第1節 基本計画(第4条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年十二月十四日法律第113号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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第1節 基本計画
(基本計画)
第4条
農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2
基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針
二
米穀の需給の見通しに関する事項
三
米穀の生産の目標その他米穀の生産調整に関する事項
四
米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項
五
計画出荷数量及び計画出荷数量のうち米穀の備蓄の運営のために政府が買い入れる米穀の種類別の数量に関する事項
六
計画流通数量並びにその国内産又は外国産の別、自主流通米又は政府米の別及びその種類別の数量に関する事項
七
前号に掲げる数量について、政令で定めるところにより、地域別又は期間別に定める数量に関する事項
八
米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項
九
その他米穀の需給及び価格の安定に関する重要事項
3
農林水産大臣は、基本計画を作成するに当たっては、当該基本計画が米穀の生産者の適確な営農活動に資するものとなるよう、政令で定めるところにより、あらかじめ、前項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項につき、その計画的な生産及び出荷の指針となるべきものを定め、これを公表するものとする。
4
農林水産大臣は、基本計画(第2項第7号に掲げる事項を除く。第6項において同じ。)を定めようとするときは、米穀の需給事情等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を聴くものとする。
5
農林水産大臣は、第2項第7号に掲げる地域別の数量を定めようとするときは、あらかじめ、その関係部分について関係都道府県知事の意見を聴くものとし、当該数量を定めたときは、遅滞なく、当該関係部分について関係都道府県知事に通知するものとする。
6
農林水産大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本計画を変更することができる。
8
第4項から第6項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。
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