第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第78条―第81条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則


(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)

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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十一月四日農林水産省令第120号(未施行)
 

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。


   第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置

(麦の政府買入れ)
第78条  政府は、令第41条第1項の麦で農林水産大臣の定める条件を満たすものについて、買入れを行うものとする。

(標準売渡価格を告示する麦)
第79条  法第68条第2項において準用する法第61条第5項(法第68条第2項において準用する法第61条第7項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める麦は、次に掲げるものとする。
 普通小麦一等の麦で農林水産大臣が定める銘柄のもの
 普通小粒大麦一等の麦で農林水産大臣が定める銘柄のもの
 普通はだか麦一等の麦で農林水産大臣が定める銘柄のもの
 カナダ産ウェスタン・レッド・スプリング・ホイート一等の麦(たん白含有率十三・五パーセントのもの)
 アメリカ産ウェスタン・ホワイト・ホイート二等の麦
 オーストラリア産ツーロウ二等の麦

(納付金の納付を要しない麦等の用途)
第80条  令第44条第3号の農林水産省令で定める用途は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第279号)第3条の登録を受けたホテル業を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。

(準用)
第81条  第72条の規定は、法第70条第1項の納付金について令第45条において準用する令第40条の納付金の納付手続について準用する。この場合において同条第1項中「別記様式第13号」とあるのは「別記様式第17号」と、同条第4項中「別記様式第14号」とあるのは「別記様式第18号」と、同条第5項中「別記様式第15号」とあるのは「別記様式第19号」と読み替えるものとする。

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第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第78条―第81条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則