第1章 総則(第1条―第6条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
第1章 総則
(農業者の動向等の参酌)
第1条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項の規定による農業者の動向の参酌、同条第2項の規定による農業者の動向の参酌及び同条第3項の規定による農業者の意向の参酌は、農業者の組織する団体等が米穀の生産調整の円滑な推進を図るために行う活動の状況を踏まえて行うものとする。
(米穀の生産調整の対象となる土地)
第2条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の農林水産省令で定める土地は、水田から水田以外のものとされた土地とする。
(米穀の生産調整の対象となる水田の要件)
第3条
法第3条第2項の農林水産省令で定める要件は、水稲の耕作の目的に供することができると認められるものとして農林水産大臣が定める基準に適合する土地であることとする。
(生産調整実施計画)
第4条
第3条の確認を受けようとする農業者は、米穀の生産調整の実施に関する計画(以下「生産調整実施計画」という。)を作成し、これを当該農業者の住所地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
2
生産調整実施計画には、令第2条第1項の生産調整対象水田についての所在、地番、面積及び米穀の生産活動の調整の方法その他農林水産大臣が定める事項を記載しなければならない。
(米穀の生産調整の確認に係る通知)
第5条
市町村長は、生産調整実施計画を提出した農業者について令第3条の確認をしたときは、当該確認をしたことを、文書をもって当該農業者に通知するものとする。
(米穀の生産活動の調整の方法)
第6条
法第3条第2項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
稲以外の作物の作付けを行うこと。
二
作物の作付けを行わないこと(農林水産大臣が定めるところにより土地の管理が行われる場合に限る。)。
三
作付けを行った稲について、出穂期以降糊熟期以前の稲の刈取りその他農林水産大臣が定める手段により米穀の生産を行わないこと。
四
飼料の用その他農林水産大臣が定める用途に供する米穀の生産を行うこと。
五
その他農林水産大臣が定める方法
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