種苗法施行規則
(平成十年十二月三日農林水産省令第83号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省令第18号 | (未施行) |
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種苗法(平成十年法律第83号)第2条第6項、第4条第2項、第5条第1項及び第2項、第6条第1項、第7条第2項及び第3項、第11条第1項、第18条第3項、第20条第2項第1号、第21条第3項、第22条第2項、第38条第1項、第46条、第47条第1項、第49条第1項並びに第50条第1項第6号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
種苗法施行規則(昭和五十三年農林水産省令第17号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(農林水産植物の区分)
第1条
種苗法(以下「法」という。)第2条第6項の農林水産省令で定める区分は、別表第一の中欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。
(永年性植物の種類)
第2条
法第4条第2項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。
(書面の用語等)
第3条
品種登録出願に関する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。
2
委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(品種登録出願の手続)
第4条
品種登録出願は、一件ごとに願書及び説明書の副本各一通を添付してしなければならない。
2
種子又は種菌を種苗とする品種について品種登録出願をしようとする者は、当該品種の種子又は菌株を当該出願の際に提出しなければならない。
(願書の記載事項等)
第5条
法第5条第1項第2号の農林水産植物の種類については、出願品種の属する種の名称を記載するものとする。ただし、出願品種が、別表第二の下欄に掲げる植物に属する場合にあってはそれぞれ相当中欄に掲げる種類の名称を、別表第三の各号に掲げる属に属する場合にあってはその属の名称を記載するものとする。
2
法第5条第1項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
出願品種が職務育成品種である場合には、その旨
二
出願品種が外国に対する品種登録出願に相当する出願をした品種である場合には、当該出願をした国名及び当該出願に係る名称
三
出願者が法第11条第1項の規定により優先権を主張する場合には、その旨並びに最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願。以下「最先の特定国出願」という。)をした国名及び特定国出願日
四
二以上の者が共同して品種登録出願をする場合であって、品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるとき、法第23条第2項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第89号)第264条において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときは、その旨
五
出願品種の種苗又は収穫物が、出願の日前に業として譲渡されていた場合(試験若しくは研究のために譲渡されていた場合又は育成者の意に反して譲渡されていた場合を除く。)にあっては、日本国内における最初の譲渡の日並びに外国における最初の譲渡の日及び当該譲渡を行った国
六
提出物件及び添付書類の目録
3
願書は、別記様式第1号により作成しなければならない。
(願書に添付する書面)
第6条
第5条第1項の願書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、第4号の書面は、出願の際に添付できない場合には、出願の日の翌日から起算して三月以内に提出することができる。
一
出願者の全部又は一部が出願品種の育成をした者以外の者であるときは、出願品種の育成をした者の承継人であることを証明する書面
二
代理人により出願するときは、その権限を証明する書面
三
出願者が外国人であるときは、その国籍を証明する書面又は次に掲げる書面のいずれか一
イ 出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有するときは、これを証明する書面
ロ 出願者が日本国以外の締約国等又は同盟国に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有するときは、これを証明する書面
ハ 出願者の属する国(締約国等及び同盟国を除く。)が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めているとき、又はその国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めているときは、これを証明する書面及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面
四
出願者が法第11条第1項の規定により優先権を主張するときは、最先の締約国出願又は最先の特定国出願があったことを証明する書面
(説明書の記載事項等)
第7条
法第5条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
出願品種の植物体の特性及びそれにより他の植物体と明確に区別されることとなる特性
二
出願品種の繁殖の方法
三
種子又は種菌を種苗としない品種にあっては、出願品種の植物体の保存の状況
四
出願品種の育成の経過
五
出願品種の主たる用途及び栽培上の留意事項
2
説明書は、別記様式第2号により作成しなければならない。
3
法第5条第2項の写真は、出願品種の植物体の特性(写真に撮ることができないものを除く。)であってそれにより当該植物体と他の植物体とが明確に区別されるべきものを撮ったものでなければならない。
(出願料の額等)
第8条
法第6条第1項の農林水産省令で定める額は、四万七千二百円とする。
2
出願料は、願書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。
(出願者の名義の変更の届出)
第9条
法第7条第2項又は第3項の届出は、それぞれ別記様式第3号又は様式第4号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2
法第7条第2項の届出は、出願者の名義が変更される前のすべての出願者及び出願者の名義の変更を受けようとする者が共同してしなければならない。
3
品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるとき、法第23条第2項の定めがあるとき、又は民法第264条において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときは、第1項の届出書にその旨を記載しなければならない。
4
第1項の届出書には、第2項の出願者の名義の変更を受けようとする者又は法第7条第3項の1般承継人が出願者の承継人であることを証明する書面を添付しなければならない。
(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)
第10条
法第11条第1項の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を主張した出願に関し法第15条第1項の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特定国出願日の翌日から起算して三年を経過する日までに当該資料を提出しなければならない。ただし、最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願が拒絶され、若しくは出願者が最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願を取り下げ、若しくは放棄した場合又は農林水産大臣が当該三年を経過する日後の日を指定した場合は、この限りでない。
(品種登録出願の取下げ等)
第11条
品種登録出願の取下げは別記様式第5号により、品種登録出願の放棄は別記様式第6号によりしなければならない。
(出願品種の栽培試験の実施方法等)
第11条の2
法第15条第2項の栽培試験は、次に掲げる事項について調査するものとし、適切な対照品種を選定し、出願品種及び対照品種の試験区を設け、並びにこれらを比較する方法により行う。
一
出願品種及び対照品種の植物体の特性
二
出願品種に係る法第3条第1項各号に掲げる要件
2
独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により法第15条第2項の栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。
3
種苗管理センターは、法第15条第2項の栽培試験を行ったとき(法第15条第5項の規定により当該栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼した場合を含む。)は、遅滞なく、その結果を別記様式第6号の2により農林水産大臣に報告しなければならない。
(意見書の様式)
第12条
法第17条第2項の意見書は、別記様式第7号により作成しなければならない。
(品種登録に係る公示事項)
第13条
法第18条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
品種登録の番号及び年月日
二
登録品種の属する農林水産植物の種類
三
登録品種の名称
四
登録品種の特性の概要
五
育成者権の存続期間
六
品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
七
登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
八
出願公表の年月日
九
登録品種の育成の経過の概要
(品種登録証の交付)
第14条
農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の特性を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。
2
前項の品種登録証は、別記様式第8号による。
(従属品種を育成する方法)
第15条
法第20条第2項第1号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
変異体の選抜
二
戻し交雑
三
遺伝子組換え
四
細胞融合(非対称融合に限る。)
(農業を営む者の自家増殖に育成者権の効力が及ぶ栄養繁殖植物)
第16条
法第21条第3項の農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物は、別表第四に掲げる種類に属する植物とする。
(類似の農林水産植物の種類)
第17条
法第22条第2項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、次の各号のとおりとする。
一
登録品種が属する農林水産植物の種類が、アイリス属、すみれ属、なでしこ属、ぬかぼ属、ハイビスカス属、パニカム属、またたび属又はロードデンドロン属に属するものである場合にあっては、当該属に属する他の農林水産植物の種類とする。
二
登録品種が属する農林水産植物の種類が、別表第五の各号の一に掲げるものに属するものである場合にあっては、当該各号の他の農林水産植物の種類とする。
(裁定申請書)
第18条
法第28条第2項の裁定の申請は、別記様式第9号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
(登録料の額等)
第19条
法第38条第1項の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。
|
各年の区分 |
金額 |
|
第一年から第三年まで |
毎年 六千円 |
|
第四年から第六年まで |
毎年 九千円 |
|
第七年から第九年まで |
毎年 一万八千円 |
|
第十年から第二十五年まで |
毎年 三万六千円 |
2
登録料を納付するときは、別記様式第10号によりしなければならない。
(登録品種の栽培試験の実施方法等)
第19条の2
法第40条第2項の栽培試験については、第11条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「出願品種」とあるのは「登録品種」と、同条第3項中「法第15条第5項」とあるのは「法第40条第3項において準用する法第15条第3項」と、「別記様式第6号の2」とあるのは「別記様式第10号の2」と読み替えるものとする。
(証明等の請求の手続)
第20条
法第46条の規定により証明、書類の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
出願品種にあっては、品種登録出願の番号及び出願品種の名称
二
登録品種にあっては、品種登録の番号及び登録品種の名称
三
請求者の氏名又は名称及び住所又は居所
四
請求事項
(手数料の額)
第21条
法第47条第1項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。
|
|
納付しなければならない者 |
金額 |
|
一 |
法第46条第1号の規定により証明を請求する者 |
一件につき千五百円 |
|
二 |
法第46条第2号の規定により品種登録簿の謄本若しくは抄本又は品種登録簿のうち磁気ディスクをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 |
一件につき三百五十円 |
|
三 |
法第46条第3号の規定により品種登録簿の閲覧又は謄写を請求する者 |
一件につき二百二十円 |
|
四 |
法第46条第3号の規定により願書又はこれに添付した写真その他の資料の閲覧又は謄写を請求する者 |
一件につき千百円 |
2
手数料は、請求書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。
(種苗業者の届出)
第22条
法第49条第1項の規定による届出は、別記様式第11号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2
法第49条第1項ただし書の農林水産省令で定める種苗業者は、都道府県及び指定種苗を専ら種苗業者以外の者に販売することを業とする者とする。
3
法第49条第1項第3号の農林水産省令で定める事項は、営業所の所在地とする。
(指定種苗の表示事項)
第23条
法第50条第1項第4号の発芽率は、同項の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における最低の率をもって、次のように表示するものとする。
何年何月現在 発芽率 何%以上
2
家庭園芸用種苗(その用途が専ら家庭園芸用であるものとして販売される種苗をいう。)であって農林水産大臣の指定するものに係る法第50条第1項第4号の発芽率は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める方法により表示することができる。
3
法第50条第1項第6号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
薬剤により病害虫の防除をした種苗については、その旨及び使用した薬剤名
二
種菌については、製造の年月及び農林水産大臣の指定する有害菌類の有無
(身分を示す証明書)
第24条
法第53条第2項の証明書は、別記様式第12号による。
2
法第53条の2第4項の証明書は、別記様式第13号による。
(指定種苗の集取の区分)
第25条
法第53条の2第1項の規定により農林水産大臣が種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させる場合の区分は、次の表のとおりとする。
|
指定種苗の区分 |
集取を行わせる独立行政法人 |
|
穀類、野菜、果樹、花き及び芝草(専ら園芸用として販売されるものに限る。) |
種苗管理センター |
|
飼料作物及び芝草(専ら園芸用として販売されるものを除く。) |
独立行政法人家畜改良センター |
(検査の結果の報告)
第26条
法第53条の2第3項の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後遅滞なく、別記様式第14号による報告書を農林水産大臣に提出してするものとする。
(報告)
第27条
種苗法施行令(平成十年政令第368号)第4条第4項の規定による報告は、遅滞なく、指定種苗を集取した場合にあっては第1号に掲げる事項を、報告を命じた場合にあっては第2号に掲げる事項を、書類の提出を命じた場合にあっては第3号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
指定種苗を集取した種苗業者の氏名又は名称及び住所、指定種苗を集取した日時及び場所並びに検査の内容及び結果
二
報告を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者がした報告の内容
三
書類の提出を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者が提出した書類の種類
(権限の委任)
第28条
法第50条第4項及び第52条第2項の規定による農林水産大臣の権限のうち、一の地方農政局の管轄区域内にのみ営業所を設けて種苗を販売する法第2条第5項に規定する種苗業者(一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売するものを除く。)に関するものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第53条及び第54条の規定による農林水産大臣の権限(一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売する法第2条第5項に規定する種苗業者に関するものを除く。)は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
(指定種苗に関する経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に改正前の
種苗法施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項の規定により農林水産大臣の指定を受けている家庭園芸用種苗は、改正後の種苗法施行規則(以下「新規則」という。)第23条第2項の規定により農林水産大臣が指定した家庭園芸用種苗とみなす。
2
この省令の施行の際現に旧規則第3条第2項の規定により定められている方法は、新規則第23条第2項の規定により定められた方法とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に旧規則第3条第3項第2号の規定により農林水産大臣の指定を受けている有害菌類は、新規則第23条第3項第2号の規定により農林水産大臣が指定した有害菌類とみなす。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日農林水産省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成一四年三月八日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第18号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
別表第一 (第1条関係)
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|
区分 |
農林水産植物 |
|
一 |
稲 |
稲種 |
|
麦類 |
大麦属、えん麦種、小麦種及びライ麦種 |
|
かんしょ |
かんしょ種 |
|
ばれいしょ |
ばれいしょ種 |
|
そば |
そば種 |
|
ソルガム |
ソルガム属 |
|
とうもろこし |
とうもろこし種 |
|
はとむぎ |
はとむぎ種 |
|
パニカム |
パニカム属 |
|
ひえ |
ひえ種 |
|
ひゆ |
ひゆ属(はげいとう種を除く。) |
|
豆類 |
あずき種、いんげんまめ種、えんどう種、ささげ種、しかくまめ種、そらまめ種、大豆種、べにばないんげん種及びらっかせい種 |
|
二 |
あさ |
あさ種 |
|
いぐさ |
いぐさ種 |
|
いのこずち |
いのこずち属 |
|
えぞうこぎ |
えぞうこぎ種 |
|
おうれん |
おうれん種 |
|
おけら |
おけら属 |
|
おたねにんじん |
おたねにんじん種 |
|
かのこそう |
かのこそう属 |
|
からすびしゃく |
からすびしゃく種 |
|
桑 |
桑属 |
|
こんにゃく |
こんにゃく種 |
|
さとうきび |
さとうきび属 |
|
じおう |
じおう種 |
|
しちとうい |
しちとうい種 |
|
じょちゅうぎく |
じょちゅうぎく種 |
|
ステビア |
ステビア種 |
|
せんぶり |
せんぶり属 |
|
だいおう |
だいおう属 |
|
たばこ |
たばこ属 |
|
茶 |
茶種 |
|
てんさい |
てんさい亜種 |
|
とうき |
とうき種 |
|
とりかぶと |
とりかぶと属 |
|
なたね |
なたね種(採油又は飼料の用に供するものに限る。) |
|
はっか |
はっか属 |
|
べにばな |
べにばな種 |
|
ほうしょう |
ほうしょう変種 |
|
ぼうふう等 |
はまぼうふう種及びぼうふう種 |
|
ホップ |
ホップ種 |
|
みしまさいこ |
みしまさいこ種 |
|
むらさき |
むらさき種 |
|
よもぎ |
よもぎ属 |
|
ラベンダー |
ラベンダー属 |
|
ローズマリー |
ローズマリー種 |
|
三 |
いちご |
いちご属 |
|
おくら |
おくら種 |
|
かぼちゃ等 |
かぼちゃ属、つるれいし種、とうがん種、へちま種及びゆうがお種 |
|
きゅうり |
きゅうり種 |
|
すいか |
すいか種 |
|
とうがらし |
とうがらし種 |
|
トマト |
トマト種 |
|
なす |
なす属(ばれいしょ種を除く。) |
|
メロン |
メロン種 |
|
四 |
アスパラガス |
アスパラガス属 |
|
うど |
うど種 |
|
からしな |
からしな種 |
|
カリフラワー等 |
カリフラワー変種及びブロッコリー変種 |
|
キャベツ等 |
キャベツ変種及びめキャベツ変種 |
|
在来なたね等 |
ブラシカ・キャンペストリス種(はくさい(ブラシカ・キャンペストリス種のうち結球性又は半結球性のものをいう。以下この欄において同じ。)及びかぶ(ブラシカ・キャンペストリス種のうち根を利用するものをいう。以下この欄において同じ。)を除く。)及びなたね種(採油又は飼料の用に供するものを除く。) |
|
しそ |
しそ属 |
|
しゅんぎく |
しゅんぎく種 |
|
たまねぎ |
たまねぎ種 |
|
たらのき |
たらのき種 |
|
にら |
にら種 |
|
にんにく |
にんにく種 |
|
ねぎ等 |
あさつき種及びねぎ種 |
|
はくさい |
はくさい |
|
ふき |
ふき種 |
|
ほうれんそう等 |
ほうれんそう種及びふだんそう変種 |
|
まこも |
まこも種 |
|
みつば等 |
せり種、セロリー種、パセリ種及びみつば種 |
|
らっきょう |
らっきょう種 |
|
レタス |
レタス種 |
|
五 |
かぶ |
かぶ |
|
ごぼう |
ごぼう種 |
|
さといも |
さといも属 |
|
しょうが |
しょうが種 |
|
だいこん |
だいこん種 |
|
にんじん |
にんじん種 |
|
はす |
はす種 |
|
やまのいも |
やまのいも属 |
|
わさび |
わさび種 |
|
六 |
いちじく |
いちじく種 |
|
オリーブ |
オリーブ種 |
|
かき |
かき属 |
|
かんきつ類 |
からたち属、かんきつ属及びきんかん属 |
|
グァバ |
グァバ種 |
|
くり |
くり属 |
|
くるみ |
くるみ属 |
|
ざくろ |
ざくろ種 |
|
すのき |
すのき属 |
|
パインアップル |
パインアップル種 |
|
パパイヤ |
パパイヤ種 |
|
ばんれいし |
ばんれいし属 |
|
びわ |
びわ属 |
|
フェイジョア |
フェイジョア種 |
|
ぶどう |
ぶどう属 |
|
またたび |
またたび属 |
|
マンゴー |
マンゴー種 |
|
もも等 |
すもも亜属、もも亜属、かんかおうとう種、さんかおうとう種、ちゅうごくおうとう種、まざくら種及びマハレブ種 |
|
りんご等 |
なし属、りんご属、かりん種及びマルメロ種 |
|
七 |
あかクローバー |
あかクローバー種 |
|
アルファルファ |
アルファルファ属 |
|
オーチャードグラス |
オーチャードグラス種 |
|
くさよし |
くさよし属 |
|
ケンタッキーブルーグラス |
ケンタッキーブルーグラス種 |
|
しば等 |
しば属及びバッファローグラス種 |
|
しろクローバー |
しろクローバー種 |
|
スムーズブロムグラス |
スムーズブロムグラス種 |
|
ダリスグラス |
ダリスグラス種 |
|
チモシー |
チモシー種 |
|
ぬかぼ |
ぬかぼ属(レッドトップ種を除く。) |
|
バヒアグラス |
バヒアグラス種 |
|
フェスク類 |
トールフェスク種、メドウフェスク種及びレッドフェスク種 |
|
ライグラス類 |
イタリアンライグラス種及びペレニアルライグラス種 |
|
レッドトップ |
レッドトップ種 |
|
ローズグラス |
ローズグラス種 |
|
れんげ |
れんげ種 |
|
八 |
アスター |
アスター種 |
|
きんぎょそう |
きんぎょそう種 |
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コスモス等 |
コスモス属、タゲテス属、やぐるまぎく属、きんせんか種及びひゃくにちそう種 |
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けいとう |
けいとう属 |
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サルビア |
サルビア属 |
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ストック |
ストック種 |
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すみれ |
すみれ属 |
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デルヒニウム |
デルヒニウム属 |
トルコぎきょう はぼたん ひまわり |
トルコぎきょう種 はぼたん変種 ひまわり属 |
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ペチュニア |
ペチュニア属 |
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その他の一、二年草 |
アゲラタム属、イベリス属、かすみそう属、カルセオラリア属、クレオメ属、けし属、ゴデチア属、コリウス属、コレオプシス属、シレネ属、すべりひゆ属、てんにんぎく属、トレニア属、バーベナ属、ビンカ属、べににがな属、ヘリオプシス属、むぎわらぎく属、リナリア属、るこうそう属、ルドベキア属、ルピナス属、ロベリア属、わすれなぐさ属、あさがお種、かいざいく種、きんれんか種、くささんだんか種、くろたねそう種、シザンサス種、シネラリア種、スイトピー種、せんにちこう種、だんぎく種、はげいとう種、はなびしそう種、ひなぎく種、ひま種、まるばあさがお種及びゆうぎりそう種 |
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九 |
アイリス |
アイリス属 |
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アナナス類 |
エクメア属、グズマニア属、チランドシア属、ネオレゲリア属及びフリーセア属 |
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アンスリウム |
アンスリウム属 |
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ガーベラ |
ガーベラ属 |
カランコエ カンパニュラ |
カランコエ属 カンパニュラ属 |
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きく |
きく種 |
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クレマチス |
クレマチス属 |
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さくらそう |
さくらそう属 |
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しおん |
しおん属 |
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ジゴカクタス |
ジゴカクタス属 |
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スターチス |
スターチス属 |
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セントポーリア |
セントポーリア属 |
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なでしこ |
なでしこ属 |
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ベゴニア |
ベゴニア属 |
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ペラルゴニウム |
ペラルゴニウム属 |
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ほうせんか |
ほうせんか属 |
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マーガレット |
マーガレット種 |
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りんどう |
りんどう属 |
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その他の多年草 |
アガパンサス属、あざみ属、アスクレピアス属、アスチルベ属、アニゴザントス属、あまどころ属、あまもどき属、アルメリア属、アロカーシア属、おうごんかずら属、オステオスペルマム属、おだまき属、カラテア属、ぎぼうし属、くんしらん属、サラセニア属、サンセベリア属、ジギタリス属、じゃのひげ属、スカビオサ属、ストレプトカーパス属、ストレリチア属、スパシフィラム属、せんのう属、だいこんそう属、トリトマ属、のこぎりそう属、ノパールホッキア属、ひつじぐさ属、ヒロデンドロン属、フクシア属、フロックス属、ペペロミア属、ヘメロカリス属、ヘレニウム属、ベロニカ属、ペントステモン属、ほおずき属、ほととぎす属、マランタ属、モンステラ属、ゆきのした属、リアトリス属、われもこう属、アメリカぎく種、エピフィロプシス・ゲルトネリ種、おしろいばな種、おもと種、ききょう種、シャスターデージー種、すずらん種、たちあおい種、においあらせいとう種、はなとらのお種、はらん種、ひおうぎ種、フランスぎく種、ユーホルビア・ミリー種、リプサリドプシス・ロセア種及びるりとうわた種 |
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十 |
アマリリス |
アマリリス種 |
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アネモネ等 |
アネモネ属及びラナンキュラス属 |
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アルストロメリア |
アルストロメリア属 |
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グラジオラス等 |
グラジオラス属及びフリージア属 |
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シクラメン |
シクラメン属 |
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ダリア |
ダリア属 |
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チューリップ |
チューリップ属 |
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ゆり |
ゆり属 |
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その他の球根類 |
イキシア属、オキザリス属、オランダかいう属、カンナ属、クルクマ属、グロキシニア属、クロッカス属、グロリオサ属、コルチカム属、シラー属、すいせん属、トリトニア属、ネリネ属、ヘジキウム属、ラケナリア属、リコリス属、カラジウム属、ギガンチウム属、キルタンサス種、ヒアシンス種、ほざきあやめ種及びロードヒポクシス種 |
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十一 |
オンシジウム |
オンシジウム属(アスパシア属、イオノプシス属、コクリオダ属、コンパレチア属、トリコケントルム属、ブラシア属、レオキルス属又はロドリゲシア属との交雑種を含む。以下この号において同じ。) |
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カトレア |
カトレア種(ソフロニチス属、ブラサボラ属又はレーリア属との交雑種を含む。以下この号において同じ。) |
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ジゴペタラム |
ジゴペタラム属(コラックス属、コンドリンカ属又はネオガードネリア属との交雑種を含む。以下この号において同じ。) |
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シンビジウム |
シンビジウム属 |
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デンドロビウム |
デンドロビウム属 |
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ファレノプシス |
ファレノプシス属(キンギーラ属又はドリチス属との交雑種を含む。以下この号において同じ。) |
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その他のらん類 |
アスコセントラム属、エピデンドラム属、えびね属、エリデス属、オドントグロッサム属、しらん属、ソフロニチス属、パヒオペジラム属、バンダ属、ふうらん属、ブラサボラ属、ミルトニア属、リカステ属、リンコスチリス属、レナンセラ属、レーリア属その他のらん科植物(オンシジウム属、カトレア属、ジゴペタラム属、シンビジウム属、デンドロビウム属及びファレノプシス属を除く。) |
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十二 |
あじさい |
あじさい属 |
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かえで |
かえで属 |
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さくら |
さくら属(すもも亜属、もも亜属、かんかおうとう種、さんかおうとう種、ちゅうごくおうとう種、まざくら種及びマハレブ種を除く。) |
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つばき等 |
つばき属(茶種を除く。)及びなつつばき種 |
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ドラセナ等 |
せんねんぼく属及びドラセナ属 |
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ハイビスカス |
ハイビスカス属 |
ばら ブーゲンビレア |
ばら属 ブーゲンビレア種 |
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ポインセチア |
ポインセチア種 |
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ぼたん等 |
オランダしゃくやく種、しゃくやく種及びぼたん種 |
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ロードデンドロン |
ロードデンドロン属 |
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その他の鑑賞樹 |
アカシア属、アベリア属、いちい属、いちび属、イレックス属、うつぎ属、えにしだ属、エリカ属、かなめもち属、カリステモン属、カルミア属、かんのんじゅろ属、きょうちくとう属、くちなし属、くらら属、コルヌス属、さるすべり属、さんたんか属、しもつけ属、すいかずら属、たにうつぎ属、チボウキナ属、チリそけい属、つげ属、どうだんつつじ属、とさみずき属、とべら属、ねずもどき属、のうぜんかずら属、のぼたん属、ばいかうつぎ属、ひいらぎなんてん属、ヒペリクム属、びゃくしん属、ピラカンサ属、ふじ属、ブッドレア属、ブバルディア属、ヘデラ属、ぼけ属、ボローニア属、まんさく属、めぎ属、もくせい属、もくれん属、やなぎ属、ユッカ属、ランタナ属、れんぎょう属、ろうばい属、あおき種、あせび種、クロトン種、このてがしわ種、ゴムのき種、じんちょうげ種、せんりょう種、なんきんはぜ種、なんてん種、ねむのき種、はぐまのき種、ベンジャミン種、まおらん種、まさき種、まんりょう種、むらさきはしどい種、やつで種及びやまぶき種 |
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十三 |
いちょう |
いちょう種 |
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いぬまき |
いぬまき種 |
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こなら等 |
きはだ属、こなら属、たぶのき属、はこやなぎ属、きり種、くすのき種(ほうしょう変種を除く。)、けやき種及びやまもも種 |
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すぎ等 |
からまつ属、あかえぞまつ種、あかまつ種、えぞまつ種、くろまつ種、すぎ種、とどまつ種、ひのき種、メタセコイヤ種及びりゅうきゅうまつ種 |
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まだけ |
まだけ属 |
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十四 |
その他の草本性種子植物 |
草本の種子植物(第1号から第12号までに掲げるものを除く。) |
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その他の木本性種子植物 |
木本の種子植物(第2号から第4号まで、第6号、第9号、第12号及び前号に掲げるものを除く。) |
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十五 |
しだ類 |
アジアンタム属、いわひば属、たましだ属、ちゃせんしだ属、レーザーリーフファーン種その他のしだ類 |
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十六 |
せんたい類 |
しもふりごけ属、しらがごけ属、すぎごけ属、たちごけ属、はりがねごけ属その他のせんたい類 |
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一七 |
あまのり類 |
あさくさのり種及びすさびのり種 |
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その他の多細胞の藻類 |
あおのり属、あおさ属、こんぶ属、わかめ属、おきなわもずく属、その他の多細胞の藻類(あさくさのり種及びすさびのり種を除く。) |
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十八 |
きくらげ等 |
あらげきくらげ種及びきくらげ種 |
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しいたけ等 |
うすひらたけ種、えのきたけ種、エリンギ種、おおひらたけ種、くりたけ種、くろあわびたけ種、しいたけ種、しろたもぎたけ種、たもぎたけ種、つくりたけ種、なめこ種、ぬめりすぎたけ種、はたけしめじ種、ひめまつたけ種、ひらたけ種、ぶなしめじ種、まいたけ種、むきたけ種、やなぎまつたけ種及びやまぶしたけ種 |
別表第二 (第5条関係)
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一 |
てんさい ほうしょう |
てんさい亜種 ほうしょう変種 |
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二 |
かぶ カリフラワー キャベツ 在来なたね なす はくさい ふだんそう ブロッコリー めキャベツ |
かぶ(ブラシカ・キャンペストリス種のうち根を利用するものをいう。以下この欄において同じ。) カリフラワー変種 キャベツ変種 ブラシカ・キャンペストリス種(かぶ及びはくさい(ブラシカ・キャンペストリス種のうち結球性又は半結球性のものをいう。以下この欄において同じ。)を除く。) なす属(ばれいしょ種を除く。) はくさい ふだんそう変種 ブロッコリー変種 めキャベツ変種 |
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三 |
おうとう すもも ブルーベリー もも |
かんかおうとう種、さんかおうとう種、ちゅうごくおうとう種、まざくら種及びマハレブ種 すもも亜属(あんず種及びうめ種を除く。) すのき属のうち、アシェイ種、アンガスティフォリウム種、コリンボサム種、ダロウィ種、テネラム種、パリダム種、ヒルスツム種、ボレアレ種、ミルシナイト種及びミルティロデス種 もも亜属(アーモンド種を除く。) |
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四 |
オドントグロッサム オンシジウム カトレア カーネーション ジゴペタラム すみれ ダイアンサス はぼたん パンジー ファレノプシス ミルトニア |
オドントグロッサム属(アスパシア属、アダ属、オンシジウム属、コクリオダ属、ゴメサ属、コンパレチア属、ブラシア属、ミルトニア属又はロドリゲシア属との交雑種を含む。) オンシジウム属(アスパシア属、イオノプシス属、コクリオダ属、コンパレチア属、トリコケントルム属、ブラシア属、レオキルス属又はロドリゲシア属との交雑種を含む。) カトレア属(ソフロニチス属、ブラサボラ属又はレーリア属との交雑種を含む。) カーネーション種(なでしこ属に属する他の種との交雑種を含む。以下この号において同じ。) ジゴペタラム属(コラックス属、コンドロリンカ属又はネオガードネリア属との交雑種を含む。) すみれ属(パンジー種(すみれ属に属する他の種との交雑種を含む。以下この号において同じ。)を除く。) なでしこ属(カーネーション種を除く。) はぼたん変種 パンジー種 ファレノプシス属(キンギーラ属又はドリチス属との交雑種を含む。) ミルトニア属(アスパシア属、アダ属、コクリオダ属、トリコピリア属、ブラシア属又はロドリゲシア属との交雑種を含む。) |
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五 |
さくら しゃくなげ つつじ つばき ハイビスカス むくげ |
さくら属(アーモンド種、あんず種、うめ種及び第3号下欄に掲げるものを除く。) しゃくなげ亜属 ロードデンドロン属(しゃくなげ亜属を除く。) つばき属(茶種を除く。) ぶっそうげ種(ハイビスカス属に属する他の種との交雑種を含む。以下この号において同じ。) むくげ種(ハイビスカス属に属する他の種(ぶっそうげ種を除く。)との交雑種を含む。) |
別表第三 (第5条関係)
一 大麦、桑、さとうきび、せんぶり、ソルガム、だいおう、たばこ、とりかぶと、はっか、よもぎ及びラベンダー
二 アスパラガス、いちご、かぼちゃ、さといも、しそ及びやまのいも
三 かき、かんきつ、きんかん、くり、くるみ、なし、ばんれいし、びわ、ぶどう及びりんご
四 しば
五 アガパンサス、アゲラタム、あざみ、アジアンタム、アスチルベ、アニゴザントス、アネモネ、あまもどき、アルストロメリア、アルメリア、アロカーシア、アンスリウム、エクメア、おうごんかずら、オキザリス、オステオスペルマム、おだまき、オランダかいう、かすみそう、ガーベラ、カラテア、カランコエ、カルセオラリア、カンナ、カンパニュラ、ぎぼうし、グズマニア、グラジオラス、クルクマ、クレマチス、グロキシニア、クロッカス、グロリオサ、くんしらん、けいとう、コスモス、ゴデチア、コリウス、コルチカム、さくらそう、サラセニア、しおん、ジギタリス、シクラメン、ジゴカクタス、シラー、シレネ、すいせん、スカビオサ、スターチス、ストレプトカーパス、ストレリチア、スパシフィラム、セントポーリア、せんのう、タゲテス、ダリア、チューリップ、チランドシア、デルヒニウム、トリトニア、トリトマ、トレニア、ノパールホッキア、バーベナ、ひつじぐさ、ひまわり、ヒロデンドロン、ビンカ、フクシア、フリージア、フリーセア、フロックス、ベゴニア、ヘジキウム、ペチュニア、ヘメロカリス、ペラルゴニウム、ベロニカ、ほうせんか、ほおずき、ほととぎす、マランタ、むぎわらぎく、モンステラ、やぐるまぎく、ゆきのした、ゆり、ラケナリア、ラナンキュラス、リアトリス、リカステ、リコリス、リナリア、りんどう、るこうそう、ルドベキア、ルピナス及びロベリア
六 アスコセントラム、エピデンドラム、えびね、エリデス、しらん、シンビジウム、ソフロニチス、デンドロビウム、パヒオペジラム、バンダ、ふうらん、ブラサボラ、リカステ、リンコスチリス、レナンセラ、レーリアその他のらん科に属する属(別表第二第4号下欄に掲げるものを除く。)
七 あじさい、いちい、えにしだ、エリカ、かえで、かなめもち、からたち、からまつ、カリステモン、カルミア、かんのんじゅろ、きょうちくとう、きり、くちなし、くらら、コルヌス、せんねんぼく、チリそけい、どうだんつつじ、ドラセナ、なつつばき、のうぜんかずら、のぼたん、ばら、ヒペリクム、ふじ、ブッドレア、ブバルディア、ヘデラ、ぼけ、ボローニア、まんさく、めぎ、ユッカ、ランタナ及びろうばい
別表第四 (第16条関係)
一 アルストロメリア属、オドントグロッサム属(アスパシア属、アダ属、オンシジウム属、コクリオダ属、ゴメサ属、コンパレチア属、ブラシア属、ミルトニア属又はロドリゲシア属との交雑種を含む。)、オンシジウム属(アスパシア属、イオノプシス属、コクリオダ属、コンパレチア属、トリコケントルム属、ブラシア属、レオキルス属又はロドリゲシア属との交雑種を含む。)、かすみそう属、カトレア属(ソフロニチス属、ブラサボラ属又はレーリア属との交雑種を含む。)、ガーベラ属、カランコエ属、クレマチス属、ジゴカクタス属、シンビジウム属、セントポーリア属、チューリップ属、デンドロビウム属、なでしこ属(カーネーション種(なでしこ属に属する他の種との交雑種を含む。以下この号において同じ。)を除く。)、ペチュニア属、ペラルゴニウム属、ほうせんか属、かきつばた種及びカーネーション種
二 あじさい属、ばら属及びポインセチア種
三 しいたけ種
別表第五 (第17条関係)
一 いちご属、かぼちゃ属、なす属(ばれいしょ種を除く。)、おくら種、きゅうり種、すいか種、つるれいし種、とうがらし種、とうがん種、トマト種、へちま種、メロン種及びゆうがお種
二 アスパラガス属、しそ属、あさつき種、からしな種、しゅんぎく種、セロリー種、たまねぎ種、にら種、にんにく種、ねぎ種、パセリ種、ほうれんそう種、みつば種、らっきょう種、レタス種、カリフラワー変種、キャベツ変種、ふだんそう変種、ブロッコリー変種、めキャベツ変種及びはくさい(ブラシカ・キャンペストリス種のうち結球性又は半結球性のものをいう。)
三 さといも属、やまのいも属、ごぼう種、だいこん種、にんじん種及びかぶ(ブラシカ・キャンペストリス種のうち根を利用するものをいう。)
四 あらげきくらげ種、うすひらたけ種、えのきたけ種、エリンギ種、おおひらたけ種、きくらげ種、くりたけ種、くろあわびたけ種、しいたけ種、しろたもぎたけ種、たもぎたけ種、つくりたけ種、なめこ種、ぬめりすぎたけ種、はたけしめじ種、ひめまつたけ種、ひらたけ種、ぶなしめじ種、まいたけ種、むきたけ種、やなぎまつたけ種及びやまぶしたけ種
別記様式第1号 (第5条関係)
別記様式第2号 (第7条関係)
別記様式第3号 (第9条関係)
別記様式第4号 (第9条関係)
別記様式第5号 (第11条関係)
別記様式第6号 (第11条関係)
別記様式第6号の2(第11条の2関係)
別記様式第7号 (第12条関係)
別記様式第8号 (第14条関係)
別記様式第9号 (第18条関係)
別記様式第10号 (第19条関係)
別記様式第10号の2(第19条の2関係)
別記様式第11号 (第22条関係)
別記様式第12号 (第24条関係)
別記様式第13号(第24条関係)
別記様式第14号(第26条関係)
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