第2章 牛個体識別台帳(第3条―第6条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則
(平成十五年七月二日農林水産省令第72号)
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第72号)第2条第1項及び第3項、第3条第1項第9号及び第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第1項から第3項まで、第10条第3項、第11条、第12条、第13条、第14条第3項、第15条(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条、第19条第6項並びに附則第2条第2項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第300号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(牛肉トレーサビリティー法施行規則)を次のように定める。
第2章 牛個体識別台帳
(法第3条第1項第9号の農林水産省令で定める事項)
第3条
法第3条第1項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
牛の種別
二
牛の管理者の連絡先
三
輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の連絡先
四
とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
五
輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2
前項第1号の牛の種別は、次に掲げるものとする。
一
黒毛和種
二
褐毛和種
三
日本短角種
四
無角和種
五
第1号に掲げる種と第2号に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第1号又は第2号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。)
六
和牛間交雑種
七
肉専用種
八
ホルスタイン種
九
ジャージー種
十
乳用種
十一
交雑種
3
前項第6号に規定する「和牛間交雑種」とは、同項第1号から第4号までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項第1号から第5号までに掲げる種との交雑により生じた種を含み、同項第5号に掲げる種を除く。)をいい、同項第7号に規定する「肉専用種」とは、牛肉の生産を目的として飼養される牛であって親の牛が同項第8号から第10号までに掲げる種の牛でないものの種(同項第1号から第6号まで及び同項第11号に掲げる種を除く。)をいい、同項第10号に規定する「乳用種」とは、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養される牛の種(同項第8号及び第9号に掲げる種を除く。)をいい、同項第11号に規定する「交雑種」とは、同項第1号から第7号までに掲げる種と同項第8号から第10号までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項第8号から第10号までに掲げる種との交雑により生じた種を含む。)をいう。
(変更に係る記録)
第4条
農林水産大臣は、法第3条第2項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第1項第6号又は第7号に掲げる事項を記録するとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第6号又は第7号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。
(記録の漏れ又は誤りがあったときの申出)
第5条
法第5条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、申出を行う者の使用に係る電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置又は電話機をいう。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行わなければならない。この場合において、牛個体識別台帳に記録された事項のうち、他の者の届出に基づき、又は農林水産大臣の職権で記録された事項に関する申出をするときは、記録の漏れ又は誤りがあることを証する書面を添付しなければならない。
一
管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二
当該牛の個体識別番号
三
漏れ又は誤りがある事項及び当該事項について新たに記録すべき内容
(法第6条の農林水産省令で定める事項)
第6条
法第6条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二
管理の開始及び終了の年月日
三
飼養施設の所在地(都道府県名を除く。)
四
輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先
五
と畜者の氏名又は名称及び連絡先
六
輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
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