第三款 自主流通法人(第28条―第34条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年十二月十四日法律第113号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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第三款 自主流通法人
(指定)
第28条
農林水産大臣は、次条に規定する業務及び第30条第1項の自主流通計画の作成に関し次に掲げる基準に適合すると認められる法人を、その申請により、当該業務及び当該自主流通計画の作成を行う者として指定することができる。
一
次条に規定する業務及び第30条第1項の自主流通計画の作成を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
政令で定める区域において政令で定める数量以上の自主流通米の売渡し等を受けることができると認められること。
三
登録出荷取扱業者又は第一種出荷取扱業若しくは第二種出荷取扱業の登録を受けようとする者と自主流通契約を締結していること。
四
自主流通契約の締結及び次条第1項第1号に掲げる業務に関し、不当に差別的な取扱いを行わないと認められること。
2
農林水産大臣は、前項の申請をした者が次の各号の一に該当する場合には、その指定をしてはならない。
一
農業協同組合連合会、協同組合連合会その他の営利を目的としない法人以外の者であること。
二
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
三
第34条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四
その役員のうちに、第2号に該当する者があること。
3
農林水産大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「自主流通法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
4
自主流通法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
5
農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務)
第29条
自主流通法人は、次条第1項の認可を受けた自主流通計画に従い、次に掲げる業務を行うものとする。
一
自主流通契約を締結している登録出荷取扱業者から自主流通米の売渡し等を受け、当該自主流通米を登録卸売業者その他政令で定める者に売り渡すこと。
二
前号の規定により売渡し等を受けた自主流通米の一部について、備蓄及び調整保管(米穀の生産量の増大による供給の過剰に対応して必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。)を行うこと。
三
前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
自主流通法人は、前項各号に掲げる業務を行うほか、自主流通契約を締結している登録出荷取扱業者から売渡しの委託を受けた政府米を政府に売り渡すことができる。
(自主流通計画の認可)
第30条
自主流通法人は、自主流通米の計画的な流通を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、当該自主流通法人、自主流通契約を締結している第二種登録出荷取扱業者その他政令で定める者が行う登録卸売業者その他政令で定める者に対する自主流通米の売渡しに関する計画(以下「自主流通計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
自主流通計画においては、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
用途別及び種類別の自主流通米の買入れ又は売渡しの受託に係る数量に関する事項
二
用途別、種類別及び都道府県別の自主流通米の売渡しに係る数量に関する事項
三
第49条第1号の価格形成施設において売り渡すべき自主流通米の数量に関する事項
四
自主流通米の備蓄の数量に関する事項
五
その他農林水産省令で定める事項
3
農林水産大臣は、第1項の認可の申請があった場合において、その自主流通計画が基本計画に即したものであることその他農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認可をするものとする。
4
農林水産大臣は、第1項の認可をした自主流通計画が前条第1項各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その自主流通計画を変更すべきことを命ずることができる。
(報告等)
第31条
自主流通法人は、農林水産省令で定めるところにより、自主流通米の売渡しに係る数量その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告するとともに、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第32条
自主流通法人は、第29条第1項に規定する業務に係る経理と同条第2項に規定する業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(改善命令)
第33条
農林水産大臣は、第29条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、自主流通法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第34条
農林水産大臣は、自主流通法人が次の各号の一に該当するときは、第28条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて当該自主流通法人の第29条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第29条に規定する業務又は自主流通計画の作成を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四
第30条第1項の認可を受けた自主流通計画に従わないで第29条第1項各号に掲げる業務を行ったとき。
2
農林水産大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第29条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
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