第五款 自主流通米価格形成センター(第48条―第58条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年十二月十四日法律第113号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第103号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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第五款 自主流通米価格形成センター
(指定)
第48条
農林水産大臣は、自主流通米の取引の指標とすべき適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、自主流通米価格形成センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3
センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4
農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務)
第49条
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
自主流通米の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設(以下「価格形成施設」という。)を開設すること。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務規程の認可)
第50条
センターは、前条第1号に掲げる業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が前条第1号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
業務規程に記載すべき事項及び第1項の認可の基準については、農林水産省令で定める。
(売買取引を行うことができる者)
第51条
価格形成施設において自主流通米の売渡しを行うことができる者は、自主流通法人、第二種登録出荷取扱業者その他政令で定める者とする。
2
価格形成施設において自主流通米の買受けを行うことができる者は、登録卸売業者その他政令で定める者とする。
(売買取引)
第52条
価格形成施設における自主流通米の売買取引(以下「売買取引」という。)は、入札の方法によらなければならない。
2
価格形成施設においては、商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第6項各号に掲げる取引及びこれに類似した取引を行ってはならない。
3
センターは、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限をすることができる。
4
センターは、前項の規定により売買取引の制限をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(売買取引数量等の公表)
第53条
センターは、売買取引が行われたときは、売買取引の数量及び価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
(事業計画等)
第54条
センターは、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
センターは、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第55条
センターの役員の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
センターの役員が、この款の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第50条第1項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第49条第1号に掲げる業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、農林水産大臣は、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務)
第56条
センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第49条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(改善命令)
第57条
農林水産大臣は、第49条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第58条
農林水産大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、第48条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
第49条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四
第50条第1項の認可を受けた業務規程によらないで第49条第1号に掲げる業務を行ったとき。
2
農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
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