第79条
法第68条第2項において準用する法第61条第5項(法第68条第2項において準用する法第61条第7項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める麦は、次に掲げるものとする。
一
普通小麦一等の麦で農林水産大臣が定める銘柄のもの
二
普通小粒大麦一等の麦で農林水産大臣が定める銘柄のもの
三
普通はだか麦一等の麦で農林水産大臣が定める銘柄のもの
四
カナダ産ウェスタン・レッド・スプリング・ホイート一等の麦(たん白含有率十三・五パーセントのもの)
五
アメリカ産ウェスタン・ホワイト・ホイート二等の麦
六
オーストラリア産ツーロウ二等の麦