第5章 雑則(第28条・第29条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則
(平成十五年七月二日農林水産省令第72号)
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第72号)第2条第1項及び第3項、第3条第1項第9号及び第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第1項から第3項まで、第10条第3項、第11条、第12条、第13条、第14条第3項、第15条(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条、第19条第6項並びに附則第2条第2項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第300号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(牛肉トレーサビリティー法施行規則)を次のように定める。
第5章 雑則
(身分を示す証明書の様式)
第28条
法第19条第4項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
(権限の委任)
第29条
法第19条第1項から第3項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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第5章 雑則(第28条・第29条)/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則