第5条
法第20条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一
牛個体識別台帳の作成及び記録に関する事務
二
牛個体識別台帳の記録の保存に関する事務
三
牛個体識別台帳の正確な記録を確保するために必要な措置に関する事務
四
法第5条第2項の規定に基づく申出の受理に関する事務
五
牛個体識別台帳に記録された事項の公表に関する事務
六
法第8条及び第11条から第13条までの規定に基づく届出の受理に関する事務
七
個体識別番号の決定及び通知に関する事務
この政令は、法の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第4条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月一日)から施行する。
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