第3節 政府の買入れ及び売渡し(第59条―第64条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律


(平成六年十二月十四日法律第113号)

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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
 

    第3節 政府の買入れ及び売渡し

(米穀の政府買入れ)
第59条  政府は、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、政令で定めるところにより、生産調整実施者又は生産調整実施者から直接若しくは間接に委託を受けた者の売渡しの申込みに応じて、その生産した米穀を買い入れるものとする。
 前項の規定による政府の買入れの価格(以下この条において「政府買入価格」という。)は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が、自主流通米の価格の動向その他の米穀の需要及び供給の動向を反映させるほか、生産条件及び物価その他の経済事情を参酌し、米穀の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
 農林水産大臣は、前項の規定により政府買入価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、第2項の規定により政府買入価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、政府買入価格を改定することができる。
 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による政府買入価格の改定について準用する。

(米穀等の輸入を目的とする買入れ)
第60条  政府は、米穀等(米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の輸入を目的とする買入れを行うことができる。
 政府は、必要があると認める場合には、前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。

(米穀の政府売渡し)
第61条  政府は、政府米を、登録卸売業者その他政令で定める者に対し随意契約により売り渡すものとする。ただし、農林水産大臣が随意契約によることを不適当と認める場合には、入札の方法による一般競争契約又は指名競争契約のうち農林水産大臣が選択する競争契約により売り渡すものとする。
 前項の規定により売渡しを行う場合における予定価格は、政令で定めるところにより、標準売渡価格を基準として定める。
 前項の標準売渡価格は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が、米穀の需要及び供給の動向、家計費並びに物価その他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定させることを旨として定める。
 農林水産大臣は、前項の規定により標準売渡価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、第3項の規定により標準売渡価格を定めたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める米穀についてこれを告示するものとする。
 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、標準売渡価格を改定することができる。
 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による標準売渡価格の改定について準用する。
 前条第1項の輸入を目的とする買入れに係る米穀を第1項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)
第62条  政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする登録卸売業者その他政令で定める者(次項において「買受資格者」という。)の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。
 政府は、前項の規定により買い入れた米穀等を同項の申込みを行った買受資格者に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。
 前項の規定による売渡しには、前条第1項から第7項まで(第1項本文を除く。)の規定は適用せず、同条第1項本文中「政府米を、登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは、「次条第1項の規定により買い入れた米穀等を、同項の申込みを行った買受資格者」とする。
 第1項の規定により買い入れた米穀等を第2項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀等の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

(米穀等の輸出を目的とする売渡し)
第63条  政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。
 第60条第2項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。

(政府売渡しの附帯条件等)
第64条  農林水産大臣は、前3条の規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付することができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により条件を付されて米穀の売渡しを受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る米穀の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて得られる金額に相当する額の違約金を徴収することができる。

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