沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(昭和四十七年五月二日政令第158号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第4条、第6条第2項、第53条第1項から第3項まで、第54条、第106条第4項及び第5項、第107条、第108条第4項、第110条から第114条まで並びに第156条第1項及び第3項並びに同法第108条第2項の規定により読み替えられる農地法(昭和二十七年法律第229号)第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 本省関係(第1条―第56条)
第2章 削除
第3章 林野庁関係(第63条―第73条)
第4章 水産庁関係(第74条―第86条)
附則
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