集落地域整備法施行令

(昭和六十三年二月二十三日政令第25号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日政令第98号


 内閣は、集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第2条第2項、第4条第5項、第5条第3項及び第4項、第6条第1項、第9条第3項並びに第12条、同法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第13条第1項及び第3項並びに集落地域整備法第12条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第121条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(公共施設)
第1条  集落地域整備法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

(法第4条第5項の政令で定める事項)
第2条  法第4条第5項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 集落地域の位置及び区域に関する基本的事項
 集落地域における土地利用に関する基本的事項

(集落地区施設)
第3条  法第5条第3項の政令で定める施設は、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設(第8条第1号において「都市計画施設」という。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

(法第5条第4項第2号の政令で定める建築物等に関する事項)
第4条  法第5条第4項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物その他の工作物(第6条、第7条及び第9条において「建築物等」という。)の形態若しくは意匠の制限又は垣若しくはさくの構造の制限とする。

(法第5条第4項第3号の政令で定める土地の利用に関する事項)
第5条  法第5条第4項第3号の政令で定める事項は、現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項とする。

(届出を要する行為)
第6条  法第6条第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
 集落地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が集落地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
 集落地区計画において建築物等の形態又は意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は意匠の変更
 集落地区計画において前条の保全に関する事項が定められている土地の区域 木竹の伐採

(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第7条  法第6条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる土地の区画形質の変更
 建築物等で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
 次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築
 前号イに掲げる建築物等の新築、改築又は増築
 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築又は増築
 次に掲げる建築物等の用途の変更
 第1号イに掲げる建築物等の用途の変更
 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
 第2号に掲げる建築物等の形態又は意匠の変更
 次に掲げる木竹の伐採
 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
 仮植した木竹の伐採
 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第8条  法第6条第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業の施行として行う行為

(法第6条第1項第5号の政令で定める行為)
第9条  法第6条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 都市計画法第43条第1項の許可を要する建築物等の新築、改築又は用途の変更で、当該建築物等について集落地区計画において用途の制限のみが定められているもの
 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について集落地区計画において定められている内容のすべてが同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
 都市計画法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で集落地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

(集落農業振興地域整備計画の変更)
第10条  市町村は、法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。

(集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
第11条  市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に係る法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

(協定の変更等)
第12条  法第8条第1項の認定を受けた協定(以下この条において「協定」という。)に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
 法第9条第1項及び第2項の規定は、前項の認定について準用する。
 市町村長は、次に掲げる場合には、法第8条第1項の認定を取り消すことができる。
 協定の内容が法第8条第4項の規定に違反するもの又は法第9条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合
 協定の対象となる農用地の保全及び利用が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合

(読替規定)
第13条  法第12条の規定により農業振興地域の整備に関する法律及び土地改良法の規定を準用する場合においては、農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項及び第3項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる土地改良法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第99条第2項 前項 集落地域整備法第11条第2項
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで 第1項 集落地域整備法第11条第2項
第105条 第102条第1項 第102条第1項又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段
第106条第2項 消滅する 消滅し、集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項の規定により所有者が取得すべき農用地を定めないでその所有者が失うべき農用地を定めた場合には、その失うべき農用地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき農用地の所有権が移転した時において消滅する
含む。) 含む。)又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第3項
第113条 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項
第113条、第114条第1項、第115条、第118条第1項、第122条第1項及び第123条第1項 土地改良事業 集落地域整備法による交換分合

(収用委員会に対する裁決の申請手続)
第14条  法第12条において準用する土地改良法第121条第2項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)第74条の規定を準用する。

(権限の委任)
第15条  法第4条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

(建築基準法施行令の一部改正)
第2条  建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)の一部を次のように改正する。
   第136条の2の2第1項中「地区計画又は沿道整備計画(以下「地区計画等」という。)」を「地区計画等」に改め、同項第1号に次のように加える。
    ハ 集落地区計画の区域にあつては、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持等に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
   第136条の2の2第1項第4号を次のように改める。
   四 建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。
    イ 地区計画又は沿道整備計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅等の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居等の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。
ロ 集落地区計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、住宅等の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持等に貢献する合理的な数値であること。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第3条  租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)の一部を次のように改正する。
   第6条の2第4項及び第28条の5第4項中「第2条第25号本文」を「第2条第28号本文」に改める。

(労働福祉事業団法施行令の一部改正)
第4条  労働福祉事業団法施行令(昭和三十二年政令第161号)の一部を次のように改正する。
   第7条第1項中第14号を第15号とし、第13号を第14号とし、第12号を第13号とし、第11号の次に次の1号を加える。
   十二 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(雇用促進事業団法施行令の一部改正)
第5条  雇用促進事業団法施行令(昭和三十六年政令第206号)の一部を次のように改正する。
   第8条第1項中第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。
   九 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(水資源開発公団法施行令の一部改正)
第6条  水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第177号)の一部を次のように改正する。
   第30条第1項中第19号を第20号とし、第15号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第14号の次に次の1号を加える。
   十五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第7条  地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第261号)の一部を次のように改正する。
   第17条第1項中第16号を第17号とし、第15号を第16号とし、第14号を第15号とし、第13号の次に次の1号を加える。
   十四 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(日本鉄道建設公団法施行令の一部改正)
第8条  日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第23号)の一部を次のように改正する。
   第10条第1項中第20号を第21号とし、第17号から第19号までを1号ずつ繰り下げ、第16号の次に次の1号を加える。
   十七 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第9条  宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第383号)の一部を次のように改正する。
   第3条第12号の2の次に次の1号を加える。
   十二の三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項及び第2項

(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第10条  地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第198号)の一部を次のように改正する。
   第2条第1項中第17号を第18号とし、第14号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、第13号の次に次の1号を加える。
   十四 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(公害防止事業団法施行令の一部改正)
第11条  公害防止事業団法施行令(昭和四十年政令第328号)の一部を次のように改正する。
   第5条第1項中第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。
   九 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
第12条  新東京国際空港公団法施行令(昭和四十一年政令第273号)の一部を次のように改正する。
   第8条第1項中第14号を第15号とし、第13号を第14号とし、第12号を第13号とし、第11号の次に次の1号を加える。
   十二 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第13条  公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第284号)の一部を次のように改正する。
   第11条第1項中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。
   五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(石油公団法施行令の一部改正)
第14条  石油公団法施行令(昭和四十二年政令第308号)の一部を次のように改正する。
   第1条第1項中第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。
   十 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(都市計画法施行令の一部改正)
第15条  都市計画法施行令(昭和四十四年政令第158号)の一部を次のように改正する。
   第36条第1項第2号中「第8号」を「第8号の2」に改め、同号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の一号を加える。
   二 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該集落地区計画に定められた内容に適合していること。
   第46条第5号中「及び沿道整備計画」を「、沿道整備計画及び集落地区計画」に改める。

(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
第16条  本州四国連絡橋公団法施行令(昭和四十五年政令第209号)の一部を次のように改正する。
   第4条第1項中第18号を第19号とし、第17号を第18号とし、第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。
   十六 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(農業者年金基金法施行令の一部改正)
第17条  農業者年金基金法施行令(昭和四十五年政令第266号)の一部を次のように改正する。
   第11条第4号中「又は農用地開発公団法」を「、農用地開発公団法又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)」に改める。

(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
第18条  公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第284号)の一部を次のように改正する。
   第8条第1項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
   七 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(日本下水道事業団法施行令の一部改正)
第19条  日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第286号)の一部を次のように改正する。
   第6条第1項中第17号を第18号とし、第14号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、第13号の次に次の1号を加える。
   十四 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(中小企業事業団法施行令の一部改正)
第20条  中小企業事業団法施行令(昭和五十五年政令第241号)の一部を次のように改正する。
   第15条第1項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
   七 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(住宅・都市整備公団法施行令の一部改正)
第21条  住宅・都市整備公団法施行令(昭和五十六年政令第267号)の一部を次のように改正する。
   第28条第1項中第21号を第22号とし、第18号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、第17号の次に次の1号を加える。
   十八 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号

(農林水産省組織令の一部改正)
第22条  農林水産省組織令(昭和二十七年政令第389号)の一部を次のように改正する。
   第44条に次の一号を加える。
   十 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)の施行に関すること。

(建設省組織令の一部改正)
第23条  建設省組織令(昭和二十七年政令第394号)の一部を次のように改正する。
   第6条第1項第5号中「及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)」を「、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)及び集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)」に改める。
 第35条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の一号を加える。
   八 集落地域整備法の施行に関すること。

   附 則 (平成一二年一月四日政令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。


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