第3節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第71条―第77条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
第3節 政府以外の者の行う輸入及び輸出
(納付金の納付を要しない米穀等の用途)
第71条
令第39条第3号の農林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。
(納付金の納付の申出)
第72条
令第40条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第13号による申出書を地方農政事務所長に提出するものとする。
2
令第40条第2項(令第40条第5項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類及び数量並びに納付金の単価とする。
3
令第40条第3項(令第40条第5項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書その他輸入に係る米穀等の種類及び数量を確認できる書類とする。
4
令第40条第4項の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式第14号による変更の申出書を地方農政事務所長に提出するものとする。
5
令第40条第6項の規定による通知は、別記様式第15号による通知書を交付して行うものとする。
(米穀の輸入数量の届出)
第73条
法第65条の2の規定による届出をしようとする者は、別記様式第16号による届出書を地方農政事務所長に提出しなければならない。
2
前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又はその資料の写しを添付しなければならない。
(米穀の輸出数量の届出)
第74条
法第65条の3の規定による届出をしようとする者は、別記様式第16号の2による届出書を地方農政事務所長に提出しなければならない。
(輸出数量の届出を要しない米穀)
第75条
令第40条の3第8号の農林水産省令で定める米穀は、国際緊急救助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第93号)の規定により派遣された国際緊急救助隊又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第79号)の規定により派遣された国際平和協力隊に送付される米穀とする。
第76条
削除
第77条
削除
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