第3章 牛の出生等の届出及び耳標の管理(第7条―第19条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則


(平成十五年七月二日農林水産省令第72号)

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 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第72号)第2条第1項及び第3項、第3条第1項第9号及び第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第1項から第3項まで、第10条第3項、第11条、第12条、第13条、第14条第3項、第15条(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条、第19条第6項並びに附則第2条第2項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第300号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(牛肉トレーサビリティー法施行規則)を次のように定める。


   第3章 牛の出生等の届出及び耳標の管理

(出生の届出)
第7条  法第8条第1項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。
 法第8条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 牛の種別(第3条第1項第1号の牛の種別をいう。以下同じ。)
 管理者の連絡先

(輸入の届出)
第8条  法第8条第2項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
 法第8条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 牛の種別
 輸入先の国名

(個体識別番号の通知)
第9条  農林水産大臣は、法第9条第1項の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

(耳標の装着の方法)
第10条  牛の管理者又は輸入者は、法第9条第2項及び第3項の規定により耳標を着けるときは、個体識別番号が容易に判読できるように行わなければならない。

(耳標の規格)
第11条  法第9条第2項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。
 装着した後、容易に脱落しない構造であること
 取り外した後、再び装着することができない構造であること
 個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること
 個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること

(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)
第12条  法第10条第3項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
 牛が耳の疾患にかかっているとき
 牛の耳に外傷があるとき
 耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき
 譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき
 その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき

(個体識別番号を識別するための措置)
第13条  法第10条第3項の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識別するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。
 取り外した耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること
 当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等により記載すること

(譲渡し等の届出)
第14条  法第11条第1項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
 法第11条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 譲渡し等の相手方の連絡先
 飼養の終了の年月日

(譲受け等の届出)
第15条  法第11条第2項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
 法第11条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 譲受け等の相手方の連絡先
 飼養の開始の年月日

(変更の届出)
第16条  法第12条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 当該牛の個体識別番号
 変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の年月日

(死亡の届出)
第17条  法第13条第1項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
 法第13条第1項の農林水産省令で定める事項は、管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先とする。

(とさつの届出)
第18条  法第13条第2項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
 法第13条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
 譲受け等の相手方の連絡先

(輸出の届出)
第19条  法第13条第3項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
 法第13条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 譲受け等の相手方の連絡先
 飼養施設の所在地
 輸出先の国名

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