附則/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則


(平成十五年七月二日農林水産省令第72号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る



 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第72号)第2条第1項及び第3項、第3条第1項第9号及び第2項、第6条、第7条、第8条、第9条第1項から第3項まで、第10条第3項、第11条、第12条、第13条、第14条第3項、第15条(第16条第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条、第19条第6項並びに附則第2条第2項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第300号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(牛肉トレーサビリティー法施行規則)を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第4章の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月一日)から施行する。

(既存牛の届出)
第2条  法附則第2条第2項の農林水産省令で定める事項は、管理者の連絡先とする。


別記様式

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(牛肉トレーサビリティー法施行規則)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

附則/牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則