附則/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
|
| | |
|
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日農林水産省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成九年七月二九日農林水産省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月一〇日農林水産省令第59号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(以下「改正前の省令」という。)別記様式第2号による届出書は、平成九年九月三十日までの間は、これを使用することができる。
3
平成九年九月三十日以前に使用された改正前の省令別記様式第2号による届出書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第2号による届出書とみなす。
附 則 (平成一〇年五月一五日農林水産省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二五日農林水産省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3
この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、平成十一年三月十二日までの間は、これを使用することができる。
4
平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
5
平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
附 則 (平成一一年三月一〇日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日農林水産省令第23号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一〇日農林水産省令第78号)
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一九日農林水産省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第66号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第74号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月三日農林水産省令第53号)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第14条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附 則 (平成一五年一一月四日農林水産省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
別記様式第1号 (第9条関係)
別記様式第2号 (第14条関係)
別記様式第3号 (第15条、第28条関係)
別記様式第4号 (第22条、第33条、第49条、第59条関係)
別記様式第5号 (第23条、第33条、第49条、第59条関係)
別記様式第6号 (第24条、第33条、第49条、第59条関係)
別記様式第7号 (第27条関係)
別記様式第8号 (第36条関係)
別記様式第8号の2 (第40条関係)
別記様式第9号 (第43条、第53条関係)
別記様式第10号 (第52条関係)
別記様式第11号 (第57条関係)
別記様式第12号 削除
別記様式第13号 (第72条関係)
別記様式第14号甲 (第72条関係)
別記様式第14号乙 (第72条関係)
別記様式第15号 (第72条関係)
別記様式第16号 (第77条関係)
別記様式第16号甲 (第73条関係)
別記様式第16号乙 (第73条関係)
別記様式第16号の2 (第74条関係)
別記様式第17号 (第81条関係)
別記様式第18号 (第81条関係)
別紙様式第19号 (第81条関係)
別記様式第20号 (第84条関係)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則