集落地域整備法施行規則
(昭和六十三年二月二十三日建設省令第2号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日国土交通省令第109号
集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項及び第2項並びに集落地域整備法施行令(昭和六十三年政令第25号)第9条第4号の規定に基づき、
集落地域整備法施行規則を次のように定める。
(集落地域整備法施行令第9条第3号の国土交通省令で定める行為)
第1条
集落地域整備法施行令第9条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
二
道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
三
河川法(昭和三十九年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
四
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
五
独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)附則第8条第1項の規定により独立行政法人緑資源機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第43号)第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
六
農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
七
森林法(昭和二十六年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
八
都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
九
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
十
軌道法(大正十年法律第76号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
十一
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
十二
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
十三
港務局が行う港湾法(昭和二十五年法律第218号)第12条第1項に規定する業務に係る行為
十四
航空法(昭和二十七年法律第231号)による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第4項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
十五
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十六
電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者が行うその事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十七
放送法(昭和二十五年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
十八
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第7号に規定する電気事業の用に供する同項第12項に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第10項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
十九
水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十
熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
二十一
水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十二
日本原子力研究所が研究の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十三
核燃料サイクル開発機構が行う核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第73号)第24条第1項第1号に規定する業務に係る行為
二十四
独立行政法人宇宙航空研究開発機構が行う独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第161号)第18条第1項第1号から第4号までに規定する業務に係る行為
(集落地区計画の区域内における行為の届出)
第2条
集落地域整備法(以下「法」という。)第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第3条
法第6条第1項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一
土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
ロ 設計図で縮尺百分の一以上のもの
二
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面
イ 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
ロ 二面以上の建築物等の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
三
建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
四
木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
五
その他参考となるべき事項を記載した図書
(変更の届出)
第4条
法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第6条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第5条
法第6条第2項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
2
第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一一日建設省令第20号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
農用地整備公団法附則第19条第1項の規定により農用地整備公団が旧法第19条第1項第1号又は第3号に規定する業務を行う間は、第3条の規定による改正前の
集落地域整備法施行規則第1条第5号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農用地開発公団」とあるのは「農用地整備公団」と、「農用地開発公団法(昭和四十九年法律第43号)」とあるのは「農用地整備公団法(昭和四十九年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法」とする。
附 則 (平成二年一一月三〇日建設省令第12号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月一七日建設省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一日建設省令第4号)
この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一一月二八日建設省令第16号)
この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一〇年九月三〇日建設省令第35号)
この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月一七日建設省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第一 (第3条関係)
別記様式第二 (第5条関係)
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