厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(厚労省関係狂牛病対策特別措置法施行規則、厚労省関係BSE対策特別措置法施行規則)
(平成十四年七月一日厚生労働省令第89号)
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最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第26号
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第70号)第7条第1項及び第2項の規定に基づき、
厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則
を次のように定める。
(と畜場における牛海綿状脳症に係る検査の対象となる牛の月齢)
第1条
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第70号。以下「法」という。)第7条第1項の厚生労働省令で定める月齢は、零月とする。
(牛の特定部位)
第2条
法第7条第2項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の頭部(舌及び頬肉を除く。)、せき髄及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)とする。
(牛の特定部位の焼却義務の例外)
第3条
法第7条第2項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
法第7条第1項の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合
二
薬事法(昭和三十五年法律第145号)に規定する医薬品及び医療用具の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合
三
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第51条第1項の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十四年十月十七日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「頭部(舌及び頬肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
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