第四款 販売業(第35条―第47条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年十二月十四日法律第113号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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第四款 販売業
(販売業の登録)
第35条
販売業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2
前項の登録は、卸売業及び小売業の区分により行う。
(卸売業の登録の申請)
第36条
卸売業の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
営業所の所在地
三
法人にあっては、卸売業を行う役員の氏名
四
申請に係る都道府県の区域における計画流通米の年間販売見込数量
五
卸売業に必要な施設の状況
2
前項の申請書には、卸売業について農林水産省令で定める事項を記載した事業計画書及び第38条第1項第4号から第6号までに該当しないことを誓約する書面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
(卸売業の登録の実施)
第37条
都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録卸売業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(卸売業の登録の拒否)
第38条
都道府県知事は、卸売業の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は第36条第1項の申請書若しくは同条第2項の事業計画書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
卸売業を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者
二
卸売業に通常必要と認められる施設で農林水産省令で定めるものを権原に基づいて利用できない者
三
申請に係る都道府県の区域における計画流通米の年間販売見込数量が政令で定める数量以上であると認められない者
四
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五
第41条第1項又は第47条第1項において準用する第19条の規定により販売業の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
六
法人であって、卸売業を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
七
登録卸売業者で卸売業を当該登録の有効期間の満了前に廃止しようとするものから当該卸売業を譲り受けて引き続き当該卸売業を行おうとする者である場合にあっては、当該登録卸売業者から当該卸売業に係る債権債務のすべてを承継する者でない者
2
都道府県知事は、前項の規定により卸売業の登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録卸売業者の買受先の特定)
第39条
登録卸売業者は、自主流通法人、登録出荷取扱業者その他政令で定める者以外の者から自主流通米を買い受けてはならない。
2
登録卸売業者は、政府その他政令で定める者以外の者から政府米を買い受けてはならない。
(登録卸売業者の販売先の特定)
第40条
登録卸売業者は、登録小売業者その他政令で定める者以外の者に計画流通米を販売してはならない。
(準用)
第41条
第10条の規定は卸売業について、第11条から第13条まで及び第16条から第20条までの規定は登録卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第10条第1項 |
第一種登録出荷取扱業者 |
登録卸売業者 |
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第10条第3項 |
第7条から前条まで |
第36条から第38条まで |
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第11条第1項、第13条、第19条第4号及び第20条 |
第一種出荷取扱業 |
卸売業 |
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第11条第1項 |
第9条第1項第5号から第7号まで |
第38条第1項第4号から第6号まで |
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第11条第2項、第12条、第13条、第17条第2項及び第18条から第20条まで |
農林水産大臣 |
都道府県知事 |
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第12条 |
第7条第1項第1号から第3号まで |
第36条第1項第1号から第3号まで |
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第16条第1項 |
計画出荷米として売渡し等をしてはならない |
計画流通米(輸入に係る米穀を除く。)として販売してはならない |
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第16条第2項 |
計画出荷米の出荷の取扱い |
計画流通米の販売 |
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第19条第1号 |
第9条第1項第5号又は第7号 |
第38条第1項第4号又は第6号 |
2
第21条の規定は、前項において準用する第19条の規定による命令及び処分について準用する。この場合において、第21条第1項中「農林水産大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(小売業の登録の申請)
第42条
小売業の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
販売所の所在地
三
法人にあっては、小売業を行う役員の氏名
四
小売業に必要な施設の状況
2
前項の申請書には、小売業について農林水産省令で定める事項を記載した事業計画書及び第44条第1項第3号から第5号までに該当しないことを誓約する書面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
(小売業の登録の実施)
第43条
都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録小売業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(小売業の登録の拒否)
第44条
都道府県知事は、小売業の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は第42条第1項の申請書若しくは同条第2項の事業計画書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
小売業を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者
二
小売業に通常必要と認められる施設で農林水産省令で定めるものを権原に基づいて利用できない者
三
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四
第41条第1項又は第47条第1項において準用する第19条の規定により販売業の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五
法人であって、小売業を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
六
登録小売業者で小売業を当該登録の有効期間の満了前に廃止しようとするものから当該小売業を譲り受けて引き続き当該小売業を行おうとする者である場合にあっては、当該登録小売業者から当該小売業に係る債権債務のすべてを承継する者でない者
2
都道府県知事は、前項の規定により小売業の登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(小売業の変更登録)
第45条
登録小売業者は、第42条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
3
第42条第2項、第43条及び前条の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第42条第2項中「事業計画書及び」とあるのは「事業計画書、」と、第43条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第42条第1項の申請書若しくは同条第2項の事業計画書若しくは添付書類」とあるのは「変更登録に係る申請書若しくはその添付書類」と読み替えるものとする。
(登録小売業者の買受先の特定)
第46条
登録小売業者は、登録卸売業者その他政令で定める者以外の者から計画流通米を買い受けてはならない。
(準用)
第47条
第10条の規定は小売業について、第11条から第13条まで、第16条、第17条第1項及び第18条から第20条までの規定は登録小売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第10条第1項 |
第一種登録出荷取扱業者 |
登録小売業者 |
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第10条第3項 |
第7条から前条まで |
第42条から第44条まで |
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第11条第1項、第13条、第19条第4号及び第20条 |
第一種出荷取扱業 |
小売業 |
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第11条第1項 |
第9条第1項第5号から第7号まで |
第44条第1項第3号から第5号まで |
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第11条第2項、第12条、第13条及び第18条から第20条まで |
農林水産大臣 |
都道府県知事 |
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第12条 |
第7条第1項第1号から第3号まで |
第42条第1項第1号又は第3号 |
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第16条第1項 |
計画出荷米として売渡し等をしてはならない |
計画流通米(輸入に係る米穀を除く。)として販売してはならない |
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第16条第2項 |
計画出荷米の出荷の取扱い |
計画流通米の販売 |
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第19条第1号 |
第9条第1項第5号又は第7号 |
第44条第1項第3号又は第5号 |
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第19条第2号 |
又は虚偽の届出をしたとき |
若しくは虚偽の届出をしたとき、又は第45条第1項の変更登録を受けなかったとき |
2
第21条の規定は、前項において準用する第19条の規定による命令及び処分について準用する。この場合において、第21条第1項中「農林水産大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
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