砂糖の価格調整に関する法律施行令

(昭和四十年八月十九日政令第282号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日政令第342号


 内閣は、砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第109号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(国内産糖合理化目標価格に係る換算)
第1条  砂糖の価格調整に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の規定による換算は、次の各号に掲げる額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。
 てん菜を原料として製造される国内産糖(次号に規定するてん菜原料糖を除く。)については、国内産糖合理化目標価格を定めるに当たつて基準とすべき当該国内産糖の目標生産費の額に当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額から粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
 てん菜を原料として製造される国内産糖のうち精製糖の原料となるもの(農林水産省令で定める規格のものに限る。以下「てん菜原料糖」という。)については、次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除して得た額に、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
 国内産糖合理化目標価格を定めるに当たつて基準とすべき当該国内産糖の目標生産費の額に当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額をてん菜原料糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、てん菜原料糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
 粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
 さとうきびを原料として製造される国内産糖については、国内産糖合理化目標価格を定めるに当たつて基準とすべき当該国内産糖の目標生産費の額に当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額

(国内産糖の目標生産費を定める期間)
第2条  法第3条第3項の政令で定める期間は、五年とする。

(学識経験者)
第3条  法第3条第4項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国内産糖合理化目標価格について農林水産大臣が意見を聴かなければならない者は、次に掲げる者とする。
 砂糖の製造に関し学識経験を有する者四人
 砂糖の販売又は輸入に関し学識経験を有する者四人
 砂糖の消費に関し学識経験を有する者四人

(指定糖)
第4条  法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(分みつをした砂糖で、粗糖、精製糖、氷砂糖及び角砂糖以外のものをいう。)とする。
 法第5条第1項の政令で定める糖は、前項に規定する砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。

(輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)
第5条  法第5条第1項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率法(明治四十三年法律第54号)第13条第1項又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第2号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗 糖である場合には第3号に掲げる条件を付してしなければならない。
 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第19条第1項の規定による関税の払戻し(同条第5項の規定による減額を含む。以下同じ。)がされたときは、その関税の払戻しがされた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第13条第7項又は第19条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 当該申込みに係る粗糖の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された粗糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
 粗糖以外の指定糖(本邦から輸出されるものに限る。)
 当該粗糖を主要な原料として製造される食品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)
 当該粗糖を主要な原料として製造される食品以外の製品であつて農林水産省令で定めるもの

(輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)
第6条  法第5条第1項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告をいう。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。
 関税が課されるものとした場合に関税定率法第14条の規定によりその関税が免除されるべき粗糖
 関税定率法第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第7条第2号の混合糖をいう。以下同じ。)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第6条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除される砂糖又は混合糖

(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第7条  機構は、法第5条第2項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第8条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。

(平均輸入価格の適用期間)
第8条  法第6条第1項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。

(平均輸入価格の算定)
第9条  平均輸入価格(法第6条の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。
 その適用期間の初日前十日からさかのぼつて九十日間におけるニューヨークの粗糖に係る商品取引所の公表に係る粗糖の現物価格の平均額に当該現物価格に係る粗糖と本邦に輸入される標準的な粗糖との糖度及び包装条件の差異による価格差を加減して得た額
 粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における粗糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額

第10条  農林水産大臣は、粗糖の輸入に関する国際的協定(精製糖(国内産糖を除く。)の製造業者の相当部分が当該協定の当事者となつており、かつ、当該協定において定められた粗糖の供給の価格、量及び期間が農林水産省令で定める要件に適合しているものに限る。以下「協定」という。)が締結されている場合において、前条の規定により平均輸入価格を定めることが当該協定に基づき輸入される粗糖の価格及び量その他の事情を勘案して適当でないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、付録第一の算式によつて算出される額を基準として、平均輸入価格を定めることができる。

(担保の種類等)
第11条  法第8条第3項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。
 金銭
 国債及び地方債
 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
 機構が確実と認める保証人の保証
 前項第2号及び第3号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。

(国内産糖の推定製造数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量)
第12条  法第9条第2項第1号の国内産糖の推定製造数量は、当該年度の前年度における国内産糖の製造数量(甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第41号)第4条第1項に規定する生産振興地域の区域内において生産された甘味資源作物を原料として同法第15条第1項に規定する地域内指定製造施設により製造される国内産糖であつて法第19条の農林水産省令で定める種類及び規格に該当すると認められるものの数量に限るものとし、てん菜原料糖にあつてはてん菜原料糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量、さとうきびを原料として製造される国内産糖にあつては粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
 法第9条第2項第2号の輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。)(関税定率法第13条第1項、第14条又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、若しくは免除され、又はその関税の払戻しがされる指定糖の数量、第5条第3号に掲げる条件に該当する粗糖である指定糖の数量及び第6条各号に掲げる砂糖又は混合糖である指定糖の数量を除くものとし、粗糖にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量)と当該年度の前年度における前項に規定する国内産糖の製造数量との合計数量を基準とし、当該年度における当該合計数量の見込数量を参酌して定めるものとする。

(農林水産大臣の定める額に係る換算)
第13条  法第9条第3項の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。

(混合異性化糖)
第14条  法第9条第3項第1号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。

(異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算)
第15条  法第9条第3項第1号の規定による異性化糖(輸入に係る混合異性化糖(同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める異性化糖の規格ごとに区分し、当該区分した数量に、異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合の標準異性化糖(同号の標準異性化糖をいう。以下同じ。)に占める果糖の割合に対する比率としてそれぞれの規格ごとに農林水産省令で定める係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。

(農林水産大臣の定める額を改定することができる場合)
第16条  法第9条第4項において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第9条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額が同条第3項の換算した額と等しい額である場合であつて、異性化糖標準価格(法第11条第1項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により算出される額を相当の程度下回つており、かつ、その状態が相当の期間継続すると認められるとき。
 法第9条第1項第1号ハの農林水産大臣の定める額が同条第3項の換算した額未満の額である場合であつて、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第15条第1項第1号の規定により算出される額を相当の程度上回つており、かつ、その状態が相当の期間継続すると認められるとき。

(国内産糖合理化目標価格の標準異性化糖の価格への換算)
第17条  法第11条第1項の規定による国内産糖合理化目標価格の換算は、国内産糖合理化目標価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額に、砂糖と異性化糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。

(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算)
第18条  前条の規定は、法第11条第1項の規定による輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号に規定する機構の売戻しの価格の換算について準用する。

(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)
第19条  第5条の規定は、法第11条第2項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みについて準用する。この場合において、第5条中「第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖」とあるのは「当該申込みに係る異性化糖等」と、「第13条第1項又は第19条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第2号中「指定糖」とあるのは「異性化糖等」と、「第13条第7項又は第19条第4項」とあるのは「第19条第4項」と読み替えるものとする。

(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)
第20条  第6条の規定は、法第11条第2項第1号の政令で定める場合について準用する。この場合において、第6条中「指定糖」とあるのは「異性化糖等」と、同条第2号中「砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第7条第2号の混合糖をいう。以下同じ。)」とあるのは「異性化糖等」と、同条第3号中「砂糖又は混合糖」とあるのは「異性化糖等」と読み替えるものとする。

(異性化糖標準価格を改定する場合)
第21条  法第11条第6項において準用する法第6条第3項の政令で定める場合は、国内産糖合理化目標価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第9条第1項第1号に規定する機構の売戻しの価格が変動する場合とする。

(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第22条  第7条の規定は、法第11条第7項又は第8項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第7条中「法第8条第3項」とあるのは、「法第14条第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。

(砂糖年度を区分した期間)
第23条  法第12条第1項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。

(異性化糖平均供給価格の算定)
第24条  異性化糖平均供給価格(法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
 付録第二の算式によつて算出される国内における異性化糖の原料でん粉の価格を標準異性化糖の通常の製造歩留りで除して得た額に標準異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額
 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量を基準とし当該砂糖年度におけるその製造数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定製造数量を第15条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量(法第9条第3項第1号の標準異性化糖推定供給数量をいう。以下同じ。)で除して得た数
 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額
 付録第三の算式によつて算出される標準異性化糖の輸入価格に、関税の額に相当する金額、輸入に係る標準異性化糖の販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額
 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下ロにおいて同じ。)の輸入数量を基準とし当該砂糖年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定輸入数量を第15条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量で除して得た数

(異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
第25条  第11条の規定は、法第14条第2項において準用する法第8条第3項の規定による担保の提供について準用する。

(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)
第26条  法第15条第3項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第12条第2項に規定する輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)を基準とし当該年度におけるその数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る指定糖の推定供給数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の推定供給数量)で除して得た数に第17条の農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。

(交付金の交付)
第27条  法第19条の規定による交付金の交付は、甘味資源特別措置法第18条第1項に規定する地域内国内産糖製造事業者の申請に基づいてするものとする。

(最低生産者価格)
第28条  法第19条の最低生産者価格は、当該甘味資源作物の糖度に応じて定めるものとする。

(最低生産者価格の告示の期限)
第29条  法第20条第2項の政令で定める期日は、十一月三十日とする。

(交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
第30条  法第21条第2項第2号の規定により算出される額は、平均輸入価格又は輸入に係る粗糖につき法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第32条において「平均輸入価格等」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。
 前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
 当該国内産糖がてん菜を原料として製造されたもの(てん菜原料糖を除く。)である場合にあつては、平均輸入価格等に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
 当該国内産糖がてん菜原料糖である場合にあつては、前号に掲げる額からてん菜原料糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、てん菜原料糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
 当該国内産糖がさとうきびを原料として製造されたものである場合にあつては、平均輸入価格等に関税の額に相当する金額を加えて得た額
 第1項の規定による砂糖の市価の参酌は、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるものとする。
 前項の規定による砂糖の市価の換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
 当該国内産糖がてん菜を原料として製造されたもの(てん菜原料糖を除く。)である場合にあつては、精製糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
 当該国内産糖がてん菜原料糖である場合にあつては、てん菜原料糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
 当該国内産糖がさとうきびを原料として製造されたものである場合にあつては、粗糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額

(交付金の単価の告示の期限)
第31条  法第21条第3項の政令で定める期日は、てん菜を原料として製造される国内産糖にあつては毎年十月三十一日、さとうきびを原料として製造される国内産糖にあつては毎年十一月三十日とする。

(平均輸入価格等の精製糖の価格への換算)
第32条  法第22条第1項の規定による換算は、平均輸入価格等に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。

(指定糖の数量の粗糖の数量への換算)
第33条  法第23条第1項の規定による指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)又は指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)の換算は、当該売渡申込数量又は当該売戻しの数量を次の表の上欄に掲げる指定糖の種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除してするものとする。
精製糖 〇・九五五
氷砂糖 〇・七〇〇
角砂糖 〇・九五五
特殊糖 〇・九五五

(指定糖の売戻しの価格に加える額)
第34条  法第23条第1項の規定により法第9条第1項に規定する売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖の供給数量を含む。以下同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における砂糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に、第30条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合、当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定製造数量及び粗糖の通常の精製歩留りを乗じて定めるものとする。

(異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)
第35条  第15条の規定は、法第24条第1項の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)又は異性化糖等の売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)の換算について準用する。

(国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)
第36条  法第24条第1項第1号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における異性化糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第30条第3項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第9条第2項第1号の国内産糖の推定製造数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて定めるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(特定期間における売戻しの価格の特例が適用される砂糖)
第2条  法附則第2条第1項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖とする。

(食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債の処理)
第3条  法附則第16条第3項の規定により食糧管理特別会計の農産物等安定勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定める。

   附 則 (昭和四〇年一二月二七日政令第383号) 抄

 この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
 改正後の砂糖の価格安定等に関する法律施行令第10条第2号の規定は、昭和四十一年一月一日以後において定められる平均輸入価格(砂糖の価格安定等に関する法律第7条の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)について適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第78号) 抄

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第82号) 抄

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第83号) 抄

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日政令第112号) 抄

 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年三月三一日政令第44号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年二月二六日政令第22号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月一日政令第65号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月二日政令第159号) 抄

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第82号) 抄

 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年四月七日政令第108号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年七月二八日政令第261号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第10条第1号の規定は、その適用期間が昭和五十六年八月一日以後である平均輸入価格について適用する。

   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第275号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年四月一二日政令第116号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第27号)の施行の日(昭和五十七年四月十三日)から施行する。

(経過措置)
第2条  昭和五十六砂糖年度における改正後の第21条の規定の適用については、同条中「当該年度における砂糖の」とあるのは「昭和五十七年四月から九月までの間における砂糖の」と、「年度平均額」とあるのは「当該期間の平均額」と、「当該年度における法第10条第2項の国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量」とあるのは「昭和五十六砂糖年度における昭和五十七年四月十三日以後の国内産糖の法第23条第1項の規定による売戻しの数量と国内産ぶどう糖の法第28条第1項の規定による売戻しの数量との合計数量の見込数量」とする。

   附 則 (昭和五七年八月三一日政令第238号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(異性化糖の製造数量の標準異性化糖の数量への換算)
 改正後の第12条の2の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条の規定による異性化糖の製造数量の換算について準用する。

   附 則 (昭和五八年三月三一日政令第48号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第361号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年七月七日政令第217号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一三日政令第317号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日政令第89号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日政令第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第88号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年九月一六日政令第296号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第10条の規定は、その適用期間が平成五年十月一日以後である平均輸入価格について適用する。

   附 則 (平成八年八月三〇日政令第255号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成九年二月一九日政令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第187号) 抄

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月六日政令第420号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第125号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第342号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


附録第一
 (第10条関係)Σ(P+C)r+Q(1−Σr)
  Pは、協定において定められた粗糖の供給価格(当該協定がC&F建てである場合にあっては当該供給価格に粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する保険料の標準的な額を加えて得た額、当該協定がFOB建てである場合にあっては当該供給価格に粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額を加えて得た額)に当該協定に係る粗糖と本邦に輸入される標準的な粗糖との糖度及び包装条件の差異による価格差を加減して得た額
Cは、本邦の輸入港における粗糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額の平均額
Qは、第9条第1号に掲げる額に同条第2号に掲げる平均額を加えて得た額
rは、当該平均輸入価格の適用期間における指定糖の輸入見込数量のうち協定に係るものの占める割合として農林水産大臣の定める率

附録第二
 (第24条関係){(P+C)÷r×C}×(1−r)+P×r
  Pは、当該異性化糖平均移出価格の適用期間の初日前十日からさかのぼつて九十日間の各日におけるシカゴ商品取引所の公表に係るとうもろこしの最近月の先物価格の平均額
は、当該異性化糖平均移出価格の適用期間における異性化糖の原料用の国内産の甘しよでん粉及び馬鈴しよでん粉の取引価格から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額の平均額
は、とうもろこしについての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港におけるとうもろこしの船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額
は、コーンスターチの製造及び販売に要する標準的な費用の額
は、コーンスターチの通常の製造歩留り
は、当該異性化糖平均移出価格の適用期間における異性化糖の原料でん粉の使用見込数量のうち国内産の甘しよでん粉及び馬鈴しよでん粉の占める割合として農林水産大臣の定める率

付録第三
 (第24条関係)Σ(P+C)r
  Pは、当該異性化糖平均供給価格の適用期間の初日前三十日からさかのぼつて一年間の各日における指定地域(海外の異性化糖の主要な生産地域であつて農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)における標準異性化糖の市価の平均額
Cは、標準異性化糖についての指定地域から本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における標準異性化糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額
rは、当該異性化糖平均供給価格の適用期間の属する砂糖年度における指定地域から輸入される異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下同じ。)の数量の合計数量の見込数量のうち当該砂糖年度における当該指定地域からの輸入に係る異性化糖の数量の見込数量の占める割合として農林水産大臣の定める率

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砂糖の価格調整に関する法律施行令