第一款 生産者(第7条―第14条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
第一款 生産者
(計画出荷申出数量の申出)
第7条
令第7条第2項の規定により法第5条第1項の計画出荷米(以下「計画出荷米」という。)として売り渡し、又は売渡しを委託しようとする米穀の数量を申し出ようとする者は、農林水産大臣が定める期間内にするものとする。
2
農林水産大臣は、令第7条第2項の規定による申出があったときは、都道府県知事及び市町村長に対し、当該申出に係る同項の計画出荷申出数量を通知するものとする。
(計画出荷変更申出数量の申出)
第8条
令第10条第1項の規定により同項の予定計画出荷基準数量の変更を申し出ようとする者は、農林水産大臣が定める期日までにするものとする。
(表示)
第9条
法第5条第1項後段の表示は、地方農政事務所(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所)の職員が別記様式第1号による証印を押して付すものとする。
(政府売渡申出数量の申出)
第10条
令第16条において読み替えて準用する令第7条第2項の規定により政府米として売り渡し、又は売渡しを委託しようとする米穀の数量を申し出ようとする者は、農林水産大臣が定める期間内にするものとする。
2
農林水産大臣は、令第16条において読み替えて準用する令第7条第2項の規定による申出があったときは、都道府県知事及び市町村長に対し、当該申出に係る同項の政府売渡申出数量を通知するものとする。
(政府売渡変更申出数量の申出)
第11条
令第16条において読み替えて準用する令第10条第1項の規定により同項の予定政府買入基準数量の変更を申し出ようとする者は、農林水産大臣が定める期日までにするものとする。
(変更の申請等)
第12条
法第5条第3項の規定により同条第1項の計画出荷基準数量の変更を申請しようとする者は、令第18条第1号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に提出するものとする。
一
変更に係る増加数量又は減少数量
二
変更に係る減少数量のうち計画出荷米以外の米穀として売り渡そうとするものの数量及び当該米穀の売渡予定期日
2
農林水産大臣は、法第5条第3項の規定による変更の申請があったときは、十日以内に当該変更を承認するかどうかを決定し、これを文書をもって当該生産者に通知するものとする。
3
法第5条第3項の規定により承認された減少に係る変更の申請は、第14条の規定の適用については、これを同条の規定による届出書の提出とみなす。
(出荷契約)
第13条
法第5条第4項の規定により同項の出荷契約(以下「出荷契約」という。)をしようとする者は、農林水産大臣が定める基準により、主たる計画出荷米の売渡し又は売渡しの委託(以下「売渡し等」という。)の相手方とする第一種登録出荷取扱業者(次項第2号において「主たる第一種登録出荷取扱業者」という。)を定めるものとする。
2
出荷契約には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
米穀の生産者の氏名又は名称及び住所
二
第一種登録出荷取扱業者又は第一種出荷取扱業の登録を受けようとする者(以下「第一種登録出荷取扱業者等」という。)の氏名又は名称、住所及び主たる第一種登録出荷取扱業者又はそれ以外の者の別
三
米穀の生産者が第一種登録出荷取扱業者等に売渡し等をしようとする当該年産の計画出荷米の数量
四
その他必要な事項
(計画出荷米以外の米穀に係る届出)
第14条
法第5条第5項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第2号による届出書を地方農政事務所長(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長。第85条第2項を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
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