国有農地等の売払いに関する特別措置法の施行に伴う譲渡所得の課税の特例の適用に関する省令

(昭和四十六年五月二十二日大蔵省令第30号)

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最終改正:平成一四年三月二九日財務省令第22号


 国有農地等の売払いに関する特別措置法第5条第3項の規定に基づき、 国有農地等の売払いに関する特別措置法の施行に伴う譲渡所得の課税の特例の適用に関する省令を次のように定める。

 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第50号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する財務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる書類とする。

 農林水産大臣(地方農政局長を含む。)の法第5条第1項の土地等の売払いに係る農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第79号)第49条第2項に規定する売払通知書又はその写し
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類
 前号の土地等の買入れをする者が国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令(昭和四十六年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1項第1号に掲げる者である場合 その者の当該土地等を買い入れたものである旨を証する書類
 前号の土地等の買入れをする者が令第2条第1項第2号又は第3号に掲げる者である場合 その者の当該土地等を買い入れたものである旨及び当該土地等をその主たる目的とする事業の用に供した日又は供する予定の年月日を証する書類

   附 則

 この省令は、法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二三日大蔵省令第15号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二九日財務省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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