種苗法施行令
(平成十年十一月二十日政令第368号)
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最終改正:平成一五年八月二九日政令第390号
内閣は、種苗法(平成十年法律第83号)第2条第1項及び第5項、第21条第2項並びに第55条の規定に基づき、
種苗法施行令(昭和五十三年政令第391号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(農林水産植物)
第1条
種苗法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。
一
あらげきくらげ
二
うすひらたけ
三
えのきたけ
四
エリンギ
五
おおひらたけ
六
きくらげ
七
くりたけ
八
くろあわびたけ
九
しいたけ
十
しろたもぎたけ
十一
たもぎたけ
十二
つくりたけ
十三
なめこ
十四
ぬめりすぎたけ
十五
はたけしめじ
十六
ひめまつたけ
十七
ひらたけ
十八
ぶなしめじ
十九
まいたけ
二十
むきたけ
二十一
やなぎまつたけ
二十二
やまぶしたけ
(指定種苗)
第2条
法第2条第5項の政令で定めるものは、葉及び芽とする。
(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)
第3条
法第6条第2項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人水産総合研究センターとする。
(農業を営む者)
第4条
法第21条第2項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人とする。
(都道府県が処理する事務)
第5条
法第50条第4項、第51条並びに第52条第2項及び第3項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るもの(二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて種苗を販売する法第2条第5項に規定する種苗業者(以下「広域種苗業者」という。)に関するものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。
2
法第53条及び第54条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、種苗の流通の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(広域種苗業者に関するものに限る。)を行うことを妨げない。
3
第1項及び前項本文の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
4
都道府県知事は、第2項本文の規定に基づき、法第53条第1項の規定により広域種苗業者から指定種苗を集取し、又は法第54条の規定により広域種苗業者に対し報告若しくは書類の提出を命じた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第21条
この政令の施行前に第45条の規定による改正前の
種苗法施行令第4条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第305条の規定による改正前の種苗法(平成十年法律第83号)第53条第1項の規定により指定種苗を集取し、又は同法第54条の規定により報告若しくは書類の提出を命じた場合については、第45条の規定による改正後の種苗法施行令第4条第4項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第390号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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