第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置
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第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則