第1章 総則(第1条・第2条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則
(平成十五年七月二日農林水産省令第72号)
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第72号)第2条第1項及び第3項、第3条第1項第9号及び第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第1項から第3項まで、第10条第3項、第11条、第12条、第13条、第14条第3項、第15条(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条、第19条第6項並びに附則第2条第2項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第300号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(牛肉トレーサビリティー法施行規則)
を次のように定める。
第1章 総則
(法第2条第1項の農林水産省令で定める牛)
第1条
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める牛は、次のとおりとする。
一
出生直後に死亡した牛
二
輸入された牛のうち、家畜防疫官(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)に規定する家畜防疫官をいう。以下この号において同じ。)が指定すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第114号)に規定すると畜場をいう。以下同じ。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され当該と畜場でとさつされる牛
(法第2条第3項の農林水産省令で定める牛の肉)
第2条
法第2条第3項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。
一
食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの
二
牛肉を肉ひき機でひいたもの
三
牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(牛肉トレーサビリティー法施行規則)
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