第4章 特定牛肉の表示等(第20条―第27条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則
(平成十五年七月二日農林水産省令第72号)
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第72号)第2条第1項及び第3項、第3条第1項第9号及び第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第1項から第3項まで、第10条第3項、第11条、第12条、第13条、第14条第3項、第15条(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条、第19条第6項並びに附則第2条第2項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第300号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(牛肉トレーサビリティー法施行規則)を次のように定める。
第4章 特定牛肉の表示等
第20条
未施行
第21条
未施行
第22条
未施行
第23条
未施行
第24条
未施行
第25条
未施行
第26条
未施行
第27条
未施行
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第4章 特定牛肉の表示等(第20条―第27条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則