第4章 雑則(第72条―第83条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年十二月十四日法律第113号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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第4章 雑則
(主要食糧の交付等)
第72条
政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。
2
政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工又は製造を行うことができる。
(情報の提供)
第73条
政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。
(調査)
第74条
農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通及び消費の状況に関する調査を行うことができる。
(報告及び立入検査)
第75条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自主流通法人、登録出荷取扱業者、登録卸売業者、登録小売業者若しくはセンターその他業として主要食糧の販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、登録卸売業者若しくは登録小売業者その他業として主要食糧の販売、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3
前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(地方公共団体が処理する事務等)
第76条
この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
2
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。
3
前項の規定により地方農政局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政事務所長に委任することができる。
(異議申立て)
第77条
第5条第1項の規定による計画出荷基準数量の決定に関する処分については、政令で定めるところにより、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第45条の期間についての特例を設けることができる。
2
前条第1項の規定により地方公共団体の長がする処分については、政令で定めるところにより、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第78条
第5条第1項の規定による計画出荷基準数量の決定に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
(経過措置)
第79条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(緊急時における対応)
第80条
政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、基本計画に即した米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するため次条から第83条までに規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
2
政府は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
(自主流通法人等に対する命令)
第81条
農林水産大臣は、前条第1項に規定する事態に対処するため、自主流通法人、登録出荷取扱業者、登録卸売業者又は登録小売業者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。
2
前項の規定による命令に基づいて行われた米穀の譲渡、移動又は保管については、その範囲内において、自主流通計画の変更の認可を受けたものとみなす。
(米穀の生産者に対する指示等)
第82条
農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀であって当該米穀の生産者に係る計画出荷基準数量の範囲内のものを、農林水産大臣が指定する第一種登録出荷取扱業者に売り渡すべきことを指示することができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による指示を受けた米穀の生産者が、正当な理由なく、その指示に従わなかったときは、当該米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀であって当該米穀の生産者に係る計画出荷基準数量の範囲内のものを、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。
3
前項の場合における政府の買入れの価格は、第59条第2項の政府買入価格に準拠して農林水産大臣が定める。
4
第1項の規定による指示又は第2項の規定による命令に基づいて行われた米穀の売渡しについては、前条第2項の規定を準用する。
5
第1項の規定による指示又は第2項の規定による命令に基づいて行われた売渡しに係る米穀については、第5条第4項及び第14条の規定は適用しない。この場合において、当該売渡しに係る米穀についてすでに締結されている出荷契約は、当事者の責めに帰すべからざる事由により解除されたものとみなす。
6
第2項の規定により生産調整実施者以外の米穀の生産者から政府が買い入れた米穀の売渡しについては、第61条第1項から第7項までの規定を準用する。
(米穀の割当て又は配給等)
第83条
前2条に規定する措置をもってしては、第80条第1項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2
前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであってはならない。
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