国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令
(昭和四十六年五月二十二日政令第157号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年六月七日政令第334号
内閣は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第50号)第2条、第5条第1項及び第2項並びに附則第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地等の対価の算定方法)
第1条
国有農地等の売払いに関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の売払いの対価は、その売払いに係る土地等(法第2条の土地等をいう。以下同じ。)の時価に十分の七を乗じて算出するものとする。ただし、その算定方法により算出される額が、その売払いに係る土地等の買収の対価に相当する額(その売払いに係る土地等につき、国が耕地整理組合費、土地区画整理組合費その他農林水産省令で定める費用を負担したときは、その額にその費用に相当する額を加算して得た額とする。以下この項において同じ。)に満たない場合には、その買収の対価に相当する額によるものとする。
2
前項の売払いに係る土地等の時価は、取引の実例価格、需給の状況、位置及び形状等を考慮し、その土地等を適正に評価することを旨として農林水産大臣が財務大臣に協議して定める基準により、判定するものとする。
(土地等に係る譲渡所得の課税の特例についての公共用又は公用の範囲等)
第2条
法第5条第1項第1号に規定する公共用又は公用として政令で定めるものに供するために譲渡されたものである場合は、次に掲げる者に同項に規定する譲渡をされた場合(第2号又は第3号に掲げる者については、これらの者が同項の土地等をその主たる目的とする事業の用に供する場合に限る。)とする。
一
国又は地方公共団体
二
法人税法(昭和四十年法律第34号)別表第一第1号に掲げる法人(地方公共団体を除く。)
三
私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は日本赤十字社
2
法第5条第2項に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する個人から所得税法(昭和四十年法律第33号)第60条第1項第2号に掲げる譲渡により法第5条第1項の土地等を取得した個人が当該土地等の同項に規定する譲渡をした場合とする。
附 則
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年五月二十五日)から施行する。
2
法附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる土地等は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす土地等とする。
一
法の施行の日前に、第2条第1項各号に掲げる者からのその土地等の借受けの申込み(同項第2号又は第3号に掲げる者からの借受けの申込みにあつては、これらの者がその土地等をその主たる目的とする事業の用に供するためのものに限る。)が、農地法施行規則(昭和二十七年農林水産省令第79号)第44条、第45条の2又は第46条の規定に従い、都道府県知事又は農林水産大臣に申込書を提出してなされているものであること。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令