第5章 罰則(第84条―第92条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年十二月十四日法律第113号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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第5章 罰則
第84条
第82条第2項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第85条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
自主流通法人が第34条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした自主流通法人の役員又は職員
二
第81条第1項の規定による命令に違反した者
第86条
第56条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第87条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
農林水産大臣の出荷取扱業の登録を受けないで出荷取扱業を行った者
二
第19条(第27条第1項、第41条第1項又は第47条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三
都道府県知事の販売業の登録を受けないで販売業を行った者
第88条
第18条(第27条第1項、第41条第1項又は第47条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第89条
第75条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第90条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第84条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第91条
第83条第1項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
第92条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第5条第1項前段の規定に違反した者
二
第5条第5項、第11条第2項(第27条第1項、第41条第1項又は第47条第1項において準用する場合を含む。)、第12条(第27条第1項、第41条第1項又は第47条第1項において準用する場合を含む。)、第13条(第27条第1項、第41条第1項又は第47条第1項において準用する場合を含む。)、第65条の2又は第65条の3の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第16条第1項(第27条第1項、第41条第1項又は第47条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
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