第1章 総則(第1条―第3条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律


(平成六年十二月十四日法律第113号)

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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの計画的な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。

(主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針)
第2条  政府は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、計画的にかつ整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営及び消費者が必要とする米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、米穀の適切な買入れ、輸入及び売渡しを行うものとする。
 政府は、麦の需給及び価格の安定を図るため、その適切な買入れ、輸入及び売渡しを行うものとする。

(定義)
第3条  この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)をいう。
 この法律において「米穀の生産調整」とは、農林水産大臣が定めた米穀の生産の目標を基礎として政令で定めるところにより農業者ごとに定められた面積の水田(災害により稲の作付けが著しく困難となった土地その他農林水産省令で定める土地を含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するものについて、政令で定めるところにより、稲以外の作物の作付けその他の農林水産省令で定める方法による米穀(飼料の用その他農林水産大臣が定める用途に供するものを除く。)の生産活動の調整を行うことをいい、「生産調整実施者」とは、当該生産活動の調整を実施した者をいう。
 この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。
 この法律において「計画流通数量」とは、消費者に対し計画的な供給を図るものとして、農林水産大臣が定める米穀の数量をいう。
 この法律において「計画出荷数量」とは、生産者からの計画的な出荷がなされるものとして、農林水産大臣が計画流通数量を勘案して定める米穀の数量をいう。
 この法律において「自主流通米」とは、計画出荷数量に係る米穀のうち生産者から登録出荷取扱業者に売り渡され、又は売渡しが委託されるものであって、第30条第1項の認可を受けた自主流通計画に従い、流通するものをいう。
 この法律において「政府米」とは、計画出荷数量に係る米穀のうち生産調整実施者から政府が買い入れ、売り渡すもの及び輸入に係る米穀であって政府が取得し、売り渡すものをいう。
 この法律において「計画流通米」とは、自主流通米及び政府米をいう。
 この法律において「第一種出荷取扱業」とは、米穀の生産者から第5条第1項の計画出荷米の売渡し又は売渡しの委託を受けることによりその出荷を取り扱う業務をいい、「第一種登録出荷取扱業者」とは、第一種出荷取扱業を行うことについて第6条第1項又は第10条第2項の登録を受けた者をいう。
10  この法律において「第二種出荷取扱業」とは、第一種登録出荷取扱業者から第5条第1項の計画出荷米の売渡し又は売渡しの委託を受けることによりその出荷を取り扱う業務をいい、「第二種登録出荷取扱業者」とは、第二種出荷取扱業を行うことについて第6条第1項又は第27条第1項において準用する第10条第2項の登録を受けた者をいう。
11  この法律において「出荷取扱業」とは、第一種出荷取扱業及び第二種出荷取扱業をいい、「登録出荷取扱業者」とは、第一種登録出荷取扱業者及び第二種登録出荷取扱業者をいう。
12  この法律において「卸売業」とは、計画流通米の卸売の業務をいい、「登録卸売業者」とは、卸売業を行うことについて第35条第1項又は第41条第1項において準用する第10条第2項の登録を受けた者をいう。
13  この法律において「小売業」とは、計画流通米の小売の業務をいい、「登録小売業者」とは、小売業を行うことについて第35条第1項又は第47条第1項において準用する第10条第2項の登録を受けた者をいう。
14  この法律において「販売業」とは、卸売業及び小売業をいう。

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