市民農園整備促進法施行令

(平成二年九月十四日政令第272号)

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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号


 内閣は、市民農園整備促進法(平成二年法律第44号)第6条、第7条第1項及び第3項第6号並びに第12条第1項並びに同法第6条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第121条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(読替規定)
第1条  市民農園整備促進法(以下「法」という。)第6条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで 第1項 市民農園整備促進法第5条第2項
第99条第6項、第101条第2項、第102条、第103条第1項から第3項まで、第104条第1項、第107条、第109条及び第110条第1項 農用地 土地
第101条第2項、第102条第2項及び第4項並びに第118条第3項 農林水産省令 農林水産省令・国土交通省令
第105条 第102条第1項 第102条第1項又は市民農園整備促進法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段
第106条第2項 消滅する 消滅し、市民農園整備促進法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する
含む。) 含む。)又は市民農園整備促進法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第3項
第113条 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は市民農園整備促進法第6条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項
第113条、第114条第1項、第115条、第118条第1項、第122条第1項及び第123条第1項 土地改良事業 市民農園整備促進法による交換分合

(収用委員会に対する裁決の申請手続)
第2条  法第6条において準用する土地改良法第121条第2項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)第74条の規定を準用する。この場合において、同条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。

(市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域)
第3条  法第7条第1項の政令で定める区域は、次に掲げるものとする。
 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第11条第5項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
 都市計画法第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地(同法第4条第15項に規定する都市計画事業を施行する土地をいう。以下この条において同じ。)の編入に係る同法第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定による告示があった同法第4条第6項に規定する都市計画施設(地下に設けられるもの並びに公園及び緑地を除く。)に係る事業地の区域
 都市計画法第12条第5項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第4条第7項に規定する市街地開発事業(同法第12条第1項第5号に掲げるものを除く。)の施行区域
 都市計画法第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る同法第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定による告示があった同法第4条第7項に規定する市街地開発事業(同法第12条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げるものを除く。)に係る事業地の区域
 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2第1項第3号に掲げるものを除く。)の区域
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第281条第1項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第31条第2項に規定する防災都市計画施設(公園及び緑地を除く。)の区域

(市民農園の開設の認定の基準)
第4条  法第7条第3項第6号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 申請の手続又は整備運営計画の内容が法令に違反するものでないこと。
 市民農園の用に供する農地が法第2条第2項第1号イに掲げる農地である場合にあっては、当該農地が農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第2項に規定する小作地でないこと。

(都市計画法の特例の対象となる建築物)
第5条  法第12条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 休憩施設である建築物
 農作業の講習の用に供する建築物
 簡易宿泊施設(専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。)である建築物
 管理事務所その他の管理施設である建築物

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成二年九月二十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)

(施行期日)
第1条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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