第一款 生産者(第5条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律


(平成六年十二月十四日法律第113号)

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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
 

     第一款 生産者

(米穀の売渡先等)
第5条  米穀の生産者は、その生産した米穀のうち、基本計画において定められた計画出荷数量を基礎として、政令で定めるところにより、農林水産大臣が米穀の生産者ごとに定める数量(以下「計画出荷基準数量」という。)に係る米穀(以下「計画出荷米」という。)について、政令で定めるところにより、自主流通米として第一種登録出荷取扱業者に売り渡し、若しくは売渡しを委託し、又は政府米として政府に売り渡し、若しくは第一種登録出荷取扱業者に売渡しを委託しなければならない。この場合において、当該売渡し(委託による売渡しを含む。)に係る米穀は、農林水産省令で定めるところにより計画出荷米である旨の表示が付された米穀でなければならない。
 前項の規定による政府米としての売渡し(委託による売渡しを含む。)は、米穀の生産者が生産調整実施者である場合において、基本計画において定められた政府が買い入れる米穀の数量を基礎として、政令で定めるところにより、農林水産大臣が当該生産調整実施者ごとに定める数量に係る米穀について、行うことができる。
 米穀の生産者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に計画出荷基準数量の変更を申請することができる。この場合において、農林水産大臣は、米穀の計画的な流通の確保に支障を及ぼすおそれがあるとして政令で定める場合を除き、その変更を承認するものとする。
 米穀の生産者(政令で定める者に限る。)は、第1項の規定により計画出荷米について第一種登録出荷取扱業者に売り渡し、又は売渡しを委託しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、第一種登録出荷取扱業者と米穀の出荷に係る契約(以下「出荷契約」という。)をして、するものとする。
 米穀の生産者は、その生産した米穀で計画出荷米以外のものを売り渡す場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該売渡しに係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

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第一款 生産者(第5条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律