第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第66条―第71条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年十二月十四日法律第113号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置
(麦の政府買入れ)
第66条
政府は、政令で定めるところにより、麦をその生産者又はその生産者から委託を受けた者の売渡しの申込みに応じて、無制限に買い入れなければならない。
2
前項の規定による政府の買入れの価格(次項において「政府買入価格」という。)は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が、麦の生産費その他の生産条件、麦の需要及び供給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し、麦の再生産を確保することを旨として定める。この場合においては、国内における麦作の生産性の向上及び国内産麦の品質の改善に資するよう配慮するものとする。
3
第59条第3項から第6項までの規定は、麦の政府買入価格について準用する。
(麦等の輸入を目的とする買入れ)
第67条
政府は、麦等(麦その他政令で定めるもの及びこれらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。次項、第69条及び第70条において同じ。)の輸入を目的とする買入れを行うことができる。
2
第60条第2項の規定は、前項の麦等の買入れについて準用する。
(麦の政府売渡し)
第68条
政府は、その保有する麦を、随意契約により売り渡すものとする。ただし、農林水産大臣が随意契約によることを不適当と認める場合には、入札の方法による一般競争契約又は指名競争契約のうち農林水産大臣が選択する競争契約により売り渡すものとする。
2
第61条第2項から第8項までの規定は、前項の規定による麦の売渡しについて準用する。この場合において、同条第3項中「米穀の需要及び供給の動向、家計費並びに物価その他の経済事情」とあるのは、「家計費及び米価その他の経済事情」と読み替えるものとする。
(準用)
第69条
第63条の規定は麦等の売渡しについて、第64条の規定は麦の売渡しについて準用する。この場合において、同条第1項中「前3条」とあるのは、「前条及び第68条」と読み替えるものとする。
(麦等の輸入)
第70条
麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、第67条第2項において準用する第60条第2項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合並びに国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める麦等を輸入する場合は、この限りでない。
2
第65条第2項及び第3項の規定は、前項の納付金について準用する。
(米穀及び麦以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)
第71条
政府は、第60条、第62条及び第67条の規定によるほか、米穀及び麦以外の主要食糧の買入れを行うことができる。
2
政府は、第62条の規定によるほか、その保有する米穀及び麦以外の主要食糧の売渡しを行うことができる。
3
第60条第1項又は第67条第1項の規定により買い入れた米穀及び麦以外の主要食糧について前項の売渡しを行う場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀及び麦以外の主要食糧の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。
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