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合 それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項各号に規定する廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合をいう。
二
退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ平成十三年統合法附則第2条第2項各号に規定する退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
三
存続組合、特例年金給付、旧農林共済組合員期間等又は特例一時金 それぞれ平成十三年統合法附則第25条第3項若しくは第4項、第44条第1項又は第47条第1項に規定する存続組合、特例年金給付、旧農林共済組合員期間等又は特例一時金をいう。
四
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 それぞれ平成十三年統合法附則第31条から第46条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金をいう。
(存続組合の業務等に関する経過措置)
第2条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第228号。以下この条において「廃止前農林共済法施行令」という。)第15条から第19条まで、第19条の2(第1項第5号及び第6号を除く。)及び第20条の規定は、平成十三年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第67条、第70条及び第72条第2項の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法施行令第15条第1項中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」とする。
(廃止前農林共済法による給付の決定等に関する規定の技術的読替え)
第3条
平成十三年統合法附則第25条第5項において平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下単に「廃止前農林共済法」という。)並びに同条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の規定を準用する場合には、平成十三年統合法附則第25条第5項の規定により読み替えるもののほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
廃止前農林共済法 |
第19条の2 |
組合 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。) |
|
第22条第1項 |
第38条第1項、第43条第1項又は第48条 |
平成十三年統合法附則第45条第3項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第50条の2第1項又は平成十三年統合法附則第46条第3項において準用する厚生年金保険法第62条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第73条第1項 |
|
第22条第2項 |
平均標準給与月額 |
平均給与月額 |
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第23条の2第1項 |
この法律による年金である給付 |
特例年金給付 |
|
第23条の2第1項第1号 |
退職共済年金 |
特例退職共済年金及び特例老齢農林年金 |
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次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 |
特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 |
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第23条の2第1項第2号 |
障害共済年金 |
特例障害共済年金 |
|
次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 |
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 |
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第23条の2第1項第3号 |
遺族共済年金 |
特例遺族共済年金 |
|
次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 |
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 |
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第23条の2第3項 |
この法律による年金である給付 |
特例年金給付 |
|
第23条の2第4項 |
当該申請に係る年金である給付 |
当該申請に係る特例年金給付 |
|
この法律による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付 |
特例年金給付 |
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第23条の2第5項 |
この法律による年金である給付 |
特例年金給付 |
|
当該年金である給付 |
当該特例年金給付 |
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第23条の3第1項 |
退職共済年金( |
六十五歳以上の者に支給する特例退職共済年金又は特例老齢農林年金( |
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遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。) |
特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金 |
|
当該退職共済年金に係る |
当該特例退職共済年金又は特例老齢農林年金に係る |
|
当該退職共済年金の額(同条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とし、第38条の2第1項又は第38条の3第1項の規定により支給の停止を行うこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とする。以下この項及び次項において同じ。)の二分の一(第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあつては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た額の二分の一に相当する額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。) |
当該特例退職共済年金の額(平成十三年統合法附則第34条第2項に規定する受給権者にあつては、当該特例退職共済年金の額のうち同項に規定する政令で定める部分に相当する額とする。次項において同じ。)又は当該特例老齢農林年金の額の二分の一 |
|
第23条の3第2項 |
退職共済年金 |
特例退職共済年金又は特例老齢農林年金 |
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第23条の3第3項 |
退職共済年金の |
特例退職共済年金又は特例老齢農林年金の |
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若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 |
、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。) |
|
第23条の3第4項 |
遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の額(前条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該額を控除して得た額。次項において同じ。) |
特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金(配偶者に対するものに限る。)の額 |
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第23条の3第5項 |
遺族共済年金 |
特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金 |
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第23条の4第1項 |
この法律による年金である給付 |
特例年金給付 |
|
この法律による他の年金である給付 |
他の特例年金給付 |
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第23条の5 |
この法律による年金である給付 |
特例年金給付 |
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当該年金である給付 |
当該特例年金給付 |
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第28条第1項 |
退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金 |
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例老齢農林年金又は特例障害農林年金 |
|
第28条第2項 |
遺族共済年金 |
特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金又は特例遺族農林年金 |
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第29条 |
組合員若しくは |
旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の |
|
第30条第1項 |
遺族共済年金及び |
特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金並びに |
|
組合員、 |
旧農林共済組合の |
|
第30条第3項 |
この法律に基づく給付 |
特例年金給付(特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。) |
|
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額のうち、第23条の2第2項各号に定める |
当該特例年金給付の |
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第31条 |
組合員 |
旧農林共済組合の組合員 |
|
第32条第1項 |
この法律に基く給付 |
特例年金給付 |
|
第32条第2項 |
この法律の規定によつて給付 |
特例年金給付 |
|
第32条第3項第1号 |
組合員又は |
旧農林共済組合の |
|
第33条第1項 |
この法律に基く給付 |
特例年金給付 |
|
第33条第2項 |
年金である給付 |
特例年金給付(特例老齢農林年金、特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。) |
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第77条の3第1項 |
退職共済年金又は遺族共済年金 |
特例退職共済年金又は特例老齢農林年金 |
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組合員期間以外 |
旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。第3項において同じ。)以外 |
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組合員期間等 |
旧農林共済組合員期間等(平成十三年統合法附則第44条第1項に規定する旧農林共済組合員期間等をいう。) |
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第77条の3第3項 |
組合員期間以外 |
旧農林共済組合員期間以外 |
|
退職共済年金又は遺族共済年金 |
特例退職共済年金又は特例老齢農林年金 |
|
第78条 |
組合員又はこの法律に基づく給付 |
旧農林共済組合の組合員であつた者又は特例年金給付 |
|
組合員、組合員であつた者又はこの法律に基づく給付 |
旧農林共済組合の組合員であつた者又は特例年金給付 |
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廃止前昭和六十年農林共済改正法 |
附則第10条第1項 |
新共済法による年金である給付 |
特例年金給付 |
|
附則第10条第1項第1号 |
退職共済年金 |
特例退職共済年金又は特例老齢農林年金 |
|
障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 |
特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金 |
|
附則第10条第1項第2号 |
障害共済年金 |
特例障害共済年金 |
|
旧共済法による年金である給付 |
特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金 |
|
附則第10条第1項第3号 |
遺族共済年金 |
特例遺族共済年金 |
|
旧共済法による年金である給付 |
特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金 |
|
附則第10条第2項 |
旧共済法による年金である給付 |
特例年金給付 |
|
当該年金である給付 |
当該特例年金給付 |
|
附則第10条第2項第1号 |
退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 |
特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金 |
|
附則第10条第2項第1号イ |
障害共済年金又は遺族共済年金 |
特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 |
|
附則第10条第2項第1号ロ |
又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)による年金である給付 |
、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)による年金である給付若しくは移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この項において同じ。) |
|
又は遺族共済年金に相当するもの |
若しくは遺族共済年金に相当するもの又は移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。次号において同じ。)のうち障害年金 |
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附則第10条第2項第2号 |
障害年金 |
特例障害年金 |
|
附則第10条第2項第2号イ |
新共済法による年金である給付 |
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 |
|
附則第10条第2項第2号ロ |
又は私立学校教職員共済法 |
若しくは私立学校教職員共済法 |
|
新共済法 |
廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。次号において同じ。) |
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相当するもの |
相当するもの、移行農林共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金 |
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附則第10条第2項第3号 |
遺族年金又は通算遺族年金 |
特例遺族年金又は特例通算遺族年金 |
|
附則第10条第2項第3号イ |
新共済法による年金である給付 |
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 |
|
附則第10条第2項第3号ロ |
又は私立学校教職員共済法 |
若しくは私立学校教職員共済法 |
|
新共済法 |
廃止前農林共済法 |
|
相当するもの |
相当するもの又は移行農林共済年金 |
|
附則第10条第4項 |
退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 |
特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金 |
|
遺族共済年金又は |
特例遺族共済年金若しくは特例遺族農林年金又は |
|
附則第10条第5項 |
退職共済年金 |
特例退職共済年金 |
|
退職年金 |
特例退職年金 |
|
附則第10条第6項 |
退職年金 |
特例退職年金 |
|
退職共済年金 |
特例退職共済年金 |
|
障害年金 |
特例障害年金 |
|
附則第10条第7項 |
障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 |
特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金 |
(特例退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第4条
平成十三年統合法附則第31条第2項第1号に規定する政令で定める年金は、農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第67号。以下「昭和六十一年農林共済改正令」という。)附則第17条各号に掲げる年金とする。
(厚生年金保険の被保険者資格を取得した者に準ずる者等)
第5条
平成十三年統合法附則第31条第3項に規定する政令で定める者は、昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十三年統合法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、施行日に、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第13条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち適用事業所(同法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所をいう。第9条第2項において同じ。)であるものに使用されるものに限る。)とする。
2
移行厚生年金被保険者(平成十三年統合法附則第31条第3項に規定する移行厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)が、施行日における農林漁業団体等と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人で農林水産大臣の指定を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として存続組合の定款に定める者となった場合における同項の規定の適用については、その者は移行厚生年金被保険者と、その者の当該法人における厚生年金保険の被保険者期間は継続厚生年金期間(平成十三年統合法附則第10条第1項に規定する継続厚生年金期間をいう。以下同じ。)とみなす。
3
前項の規定により農林水産大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続その他同項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額)
第6条
平成十三年統合法附則第31条第4項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)、第32条第5項第1号及び第44条第8項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十一年農林共済改正令附則第19条第1項の規定の例により算定した額とする。
(施行日以後に障害状態に該当しなくなった者等に係る特例退職共済年金の額の特例)
第7条
施行日前に旧農林共済法附則第9条第1項から第3項までの規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、施行日以後に障害状態(廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する障害状態をいう。第10条第2項において同じ。)に該当しなくなったときは、平成十三年統合法附則第31条第4項第1号に掲げる額から廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号に掲げる額に相当する額を控除して、平成十三年統合法附則第31条第4項の規定を適用する。ただし、当該障害状態に該当しなくなった当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が四十四年以上であるとき、又は廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達しているときは、この限りでない。
2
施行日の前日において国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による老齢基礎年金の支給を受けていた退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達したときは、その者が施行日の前日において六十五歳であったものとしたならば平成十三年統合法附則第31条第4項第1号の規定により算定される額をもって、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月分以後の同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
(特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となった場合における特例)
第8条
旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者であって旧農林共済組合の組合員となった者が旧農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達した日以後に再び退職した場合における平成十三年統合法附則第31条第5項の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、「旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月前における旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第2項第1号の規定により算定した額」とする。
2
旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者であって旧農林共済組合の組合員となった者が旧農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達した日前に再び退職した場合における平成十三年統合法附則第31条第5項の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは「旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月前における旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第2項第1号の規定により算定した額」と、「得た額」とあるのは「得た額及び当該再退職に係る旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第2項第1号の規定により算定した額の百分の四に相当する額に旧農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と再び退職した日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していなかったときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数を乗じて得た額との合算額」とする。
3
前2項の規定は、旧農林共済法附則第13条第9項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、前2項中「旧農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
(特例退職共済年金の支給の停止の特例)
第9条
平成十三年統合法附則第34条第1項ただし書に規定する政令で定める要件は、施行日以後に農林漁業団体等の使用する厚生年金保険の被保険者となったことのない者であることとする。
2
施行日の前日から引き続き適用事業所に使用される六十五歳以上の者であって施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したものは、平成十三年統合法附則第34条第1項の規定の適用については、施行日の前日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者とみなす。
第10条
平成十三年統合法附則第34条第2項に規定する政令で定める者は、施行日の前日において旧農林共済法第38条の2第1項ただし書の規定に該当した者であって、施行日から移行厚生年金被保険者の資格を喪失するまでの間に、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えることとなるものとし、平成十三年統合法附則第34条第2項に規定する政令で定める部分は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する部分とする。
一
施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済年金の額のうち、その者の施行日以後における厚生年金保険法による標準報酬月額を旧農林共済法による標準給与の月額とみなして旧農林共済法第38条の2第1項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(施行日の前日において農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第101号。次号において「平成六年農林共済改正法」という。)附則第6条の規定の適用を受けていたときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額とし、旧農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算されていたときは当該加給年金額を控除した額とする。)
二
施行日以後における退職共済年金の額のうち、廃止前農林共済法第38条の2第1項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(平成六年農林共済改正法附則第6条の規定の適用を受けるときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額とし、廃止前農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とする。)
2
施行日前に旧農林共済法附則第9条第1項から第3項までの規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、施行日以後に障害状態に該当しなくなった場合(当該障害状態に該当しなくなった当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が四十四年以上である場合並びに廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達している場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第1号中「退職共済年金の額」とあるのは、「退職共済年金の額から廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号に掲げる額に相当する額を控除した額」とする。
3
施行日前の旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(旧農林共済法第37条の規定によりその額が算定されていたものを除く。)又は旧農林共済法附則第13条の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職共済年金の額」とあるのは、「退職共済年金の額から昭和六十一年農林共済改正令附則第19条第1項の規定の例により算定した額を控除した額」とする。
4
施行日前に旧農林共済法附則第12条の5第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額が加算されていた退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職共済年金の額」とあるのは、「退職共済年金の額から廃止前農林共済法附則第12条の5第1項に規定する繰上げ調整額に相当する額を控除した額」とする。
(二以上の障害がある場合の特例障害共済年金の額の特例)
第11条
平成十三年統合法附則第36条第3項において読み替えて準用する廃止前農林共済法第45条第2項ただし書に規定する政令で定める額は、その者の職務等傷病(廃止前農林共済法第42条第2項に規定する職務等傷病をいう。次条第1項において同じ。)による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級(廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める額から施行日以後における障害共済年金の額(廃止前農林共済法第43条第1項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除した額)を控除した額とする。
一
障害等級の一級 四百二十七万六千六百円
二
障害等級の二級 二百六十四万千四百円
三
障害等級の三級 二百三十八万九千九百円
(特例障害共済年金と障害補償等との調整の特例)
第12条
平成十三年統合法附則第36条第6項に規定する政令で定める場合は、同条第3項の規定によりその額が算定された特例障害共済年金(廃止前農林共済法第45条第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度が障害等級の一級に該当する場合に限る。)の受給権者の職務等傷病による障害の程度が障害等級の二級に該当する場合とする。
2
平成十三年統合法附則第36条第6項に規定する政令で定める額は、同項に規定する平均給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九に相当する額に当該平均給与月額の千分の〇・三五六に相当する額に三百を乗じて得た額を加えた額とする。
(特例退職年金の支給の停止の特例)
第13条
平成十三年統合法附則第38条第8項ただし書(平成十三年統合法附則第39条第7項、第40条第3項及び第44条第9項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、第9条第1項に規定する要件とする。
2
第9条第2項の規定は、特例退職年金の受給権者について準用する。この場合において、同項中「第34条第1項」とあるのは、「第38条第8項」と読み替えるものとする。
3
第10条第1項の規定は、平成十三年統合法附則第38条第9項(平成十三年統合法附則第39条第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者及び政令で定める部分について準用する。この場合において、第10条第1項中「旧農林共済法第38条の2第1項ただし書」とあるのは「昭和六十年農林共済改正法附則第48条第1項ただし書」と、同項第2号中「廃止前農林共済法第38条の2第1項ただし書」とあるのは「廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第48条第1項ただし書」と読み替えるものとする。
(特例減額退職年金の額の算定)
第14条
平成十三年統合法附則第39条第4項において読み替えて準用する平成十三年統合法附則第38条第4項に規定する政令で定める額は、当該特例減額退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として平成十三年統合法附則第31条第2項第1号の規定の例により算定した額に、昭和六十一年農林共済改正令附則第51条第1項第1号から第3号までに掲げる減額退職年金の受給権者に対して支給する特例減額退職年金にあっては当該減額退職年金の支給を受けなかったとしたならば支給を受けることができた退職年金の支給を開始すべきであった年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を、同項第4号に掲げる減額退職年金の受給権者に対して支給する特例減額退職年金にあっては六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の昭和六十一年農林共済改正令附則第40条第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
2
平成十三年統合法附則第39条第4項及び前項の規定は、昭和六十一年四月一日以後施行日の前日までの間に支給が開始された減額退職年金に係る特例減額退職年金について準用する。
第15条
平成十三年統合法附則第39条第6項に規定する政令で定める率は、六十歳と特例減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の昭和六十一年農林共済改正令附則第40条第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率とする。
2
昭和六十年農林共済改正法附則第50条第1項の規定によりその額が算定されていた退職年金の受給権者に対する平成十三年統合法附則第39条第6項の規定の適用については、同項中「前条第2項」とあるのは、「前条第4項」とする。
(特例減額退職年金の支給の停止の特例)
第16条
第9条第2項の規定は、特例減額退職年金の受給権者について準用する。この場合において、同項中「第34条第1項」とあるのは、「第39条第7項の規定により準用する平成十三年統合法附則第38条第8項」と読み替えるものとする。
(特例通算退職年金の額に関する経過措置)
第17条
平成十四年度以後における平成十三年統合法附則第40条第2項の規定により算定した特例通算退職年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額から施行日以後における通算退職年金の額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例通算退職年金の額とする。
(特例障害年金の額の改定の特例)
第18条
平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第349号)附則第4条の規定により障害年金の額が改定された場合における平成十三年統合法附則第41条第7項の規定の適用については、同項中「廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第36条第1項」とあるのは、「平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第349号)附則第4条」とする。
(遺族年金基礎額に乗じる割合)
第19条
平成十三年統合法附則第42条第6項に規定する政令で定める割合は、百十分の〇・二五に旧農林共済組合員期間の年数を乗じて得た割合とする。
(特例遺族年金の失権に関する技術的読替え)
第20条
平成十三年統合法附則第42条第10項において平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第48条の規定を準用する場合には、同条第5号中「十八歳に達した」とあるのは、「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。
(特例障害農林年金の併給の調整に関する規定)
第21条
平成十三年統合法附則第45条第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
厚生年金保険法第38条(昭和六十年国民年金等改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。第23条第1項第1号において同じ。)
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第74条(同法附則第12条の2の2第7項、第12条の4の2第4項、第12条の4の3第2項及び第4項、第12条の6の2第8項、第12条の7の2第3項、第12条の7の3第3項及び第5項並びに第12条の8第4項において読み替えて適用する場合を含む。第23条第1項第2号において同じ。)
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第76条(同法第102条第2項、第103条第4項及び第104条第2項並びに附則第18条の2第7項、第20条の2第4項(同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第20条の3第3項(同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項(同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第24条第2項、第24条の2第8項、第25条の2第4項(同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第25条の3第4項(同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第7項(同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第25条の4第4項(同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第7項(同法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに第26条第8項において読み替えて適用する場合を含む。第23条第1項第3号において同じ。)
四
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条
五
昭和六十年国民年金等改正法附則第11条
六
昭和六十年国民年金等改正法附則第56条
七
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)附則第11条
八
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)附則第10条
九
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条
2
特例障害農林年金は、国民年金法第20条の規定の適用については被用者年金各法による年金たる給付と、前項第1号及び第6号に掲げる規定の適用については国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付と、前項第2号から第4号まで及び第7号から第9号までに掲げる規定の適用については厚生年金保険法による年金である保険給付と、同項第5号に掲げる規定の適用については国民年金法第5条第1項各号に掲げる法律による年金たる給付とみなす。
(障害の程度が減退又は増進した場合における額の改定等)
第22条
厚生年金保険法第48条、第49条、第52条第1項から第3項まで及び第7項、第53条並びに第54条第1項、第2項本文及び第3項の規定は、特例障害農林年金について準用する。この場合において、同法第52条中「社会保険庁長官」とあるのは、「存続組合」と読み替えるものとする。
(特例遺族農林年金の併給の調整に関する規定)
第23条
平成十三年統合法附則第46条第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
厚生年金保険法第38条及び第38条の2
二
国家公務員共済組合法第74条及び第74条の2(同法附則第12条の2の2第7項及び第12条の6の2第8項において読み替えて適用する場合を含む。)
三
地方公務員等共済組合法第76条及び第76条の2(同法附則第18条の2第7項及び第24条の2第8項において読み替えて適用する場合を含む。)
四
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条及び第74条の2
五
昭和六十年国民年金等改正法附則第11条
六
昭和六十年国民年金等改正法附則第56条
七
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条
八
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条
九
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第11条
2
特例遺族農林年金は、国民年金法第20条の規定の適用については被用者年金各法による年金たる給付と、前項第1号及び第6号に掲げる規定の適用については国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による遺族共済年金と、前項第2号から第4号まで及び第7号から第9号までに掲げる規定の適用については厚生年金保険法による遺族厚生年金と、同項第5号に掲げる規定の適用については国民年金法第5条第1項各号に掲げる法律による年金たる給付とみなす。
(施行日に特例年金給付の受給権を有することとなる者に対する特例年金給付の支給)
第24条
施行日において特例年金給付(平成十三年統合法附則第32条第1項及び第2項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第39条第5項に規定する特例減額退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金並びに特例遺族農林年金を除く。)の受給権を有することとなる者については、平成十四年四月分からこれらの年金を支給するものとする。
(特例一時金の支給の調整等)
第25条
旧農林共済組合員期間を有する者が、平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による脱退手当金を受ける権利を有するときは、特例一時金は支給しない。
2
特例一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間は、旧農林共済組合員期間でなかったものとみなす。
(退職一時金等の返還)
第26条
平成十三年統合法附則第51条第1項に規定する政令で定める退職一時金及び返還一時金は、支給された額が千円未満である退職一時金及び返還一時金とする。
2
平成十三年統合法附則第51条第2項に規定する政令で定める年金は、特例年金給付とする。
3
平成十三年統合法附則第51条第2項の規定による退職一時金支給額等(平成十三年統合法附則第51条第1項に規定する退職一時金支給額等をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が当該特例年金給付の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該特例年金給付の支給期月ごとの支給額に相当する額から、退職一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
4
平成十三年統合法附則第51条第3項及び第4項に規定する政令で定める年金は、平成十三年統合法附則第32条第1項及び第2項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第39条第5項に規定する特例減額退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金並びに特例遺族農林年金(その額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間が二十年未満であるものを除く。)とする。
5
平成十三年統合法附則第51条第5項の規定による退職一時金返還額(平成十三年統合法附則第51条第3項に規定する退職一時金返還額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が同条第4項に規定する控除対象特例退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該控除対象特例退職共済年金等の支給期月ごとの支給額に相当する額から、退職一時金返還額に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
6
平成十三年統合法附則第51条第6項に規定する利率は、年四パーセント(退職一時金等(平成十三年統合法附則第51条第1項に規定する退職一時金等をいう。次項において同じ。)の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については、年五・五パーセント)とする。
7
退職一時金等の支給を受けた退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下この項において「退職年金等」という。)の受給権者であって、昭和六十一年四月一日から施行日の前日まで引き続き当該退職年金等の支給がその全額について停止されているものが、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなったときは、退職一時金等の返還については、当該退職年金等の受給権者を平成十三年統合法附則第51条第3項に規定する施行日以後返還義務者と、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなった日を同項に規定する特例退職共済年金等を受ける権利を取得した日とみなして、同項から同条第6項までの規定を適用する。
(特例業務負担金を納付する法人)
第27条
平成十三年統合法附則第57条第1項に規定する政令で定める法人は、第5条第2項の規定により農林水産大臣が指定した法人とする。
(特例業務負担金の徴収)
第28条
特例業務負担金(平成十三年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金をいう。以下この条において同じ。)の徴収は、平成十四年四月(前条に規定する法人にあっては、当該権利義務を承継した日の属する月)から特例業務負担金を納付する法人が解散した日の属する月の前月までの各月につき、するものとする。
2
特例業務負担金を算定するに当たり、その額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
3
存続組合は、社会保険庁長官に対し、存続組合が平成十三年統合法附則第57条第1項の規定により毎月徴収するものとされる特例業務負担金についてその額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。
(国の補助)
第29条
平成十三年統合法附則第58条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、平成十三年統合法附則第25条第4項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2
前項に規定する国庫補助対象額算定率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国の補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項に規定する国の補助の対象となる部分の額は、当該給付の額に当該給付の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率を乗じて得た額に相当する額とする。
4
平成十三年統合法附則第58条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定めた割合を加算した割合)とする。
5
平成十三年統合法附則第58条第1項第1号に掲げる額について同項の規定により国が平成十四年度に補助することができる額を計算する場合における第1項の規定の適用については、同項中「当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付」とあるのは「平成十四年四月分以後の月分の当該給付として支給した額の総額に同項各号に掲げる給付」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に、昭和六十一年農林共済改正令附則第34条第3項第1号から第4号まで及び第6号から第12号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年二月分及び三月分の月分の旧農林共済法による給付として支給した額の総額に同項第1号から第4号まで及び第6号から第12号までに掲げる給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額を加えた額」とする。
6
前項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する国庫補助対象額算定率は、昭和六十一年農林共済改正令附則第34条第2項中「当該年度の九月三十日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」として、同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する国庫補助対象額算定率に相当する率とする。
7
平成十三年統合法附則第58条第1項第2号に掲げる額について同項の規定により国が平成十四年度に補助することができる額を計算する場合における同号に規定する政令で定める部分は、第9項に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年二月分及び三月分の月分の当該給付として支給した額の総額に、当該給付に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
8
前項に規定する老齢年金加算額相当率は、平成十四年三月三十一日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
9
前項に規定する老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職共済年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、減額退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)又は通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、それぞれ当該給付のうちその受給権者が別表の上欄に掲げる者であって、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧農林共済組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該給付の額のうち当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
10
国は、予算で定めるところにより、平成十三年統合法附則第58条第1項の規定により補助すべき額を、当該年度における特例年金給付の支払状況を勘案して存続組合に交付するものとする。
11
前項の規定により国が存続組合に交付した額と平成十三年統合法附則第58条第1項の規定により当該年度において国が補助すべき額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算で定める。
第30条
平成十三年統合法附則第58条第1項及び第3項並びに前条第1項から第4項まで、第10項及び第11項の規定は、特例一時金について準用する。この場合において、同条第1項中「平成十三年統合法附則第25条第4項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度」とあるのは「当該年度」と、「当該給付」とあるのは「当該特例一時金」と、同条第2項中「九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付」とあるのは「十月一日前一年間に支給された特例一時金」と、「当該給付の額」とあるのは「当該特例一時金」と、同条第3項中「当該給付の額に当該給付の額」とあるのは「当該特例一時金の額に当該特例一時金の額」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する平成十三年統合法附則第58条第1項第1号に掲げる額について同項の規定により国が平成十四年度に補助することができる額を計算する場合における前項において読み替えて準用する前条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「当該年度において当該特例一時金として支給した額の総額に、当該年度における当該特例一時金」とあるのは「平成十四年四月分以後の月分の特例一時金として支給した額の総額に当該特例一時金」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に、昭和六十一年農林共済改正令附則第34条第3項第5号及び第13号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年二月分及び三月分の月分の旧農林共済法による給付として支給した額の総額に同項第5号及び第13号に掲げる給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額を加えた額」と、同条第2項中「一年間」とあるのは「六月間」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する国庫補助対象額算定率は、昭和六十一年農林共済改正令附則第34条第2項中「当該年度の十月一日」とあるのは「平成十四年四月一日」として、同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する国庫補助対象額算定率に相当する率とする。
(存続組合が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)
第31条
国は、平成十四年度において、存続組合が平成十三年統合法附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される国民年金法第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額を補助する。
2
国は、予算で定めるところにより、前項の規定により補助すべき額を、平成十四年度における同項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して存続組合に交付するものとする。
3
前項の規定により国が存続組合に交付した額と第1項の規定により平成十四年度において国が補助すべき額との調整は、平成十六年度までの国の予算で定める。
(沖縄の組合員であった者の特例)
第32条
沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第87号)附則第5条の規定により同法に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であった期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以降の期間に限る。)のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号。第3項において「特別措置法」という。)第106条第2項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間以外の期間(以下この条において「断続期間」という。)を有する者であって、旧農林共済組合員期間が二十年未満であるものが、その旧農林共済組合員期間にその断続期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、平成十三年統合法附則第31条第2項、第32条第2項及び第37条第2項第2号の規定の適用については旧農林共済組合員期間が二十年に達したものと、平成十三年統合法附則第44条第1項の規定の適用については旧農林共済組合員期間等が二十五年に達したものとみなす。
2
断続期間を有する者であって、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年未満であるものが、その合算した期間にその断続期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、平成十三年統合法附則第31条第3項及び第44条第3項の規定の適用については、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年に達したものとみなす。
3
特別措置法第106条第2項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間を有する者に対する平成十三年統合法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十三年統合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第31条第2項第1号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第106条第2項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額を控除した額 |
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附則第36条第2項第1号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額(次号において「控除額」という。)を控除した額) |
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附則第36条第2項第2号 |
千分の一・四二五に相当する額 |
千分の一・四二五に相当する額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から控除額を控除した額) |
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附則第37条第2項 |
当該各号に定める額 |
当該各号に定める額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額) |
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附則第38条第2項 |
昭和六十年農林共済改正法附則第30条第1項 |
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第67号。以下「昭和六十一年農林共済改正令」という。)附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される昭和六十年農林共済改正法附則第30条第1項 |
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附則第41条第2項 |
昭和六十年農林共済改正法附則第35条第1項各号 |
昭和六十一年農林共済改正令附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される昭和六十年農林共済改正法附則第35条第1項各号 |
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附則第41条第3項 |
当該各号 |
昭和六十一年農林共済改正令附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第35条第2項各号 |
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附則第42条第2項 |
相当する額を加算した額 |
相当する額を加算した額(当該旧農林共済組合員期間が二十年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額) |
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附則第42条第3項 |
昭和六十年農林共済改正法附則第38条第2号 |
昭和六十一年農林共済改正令附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される昭和六十年農林共済改正法附則第38条第2号 |
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附則第42条第4項 |
昭和六十年農林共済改正法附則第38条第3号 |
昭和六十一年農林共済改正令附則第55条第1項の規定により読み替えて適用される昭和六十年農林共済改正法附則第38条第3号 |
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附則第44条第3項第1号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数を乗じて得た額を控除した額) |
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附則第45条第2項 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額) |
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附則第46条第2項 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額) |
(存続組合が支給する特例年金給付に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)
第33条
存続組合が支給する特例年金給付に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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国民年金法 |
第108条 |
年金たる給付 |
年金たる給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第25条第4項に規定する特例年金給付を含む。) |
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若しくは地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会 |
、地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会若しくは平成十三年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合 |
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厚生年金保険法 |
第56条第2号 |
国民年金法 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第25条第4項に規定する特例年金給付(第100条の2において単に「特例年金給付」という。)の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した平成十三年統合法附則第36条第1項に規定する特例障害共済年金の受給権者若しくは平成十三年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金の受給権者(いずれも現に障害状態に該当しない者に限る。)又は最後に農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号)別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「旧障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して旧障害状態に該当することなく三年を経過した平成十三年統合法附則第41条第1項に規定する特例障害年金の受給権者(現に旧障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)又は国民年金法 |
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又は私立学校教職員共済法 |
若しくは私立学校教職員共済法 |
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第100条の2 |
年金たる給付 |
年金たる給付(特例年金給付を含む。) |
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国家公務員共済組合法 |
第114条の2 |
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 |
、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第25条第4項に規定する特例年金給付 |
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地方公務員等共済組合法 |
第144条の25の2 |
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 |
、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第25条第4項に規定する特例年金給付 |
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私立学校教職員共済法 |
第47条の2 |
若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付 |
、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第25条第4項に規定する特例年金給付 |
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日政令第75号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表 (第29条関係)
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明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者 |
五年 |
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明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者 |
十年 |
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大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
十一年 |
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大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
十二年 |
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大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三年 |
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大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十四年 |
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大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 |
十五年 |
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大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 |
十六年 |
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大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 |
十七年 |
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大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 |
十八年 |
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大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 |
十九年 |
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大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十年 |
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大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
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昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
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昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
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昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
農業
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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令