第二款 出荷取扱業(第6条―第27条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律


(平成六年十二月十四日法律第113号)

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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
 

     第二款 出荷取扱業

(出荷取扱業の登録)
第6条  出荷取扱業を行おうとする者は、農林水産大臣の登録を受けなければならない。
 前項の登録は、第一種出荷取扱業及び第二種出荷取扱業の区分により、都道府県の区域ごとに行う。

(第一種出荷取扱業の登録の申請)
第7条  第一種出荷取扱業の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 営業所の所在地
 法人にあっては、第一種出荷取扱業を行う役員の氏名
 第一種出荷取扱業を行う都道府県の区域
 第一種出荷取扱業に必要な施設の状況
 前項の申請書には、第一種出荷取扱業について農林水産省令で定める事項を記載した事業計画書及び第9条第1項第5号から第7号までに該当しないことを誓約する書面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

(第一種出荷取扱業の登録の実施)
第8条  農林水産大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種登録出荷取扱業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 農林水産大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(第一種出荷取扱業の登録の拒否)
第9条  農林水産大臣は、第一種出荷取扱業の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は第7条第1項の申請書若しくは同条第2項の事業計画書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 第一種出荷取扱業を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者
 第一種出荷取扱業に通常必要と認められる施設で農林水産省令で定めるものを権原に基づいて利用できない者
 申請者と出荷契約を締結しているその申請に係る都道府県の区域内の米穀の生産者の数が政令で定める数以上であり、かつ、当該申請者と出荷契約を締結している当該区域内の米穀の生産者が農林水産省令で定めるところにより当該申請者に売渡し又は売渡しの委託(以下「売渡し等」という。)をしようとする当該年産の計画出荷米の数量が政令で定める数量以上であると認められない者
 申請に係る都道府県の区域内の第二種登録出荷取扱業者若しくは第二種出荷取扱業の登録を受けようとする者又は第28条第3項の自主流通法人若しくは同項の自主流通法人の指定を受けようとする者と、農林水産省令で定めるところにより、第30条第1項の自主流通計画に係る売渡し等についての契約(以下「自主流通契約」という。)を締結している者でない者
 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第19条(第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定により出荷取扱業の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であって、第一種出荷取扱業を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
 第一種登録出荷取扱業者で第一種出荷取扱業を当該登録の有効期間の満了前に廃止しようとするものから当該第一種出荷取扱業を譲り受けて引き続き当該第一種出荷取扱業を行おうとする者である場合にあっては、当該第一種登録出荷取扱業者から当該第一種出荷取扱業に係る債権債務のすべてを承継する者でない者
 農林水産大臣は、前項の規定により第一種出荷取扱業の登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(第一種出荷取扱業の登録の有効期間等)
第10条  第一種出荷取扱業の登録は、毎年、農林水産省令で定める期日に行うものとし、その有効期間は、当該期日から起算して三年とする。ただし、第一種登録出荷取扱業者の行う第一種出荷取扱業を譲り受けて当該第一種出荷取扱業を行おうとする者に係る登録の有効期間は、三年を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところによる。
 前項の有効期間の満了後引き続き第一種出荷取扱業を行おうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
 第7条から前条まで及び第1項前段の規定は、前項の更新の登録について準用する。

(第一種出荷取扱業の承継)
第11条  第一種登録出荷取扱業者について相続、合併又は分割(第一種出荷取扱業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により第一種出荷取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により第一種出荷取扱業の全部を承継した法人は、その第一種登録出荷取扱業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により第一種出荷取扱業の全部を承継した法人が第9条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
 前項の規定により第一種登録出荷取扱業者の地位を承継した者は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(第一種出荷取扱業の登録事項の変更の届出)
第12条  第一種登録出荷取扱業者は、第7条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(第一種出荷取扱業の廃止の届出)
第13条  第一種登録出荷取扱業者は、第一種出荷取扱業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(第一種登録出荷取扱業者が売渡し等を受ける者の特定)
第14条  第一種登録出荷取扱業者は、出荷契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の米穀の生産者以外の者から自主流通米の売渡し等を受けてはならない。
 第一種登録出荷取扱業者は、出荷契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の生産調整実施者以外の者から政府米の売渡しの委託を受けてはならない。

(第一種登録出荷取扱業者が売渡し等を行う者の特定)
第15条  第一種登録出荷取扱業者は、第30条第1項の認可を受けた自主流通計画に従い、自主流通契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の第二種登録出荷取扱業者若しくは第28条第3項の自主流通法人に自主流通米の売渡し等をし、又は登録卸売業者その他政令で定める者に自主流通米を売り渡さなければならない。
 第一種登録出荷取扱業者は、売渡しの委託を受けた政府米を政府に売り渡さなければならない。この場合において、当該第一種登録出荷取扱業者は、自主流通契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の第二種登録出荷取扱業者又は第28条第3項の自主流通法人に委託をして当該政府米を売り渡すことができる。

(遵守事項)
第16条  第一種登録出荷取扱業者は、農林水産省令で定める場合を除き、第5条第1項後段の表示が付された米穀でなければ、計画出荷米として売渡し等をしてはならない。
 前項に規定するもののほか、計画出荷米の出荷の取扱いに当たり第一種登録出荷取扱業者の遵守すべき事項は、農林水産省令で定める。

(報告等)
第17条  第一種登録出荷取扱業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 第一種登録出荷取扱業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

(改善命令)
第18条  農林水産大臣は、第一種登録出荷取扱業者の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該第一種登録出荷取扱業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(第一種出荷取扱業の登録の取消し等)
第19条  農林水産大臣は、第一種登録出荷取扱業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第9条第1項第5号又は第7号に該当することとなったとき。
 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 前条又はこの条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第一種出荷取扱業の登録を受けたとき。

(第一種出荷取扱業の登録の抹消)
第20条  農林水産大臣は、第13条の規定による届出があったとき、又は前条の規定により第一種出荷取扱業の登録を取り消したときは、その登録を抹消しなければならない。

(聴聞の特例)
第21条  農林水産大臣は、第19条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第19条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(第二種出荷取扱業の登録の申請)
第22条  第二種出荷取扱業の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 営業所の所在地
 法人にあっては、第二種出荷取扱業を行う役員の氏名
 第二種出荷取扱業を行う都道府県の区域
 前項の申請書には、第二種出荷取扱業について農林水産省令で定める事項を記載した事業計画書及び第24条第1項第3号から第5号までに該当しないことを誓約する書面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

(第二種出荷取扱業の登録の実施)
第23条  農林水産大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第二種登録出荷取扱業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 農林水産大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(第二種出荷取扱業の登録の拒否)
第24条  農林水産大臣は、第二種出荷取扱業の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は第22条第1項の申請書若しくは同条第2項の事業計画書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 第二種出荷取扱業を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者
 申請に係る都道府県の区域内の第一種登録出荷取扱業者又は第一種出荷取扱業の登録を受けようとする者及び第28条第3項の自主流通法人又は同項の自主流通法人の指定を受けようとする者と自主流通契約を締結している者でない者
 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第19条(第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定により出荷取扱業の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であって、第二種出荷取扱業を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
 第二種登録出荷取扱業者で第二種出荷取扱業を当該登録の有効期間の満了前に廃止しようとするものから当該第二種出荷取扱業を譲り受けて引き続き当該第二種出荷取扱業を行おうとする者である場合にあっては、当該第二種登録出荷取扱業者から当該第二種出荷取扱業に係る債権債務のすべてを承継する者でない者
 農林水産大臣は、前項の規定により第二種出荷取扱業の登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(第二種登録出荷取扱業者が売渡し等を受ける者の特定)
第25条  第二種登録出荷取扱業者は、自主流通契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の第一種登録出荷取扱業者以外の者から自主流通米の売渡し等を受け、又は政府米の売渡しの委託を受けてはならない。

(第二種登録出荷取扱業者が売渡し等を行う者の特定)
第26条  第二種登録出荷取扱業者は、第30条第1項の認可を受けた自主流通計画に従い、自主流通契約を締結している第28条第3項の自主流通法人に自主流通米の売渡し等をし、又は登録卸売業者その他政令で定める者に自主流通米を売り渡さなければならない。
 第二種登録出荷取扱業者は、売渡しの委託を受けた政府米を政府に売り渡さなければならない。この場合において、当該第二種登録出荷取扱業者は、自主流通契約を締結している第28条第3項の自主流通法人に委託をして当該政府米を売り渡すことができる。

(準用)
第27条  第10条の規定は第二種出荷取扱業について、第11条から第13条まで及び第16条から第20条までの規定は第二種登録出荷取扱業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条第1項 第一種登録出荷取扱業者 第二種登録出荷取扱業者
第10条第3項 第7条から前条まで 第22条から第24条まで
第11条第1項、第13条、第19条第4号及び第20条 第一種出荷取扱業 第二種出荷取扱業
第11条第1項 第9条第1項第5号から第7号まで 第24条第1項第3号から第5号まで
第12条 第7条第1項第1号から第3号まで 第22条第1項第1号から第3号まで
第19条第1号 第9条第1項第5号又は第7号 第24条第1項第3号又は第5号

 第21条の規定は、前項において準用する第19条の規定による命令及び処分について準用する。

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