第4節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第65条―第65条の3)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律


(平成六年十二月十四日法律第113号)

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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
 

    第4節 政府以外の者の行う輸入及び輸出

(米穀等の輸入)
第65条  米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第61号)第2条に定める輸入をいう。以下この項及び第70条第1項において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 第60条第2項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合
 第62条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等を輸入する場合
 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀等を輸入する場合
 前項の納付金の受領は、関税法第70条第1項の許可、承認等とみなす。
 第1項の納付金の納付手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(米穀の輸入数量の届出)
第65条の2  前条第1項第3号に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

(米穀の輸出数量の届出)
第65条の3  米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
 第63条第2項において準用する第60条第2項の規定による政府の委託を受けて輸出する場合
 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀を輸出する場合

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