附則/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年十二月十四日法律第113号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第60条、第61条第8項、第62条、第63条、第65条、第67条、第68条第2項中第61条第8項の準用に係る部分、第69条中第63条の準用に係る部分、第70条、第71条第3項、第85条(第2号に係る部分に限る。)及び第90条中第85条第2号に係る部分の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、附則第10条、附則第13条(食糧管理特別会計法(大正十年法律第37号)第1条の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)並びに附則第16条の規定 平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)
二
附則第2条、附則第4条、附則第11条(附則第2条に係る部分に限る。)及び附則第12条の規定 平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、政令で定める日)
(政府の売渡しに関する経過措置)
第4条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の日までの間における同号に掲げる規定の適用については、第61条第8項中「第1項の規定」とあるのは「食糧管理法第4条第1項の規定」と、第62条第1項中「登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは「食糧管理法第8条ノ三第1項の許可を受けて米穀の卸売の業務を行う者又は政府が指定する者」と、同条第3項中「前条第1項から第7項まで(第1項本文を除く。)」とあるのは「食糧管理法第4条(第1項本文を除く。)及び第5条」と、「同条第1項本文中「政府米を、登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは「次条第1項の規定により買い入れた米穀等を、同項の申込みを行った買受資格者」」とあるのは「「同法第4条第1項中「其ノ買入レタル米穀」とあるのは「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第62条第1項ノ規定ニ依リ買入レタル米穀等」と、「第8条ノ三第1項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル者」とあるのは「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第62条第1項ノ申込ヲ為シタル買受資格者」」と、第68条第2項において準用する第61条第8項中「第1項の規定」とあるのは「食糧管理法第4条ノ三第1項の規定」と、第71条第3項中「前項」とあるのは「食糧管理法第5条第1項」とする。
(旧法の暫定的効力)
第5条
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日がこの法律の施行の日後となる場合には、この法律による廃止前の食糧管理法(以下「旧法」という。)の附則第2条による改正前の第6条、第11条及び第32条中第11条に係る部分の規定並びに旧法第37条の規定は、附則第1条第1号の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。
(基本計画に関する経過措置)
第6条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後第4条の規定に基づき最初に基本計画が定められるまでの間について、農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の輸入の実施に関する計画(次項において「輸入計画」という。)を定めるものとする。
2
この法律の施行の日(附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後である場合には、同号に掲げる規定の施行の日)以後においては、輸入計画を、第4条の規定に基づき定められた基本計画の一部とみなす。
3
この法律の施行の日以後第4条の規定に基づき最初に基本計画が定められるまでの間においては、旧法第2条ノ二の規定に基づき定められた米穀の管理に関する基本計画及び旧法第8条の規定に基づき定められた米穀の供給に関する実施計画を、第4条の規定に基づき定められた基本計画とみなす。
(出荷取扱業の登録等に関する経過措置)
第7条
この法律の施行の際現に旧法第8条ノ二第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から八月間は、第6条第1項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
2
この法律の施行の際現に旧法第8条ノ三第1項の許可を受けている者は、この法律の施行の日から八月間は、第35条第1項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
(出荷取扱業の登録の取消し等に関する経過措置)
第8条
旧法第8条ノ二第5項の規定による指定の取消しは、第9条第1項又は第24条第1項の規定の適用については、第19条(第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しとみなす。
2
旧法の規定に基づく食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第330号)第1条の4第3項の規定による指定の取消しは、第28条第2項の規定の適用については、第34条第1項の規定による指定の取消しとみなす。
3
旧法第8条ノ三第3項において準用する旧法第8条ノ二第5項の規定による許可の取消しは、第38条第1項又は第44条第1項の規定の適用については、第41条第1項又は第47条第1項において準用する第19条の規定による登録の取消しとみなす。
4
旧法又はこれに基づぐ命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、第9条第1項、第24条第1項、第28条第2項、第38条第1項又は第44条第1項の規定の適用については、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
(自主流通法人の指定の申請等に関する経過措置)
第9条
第28条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第30条第1項の自主流通計画の認可の申請についても、同様とする。
2
第48条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第50条第1項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。
(麦の輸入に関する経過措置)
第10条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に旧法第11条第1項の規定により輸入の許可を受けた麦であって、同条第2項の規定により政府に売り渡すための契約をしているものは、第67条の規定により輸入されるものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条
この法律(附則第2条については同条、附則第5条の規定によりなお効力を有することとされる規定については附則第1条第1号に掲げる規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条
第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年七月四日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(基本指針に関する経過措置)
第2条
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第1条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「新食糧法」という。)第4条の規定の例により、同条第1項に規定する基本指針(次項において「基本指針」という。)を定め、これを公表することができる。この場合において、同条第2項第2号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
2
前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新食糧法第4条の規定により定められたものとみなす。
3
新食糧法第4条第2項第2号の規定の適用については、施行日から起算して二年を超え四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
(生産調整方針に関する経過措置)
第3条
新食糧法第5条第1項に規定する生産出荷団体等は、この法律の施行前においても、新食糧法第5条第1項及び第2項の規定の例により、同条第1項に規定する生産調整方針を作成し、農林水産大臣の認定の申請をすることができる。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第4条
第1条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「旧食糧法」という。)第48条第1項に規定するセンターの役員又は職員であった者に係る旧食糧法第49条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(米穀の政府買入れに関する経過措置)
第5条
新食糧法第29条の規定(米穀の政府買入れに係るものに限る。)は、平成十六年産の米穀から適用し、平成十五年産の米穀については、なお従前の例による。
(米穀の出荷又は販売の事業の届出に関する経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に旧食糧法第3条第11項に規定する登録出荷取扱業者、同条第12項に規定する登録卸売業者、同条第13項に規定する登録小売業者又は旧食糧法第28条第3項に規定する自主流通法人である者は、新食糧法第47条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に米穀の出荷又は販売の事業を行っている者(前項の規定により新食糧法第47条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)についての同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第103号)の施行の日から一月以内に」とする。
3
都道府県知事は、施行日において、旧食糧法第37条第1項に規定する登録卸売業者登録簿及び旧食糧法第43条第1項に規定する登録小売業者登録簿を農林水産大臣に引き継ぐものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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