第4章 雑則(第82条―第85条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
第4章 雑則
(主要食糧の交付)
第82条
農林水産大臣は、令第46条第1項の規定により主要食糧の交付を受けた者が交付の条件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査)
第83条
法第74条の調査は、主要食糧の生産量、販売量、購入量、消費量等につき行うものとする。
(身分を示す証明書)
第84条
法第75条第1項又は第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第20号によるものとする。
(権限の委任)
第85条
法及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第4号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第5条第5項の規定による権限
二
法第2章第2節第二款の規定による権限
三
法第65条の2及び第65条の3の規定による権限
四
法第75条第1項の規定による権限
五
令第40条第1項、第4項及び第6項(これらの規定を令第45条において準用する場合を含む。)の規定による権限
2
前項の各号に掲げる権限であって地方農政事務所の管轄区域に係るものは、当該地方農政事務所長に委任する。
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